破産手続きをとる場合、自宅や車がどうなるのか不安だと思います。

 それぞれ高い価値を有していることが多いため、債権者側からすれば自宅や車を処分し監禁して配当に回してほしい半面、自宅や車への思い入れだけでなく、実生活上の便利さや快適さからはやはり手元に残しておきたいのが自然な思いです。

 ここでは、自宅や自動車がどのような基準で処理されるのかを見てみましょう。

自動車(自動車ローンが残っているかどうか)

自動車ローンが残っている場合

車を買う際に利用する自動車ローンが残っている場合には、そのローンの完済まで法律的にはローン会社が車の所有者となっていることが多いです。この場合、自己破産するとそのローン会社が車を引き揚げてしまいますので利用できなくなります。

なお、自己破産する際にどうしても車を残したいからと自動車ローンだけ払って車を引き揚げるのを防ぐことはできません。

破産手続きでは全債権者を平等に扱わなければならずこれに反する行為は債権者平等を害する行為として(偏頗弁済)、否認されることになるからです。

親族による立替え払いは可能

ただ、これは破産を行うものの行為を規律するものですので、親族がご本人に代わって自動車ローンを支払うことは可能であり、そうした場合は車を手元に残すことはできます。

自動車ローンがない場合(20万円を超える価値)

一方で、自動車ローンがない場合には、自己破産しても車を手元に遺せるかどうかは、その車の財産価値によって変わってきます。

基本的なルールによれば、車の価値が20万円以下であるかどうかにより処分の必要性が分かれます。また、各地方裁判所の運用基準にもよりますが、普通自動車の場合は初年度登録から5年経過している場合(軽自動車の場合はさらに年数が短くなります)には手元に残すことができる運用が多いです(外国産自動車については別途査定が必要となります。)。

これに対して、車の価値が20万円を超え、上記の年数の基準にも該当しない場合、原則として車を手元に残しておくことはできません。

ただ、破産者の自由にできる自由財産の範囲を拡張する自由財産拡張の申立てを行うことで例外的に手元に残しておくことができる場合もあります(自由財産の合計額が99万円を超えないことが基本的に必要となるほか、その車を手元に残しておく必要性など実情に即した主張が必要となります)。

なお、上記の処分の基準は破産者本人名義の車についてのものですので、同居のご家族の車については、破産者が支払って家族名義にしたという事情などがない限り処分されることはありません。

自宅(自己破産では手放すことが大前提)

自己破産

自宅は車と比べても高い価値を有する財産ですから、自由財産とされることはなく、債権者の配当に回すため、破産手続きは管財事件とされ裁判所により選任された破産管財人により自宅は処分されることになります。

なお、自宅があってもその価値より住宅ローンの額が相当に多い場合には破産管財人による処分をしても住宅ローン抵当権を持つ債権者にしか売却代金は回らないため破産管財人を選任する意味が乏しいことになります。この場合には管財事件ではなく、同時廃止手続き(同廃手続き)によることもありますが、いずれの手続きにしても自宅は処分されることに違いはありません(管財事件より同時廃止事件の方が手続き費用が安くなる違いはあります)。

自己破産手続き以外で自宅を残せるか

任意整理

任意整理は裁判所を介さず、各債権者と個別に交渉を行うことで債務額を減縮する手続きです。住宅ローン以外の債権者と交渉し債務額を減縮してその分を住宅ローンの資金に回すなどの方法により住宅ローンをこれまで通り支払いを行い自宅に住み続けることは可能でしょう。

個人再生(住宅資金特別条項・住宅ローン特則)

任意整理でも他の債権者の債務額を減らしてその分を住宅ローンの支払いに回すことは考えられますが、制度として住宅を手放さないで済むように設けられたのがまさにこの住宅ローン特則付き個人再生手続きです。

この制度についての詳細はこちらをご覧ください(個人再生)。

要件はある程度厳格に定められていますが、住宅ローンの返済計画を変更することも可能ですし、なにより住宅ローン以外の借金を5分の1に圧縮できて自宅にも引き続き住み続けることができるわけですから、利用を検討いただくために、一度ご相談にお越しになってはいかがでしょうか。