遺産分割には様々な方法があります
遺産を相続する際、家族間でのトラブルを避けるためには、適切な遺産分割が重要です。
まず、「遺産分割協議」では、相続人全員が話し合い、遺産をどのように分けるかを決定します。この協議を行い合意に達した場合、「遺産分割協議書」を作成し、そこに相続人全員の署名押印が必要になります。
しかし、話し合いだけでは合意に至らない場合があります。そのような場合に家庭裁判所での「遺産分割調停」へと進むことになります。これは、家庭裁判所に申し立てを行い、調停委員のもとでの相続人の話し合いにより遺産分割を行う方法です。このステップを理解し、適切に対応することで、相続におけるトラブルを最小限に抑え、円滑な遺産分割を目指しましょう。
以下のコンテンツでは、遺産分割協議を行う際のポイント、遺産分割調停を行う際のポイントをそれぞれご紹介しています。ぜひご覧いただき、併せてあさかぜ法律事務所の相続無料相談へのお申し込みもご検討ください。
遺産分割審判
遺産分割の調停がまとまる見込みがないと判断された場合には、遺産分割審判手続きに移行します。
裁判官が、双方から提出された書類や双方の主張を確認したうえで、諸般の事情を総合的に考慮して、適切と思われる遺産分割の内容や方法を判断・決定します。
審判内容に不服がある場合は、2週間以内に裁判所に不服申立てをする必要があります。双方とも抗告しない場合は、審判が確定し、その内容のとおりに相続手続きを行うことが可能となります。
このように裁判所での手続きである遺産分割調停や遺産分割審判は複雑な構造であることも多いので、お一人で悩まずに弁護士にご相談されることをお勧めします。