はじめに 相続放棄の手続きを行う期限内に適切な対応ができるか不安ではありませんか?

相続放棄については正しい情報と適切な手続きがあれば、不当な負担を背負うことなく未来を切り開くことができます。

ただ、相続放棄にも独自のルールや手続きが伴います。

相続放棄は簡単に説明すると、相続人が自らの権利を放棄することで、プラスの相続財産だけでなくマイナスの相続財産つまり債務(借金)も受け継がないようにする手続きです。プラスの財産だけ受け継いで、マイナスの財産は受け継がないということはできません。

しかし、相続放棄は思わぬことで失敗し、相続で発生した借金を受け継ぐことになるなど思わぬ失敗がありえます。相続放棄をご検討されている皆さまに、相続放棄について、失敗しないための弁護士選びと手続き方法について解説します。

相続案件の基本的な流れフローチャート

相続放棄の基本的な説明

亡くなった方(被相続人)に関連する全ての財産、つまり負債も含めて相続したくない場合は、相続放棄を行います。

どこへ?:相続放棄の手続きは、管轄する家庭裁判所への申し立てをすることで行えます。管轄家庭裁判所は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

いつまでに?自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間以内に申し立てなければなりません。この期間を過ぎると相続放棄は家庭裁判所で受理してもらえなくなります。

この3か月の熟慮期間内に相続放棄をするかどうか決めることができない場合は、さらに3か月熟慮期間を伸長してもらうことを家庭裁判所に申し立てることもできます(再伸長も可能です)。

相続放棄した場合は、原則として相続放棄を撤回することは認められません。

また、相続人が遺産を自分のものとして使用したり、相続する旨の意思表示をした場合、単純承認となり、この場合は相続放棄できなくなります。

相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書

相続放棄申述受理通知書

相続放棄手続きが家庭裁判所において受理されましたら、相続放棄申述受理通知書が申立人に対して送付されます(交付申請は不要ですが、一通しか発行されません)。

相続放棄申述受理通知書 
一通しか発行されません。

相続放棄受理証明書

相続放棄の申述が家庭裁判所において審理され、相続放棄が受理されますと交付申請に基づき相続放棄受理証明書が発行されます。

 これにより、自分が相続放棄をしたことを証明することができますので、貸金業者からの支払い請求などに対してこの受理証明書を提出することで借金の支払いを免れることができます(証明書の発行手続きを別途裁判所に行う必要があります。受理通知書で代替できることも多いです。)。また、金融機関での相続財産である預金の払い戻しの際に、自分以外の共同相続人が相続放棄をしたことを証明する手段としても用いることもできます。

相続放棄申述受理証明書 
発行してもらうためには交付申請が必要になります。

なぜ失敗が起こるのか(具体的な失敗例の紹介)

相続放棄についての理解が不十分なために発生してしまった主な4つの具体的な失敗例をケースを見てみましょう。

❶期間徒過 

1つ目は「期間徒過」です。

相続が発生した場合、相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3か月の熟慮期間内に管轄の家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行う必要があります。この期限を過ぎると、法的には相続を承認したとみなされ、故人の借金も含めて相続財産を引き継ぐことになります。相続の事実を知らなかった場合はこの3か月の熟慮期間はスタートしませんので、「死亡の日から3か月」に手続きしないと相続放棄はできないとの認識は誤りです。

相続人が複数いる場合、自分以外の全員が期限内に放棄し、一人だけ放棄をしなかった相続人がいた場合、その相続人はすべての借金を含め相続することになりますので注意が必要です。

特に相続順位が異なる場合、例えば、自分が故人の唯一の兄弟姉妹(第3順位)であった場合は、第1順位である故人の子たち全員放棄したのを知って3か月放置した場合に相続を承認したこととなります。第1順位の子全員が放棄した事を知った時から熟慮期間はスタートしますから、第2順位である故人の両親がいない場合、第3順位である本人は熟慮期間が経過したものとして相続放棄できないことになってしまう可能性が高いことになります。

❷書類不備などの手続きミス

2つ目は「書類不備などの手続きミス」です。

相続放棄を行う際、必要な書類の提出が求められますが、これらの書類に不備があると相続放棄の申述書は受理してもらえません。例えば、遺産放棄申述書に記入漏れや誤記がある、必要な添付書類が欠けているなどが該当します。手続きのミスがあると、相続放棄が認められず、結果的に相続財産や借金を承認したことになってしまいます。

❸法定単純承認 

3つ目は「法定単純承認」の誤解です。

相続放棄を考慮している場合でも、遺産に対して何らかの処分行為や管理行為を行うと、法定単純承認とみなされることがあります。

例えば、遺産分けの話し合いである遺産分割協議に参加する、故人の財産を使用する、故人の債務を故人の財産で弁済する(但し、故人の債務を相続人自らの財産で弁済することは法定単純承認には該当しません。)、遺品を整理するなどの行為がこれに該当し得ます。これらの行為は、相続を受け入れたからこそ行う行為ですので、相続する承認に当たると解釈される可能性が高く、その結果、相続放棄ができなくなることがあります。そのため、相続放棄を検討している場合は、相続財産に対するいかなる行為も慎重に行う必要があります。

❹安易な相続放棄

4つ目は「安易な相続放棄」です。

これは上記3つとは逆のパターンで、相続放棄は家庭裁判所に受理してもらいできたものの、相続放棄をするべきではなかったという失敗例です。

相続放棄は、故人の負債が財産を上回る場合などに考慮されることが多いですが、故人の資産状況を正確に把握していない場合、安易に放棄を決めてしまうと大きな損失を招く可能性があります。

例えば、借金の存在は知っていても、隠れた資産や意外な遺産が後から発見されることがあります。一度相続放棄を行うと、通常は相続放棄を撤回することはできません。したがって、相続放棄をする前には、故人の全財産と負債の詳細な調査を行うことが不可欠です。

もちろん、プラスの財産の方が多い場合でも相続放棄をするかどうかはその相続人の自由ですが、相続をするなり相続放棄をするなり、いずれにしても納得いく手続きを進められるようにしっかり調査を進めましょう。

相続放棄の手続きの流れと期間

相続放棄を失敗しないために

相続放棄を失敗しないよう適切に判断するためには、まず相続財産調査をきちんと行うことが重要です。亡くなった方がどのような財産を残しているのか、また借金があるのかを把握するため、不動産、預貯金、証券、生命保険金、負債などを項目ごとに整理し財産目録を作成することが必要となります。

その調査を行いながら、3か月の熟慮期間の経過に気をつけなければなりません。必要に応じてこの熟慮期間の伸長の申出を家庭裁判所にすることもしっかり意識してください。

また、法定相続人が死亡者の預貯金などの財産を管理したり、賃貸アパートやスマホの解約を行ったりすることは被相続人の財産に関わる行為であり、相続放棄を検討している場合は避けるべきです。法定単純承認に該当し相続放棄ができなくなる危険があるからです。

もう一点、安易な相続放棄は避けましょう。一見、借金だけのように思われても、実は価値のある財産が隠れていることもあります。これを3か月の熟慮期間内に済ませなければならず、あっという間に熟慮期間は経過していきます。その後で預金通帳や株式が見つかったとしても、一度相続放棄を行った後では相続放棄は撤回することは原則として許されておらず手遅れです。

このように相続放棄は決断するために十分な情報とその情報の迅速な収集が必要となります。なるべく時間を浪費しないよう、相続放棄を失敗しないように、お住まいの近くで相続放棄について熟知している相続に強い弁護士への相談もご検討ください。

また、相続に関する業務に携わる弁護士には、遺産評価や税金計算などの相続全般についての専門知識も必要となります。当事務所の弁護士は必要な税務の知識を習得しており、また高度な税務知識が必要となる時は府中・多摩地方で相続を中心に活躍する税理士に連絡を取り精度の高い判断ができるようにしております。

弁護士と司法書士、どちらに依頼すべきか?

相続放棄手続きを進める際、弁護士と司法書士のそれぞれの役割と違いを理解することは重要です。

弁護士は、相続放棄をすることにより債権者とトラブルに発展する恐れがある場合には頼りになる存在です。裁判所から届く照会書・回答書に代わりに回答してもらえるだけでなく、債権者からの取立てに対する交渉や訴訟も代行するなど代理人として包括的に行動ができ、債権者対応を全て負かすことができる安心できる存在です。

一方、司法書士は書類収集などの面倒な手続きを代行してくれます。また、裁判所からの照会書・回答書への回答方法をアドバイスしてもらえます。しかし、債権者からの取立ての交渉・訴訟は元金140万円以下までしか対応できないという点がデメリットとなります。

これらの違いを理解して、自身の状況に最適なプロフェッショナルを選ぶことが大切です。

まとめ

弁護士選びと相続放棄手続きの重要性の再確認

このように相続放棄は、適切な知識や手続きを怠ると失敗することになります。弁護士の選択は重要であり、相続関係に深い理解があるか、コミュニケーションが密に取れる距離に事務所があるか、などの要素を確認してください。

相続放棄は限られた期間に判断する必要があり、専門的な助言が必要となります。

地域に密着して密に連絡が取れる相続に強い当事務所の無料法律相談にお越しになることをぜひご検討ください。