1 はじめに

亡くなった時に相続人が存在しない場合、その財産はどうなるのでしょうか。

また、そのような状況に陥った場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。ここでは、相続人が存在しない場合の財産の分与の手続きや対応策について詳しく解説していきます。

相続案件の基本的な流れフローチャート

2 相続人不存在とは?

相続人不存在とは、亡くなった人の遺産を引き継ぐ法定相続人が存在しない状態を指します。これにはいくつかのパターンが存在します。

法定相続人がいない場合

法律により定められる「法定相続人」がいない状況を指します。具体的には、被相続人の配偶者、両親や子どもなどの直系血族や兄弟姉妹などの傍系血族がそもそも存在しないか、またはそれらすべての法定相続人が亡くなっている状況を指します。

相続放棄で相続人がいなくなった場合

相続が発生した場合、相続人は相続を放棄する選択肢を持っています。相続放棄は、自分が持つ相続人の地位を手放して、相続財産を譲り受けること自体を選ばないという手続きで、預貯金や不動産などのプラスの相続財産だけでなく相続人が引き受けることになる被相続人の債務も放棄することになります。相続放棄を行うと、放棄した相続人の相続分がまず同順位の共同相続人に受け継がれ、同順位の共同相続人がいない場合、次順位の相続人に引き継がれます。

もちろん次順位の相続人もまた相続放棄を行うことができます。この相続放棄手続きを全ての相続人が行なった場合、その結果として「相続人不存在」となります。

相続放棄についての詳しいご説明

相続放棄、失敗したくないあなたへ!成功のための弁護士選びと手続き方法 - 東京府中の相続相談に強い弁護士法人あさかぜ法律事務所

相続放棄は簡単に説明すると、相続人が自らの権利を放棄することで、プラスの相続財産だけでなくマイナスの借金も受け継がないようにする手続きです。 相続放棄手続きでは…

欠格・廃除で相続人がいない場合

「欠格」とは、法律上相続できないとされている事情があるため、本人が相続人である資格を失うことを指します。例えば、被相続人を故意に殺害した場合や虐待により被相続人を死に追い込んだ場合などが該当します。

「廃除」は、請求または遺言により特定の相続人を相続から除外することをいい、この場合、被相続人の意思に基づいて、その者の相続権を失わせることができます。

これら欠格・廃除により相続人が一人もいないこととなった場合も、相続人不存在となります。

3  相続人不存在の場合の遺産の行方

上で見たような事情により相続人が不存在となった場合、相続財産は最終的に国庫に帰属することになります。相続財産の国庫への帰属を防ぐための方法がありますので解説いたします。

遺贈がある場合

相続人が存在しない場合でも、遺言により財産を受け取る人が設定されていれば、その受贈者が相続財産を引き継ぐことが可能となります。相続人が存在しないのであれば、遺留分も問題となることはありません。

相続財産を国庫に帰属させないようにするためには、後述の家庭裁判所での特別縁故者への財産分与手続きによる方法もありますが、財産分与手続きで取得できる財産の種類や金額は裁判所が決定することになるため、全ての財産を取得できるとは限りません。適法な遺言書を生前に作成しておく、作成してもらっておくことが一番効果的な手段になるといえます。

特別縁故者がいる場合

相続人が存在しない場合でも、特定の要件を満たす「特別縁故者」がいれば、その方が遺産を受け取ることが可能です。

具体的には被相続人と生計を同じくしていた人、被相続人の療養看護につとめた人、被相続人と特別密接な関係にあった人などが該当しえます。また、被相続人が深く関わった法人も特別縁故者として認められる可能性があります。特別縁故者がいる場合、その人が遺産を受け取るための手続きを家庭裁判所において進めることができます。

ただし、特別縁故者が実際に相続財産の分与を受けるためには、相続人捜索の公告や相続財産清算人の選任など一定の期間と手続きが必要となります。

4 相続人不存在の場合の手続きの流れ

相続人が存在しない場合には、最終的に相続財産は国庫に帰属することになりますが、特別縁故者への財産分与の申立てがあった場合、分与決定を下すべきか、その手続きは大まかに以下のように進行します。

相続財産清算人選任の申立て

まず、相続財産清算人選任の申立てにより始まります。これは、相続財産の全部又は一部の分与を求める特別縁故者への認定を申し出る者や被相続人の対する債権者が、家庭裁判所に相続財産精算人の選任を申し立てを行います。選任された相続財産清算人は、遺産の価値を評価し、負債を清算するなどの職務を遂行し、また特別縁故者への該当性についても判断します。

請求申出の公告・催告

次に、請求申出の公告・催告では、被相続人の債権者や相続財産清算人が把握していない受遺者に対し、弁済や遺贈を受ける機会を与えるため、官報を用いた公告等の方法により自らの債権内容や遺言書の存在・内容を申し出ることを促します。官報に掲載されてから2か月以内に申し出る必要があり、この期間が経過した後に申し出ても債権者とは扱われないおそれがあるため注意が必要です。

相続人捜索の公告

さらに、相続財産清算人により相続人捜索の公告が行われます。これは、まだ見つかっていない可能性のある相続人に対する知らせで、公告期間は3ヵ月間です。相続人が発見された場合、この相続人が相続放棄をしない限り相続がなされ、従って特別縁故者への財産分与はできなくなります。

行方不明は相続人不存在にあたるのか?

行方不明者がいる場合でも、直ちに相続人不存在に該当するとは扱われません。一定以上の期間にわたって行方不明となっている相続人がいた場合、法的に死亡が認定される失踪宣告を経ることで初めて相続人不存在となります。失踪宣告が認められるためには、相続財産清算人等の一定の地位にある者から申立てがなされることが必要であり、原則として7年以上消息不明であることが求められます。消息不明期間が7年以上であるかどうかは、具体的な事情を加味して裁判所が個別に判断します。

特別縁故者への財産分与の申立て

次に、いよいよ特別縁故者への財産分与の申立ての手続きが行われます。

特別縁故者がいれば、そのものによる特別縁故者の該当性の主張に対して審理が行われ、そのものに対する相続財産の全部又は一部の分与を認めるかどうかについて、家庭裁判所の審判官により決定が下されます。

5 「特別縁故者」の正しい理解

相続人がいない事案の増加

当事務所でも相談件数が多くなってきている事例が特別縁故者への財産分与申立てです。2021年度で647億円の相続財産が国庫に帰属したと言うニュースがありました。過去最高の数字になるようで、いわゆる身寄りのないおひとりさまの増加や不動産価格の上昇も背景にして行き場のない相続財産が10年前の倍近くに増えたと言う状況です。

 そのような身寄りのない、推定相続人がいらっしゃらない場合は色々身の回りの世話してくれた方とかに遺言を作っておいて財産をお渡しすることが考えられます。

このようなご相談につきましては、当事務所でも遺言の作成をお勧めしております。

特別縁故者に認定してもらうためには

では、遺言がない場合、その身の回りの世話をされた方には一切財産を渡してあげられないのでしょうか。

 実際に当事務所では数々のこの問題に対応してまいりました。

特別縁故者については、法律(民法958条の3)には3つ書いてあり、「被相続人と生計を同じくしていた者」、「被相続人の療養看護に努めた者」、その他「その他被相続人と特別の縁故があった者」です。

 最初の二つは比較的わかりやすく生計を同じくしていた者は書いて字のごとく生活のお財布を一緒にしていた方です。

 一番代表的な例は内縁の妻や内縁の旦那さん、事実上の養子にあたる方など養子縁組しなかったけど一緒に家にいて親子同然に生活をしていたとか、お財布も家計として一緒だったという方が例としてよく挙げられます。

「療養看護に努めた者」は、基本的には亡くなった方の近しいところに住んでらっしゃって、お薬を一緒に買ってあげたりとか病院に連れて行ってあげたりとか、その他に身の回りの世話をしてあげたりといったことを継続的にされていた方がこれに当たると一般的に考えられています。ただ程度の問題はやはりどうしても残ります。

 一年に一回様子を見ているような形だとなかなか特別縁故者であるとは言ってもらえないでしょう。継続的かつ頻繁に身の回りの世話をしてあげている必要があると考えられています。

このような療養看護や生計同一それ以外にも「特別の縁故がある者」に当たる場合については以下のように考えることができます。

まず抽象的なお話からさせていただくと、裁判所は最初の二つ、生計を同じにしていたか療養看護に努めたという場合と同じ程度に、精神的にも身体的にも、距離的にもですかね、密接な交流があった人であることを求めています。

 どの程度・どれくらいの距離なのかというのはその人その人ごとに違うので、一概に絶対に大丈夫です、これだと難しいというラインを決めるのは、先述の二つよりも要件が「特別な縁故があった者」と曖昧な表現となっているため難しいと思われます。

自分が特別縁故者に該当するかもしれないと考えられた方は、まずは自分と被相続人との間にどのような交流があったかを整理し、時系列に沿ってできるだけ具体的に並べていくことが大事です。その上で、整理した事情を弁護士に相談し、自分が「特別の縁故があった者」に該当することを説得的に説明してもらうとよいでしょう。

複数の方がそれぞれ特別縁故者の申し立てを当事務所で代理して、お二方とも特別縁故者と認めれられた例もあります。

(複数人の特別縁故者の申立てに対し、それぞれを特別縁故者と認めた事例)

最後に、残った財産がある場合には、当該財産の国庫への帰属の手続きが行われます。

6 まとめ 相続人がいないときに遺言書を作成すべき理由

相続人が存在しない場合、遺言書を作成することには大きな意義があります。

上記の通り、特別縁故者への財産分与申出の手続きは用意されていますが、手続きに時間がかかりまた費用もかかり、負担は大きなものです。

これに対し、相続人ではない身近な人々やお世話をしてくれた人に対して感謝の意を示すためや、自身が大切にした価値観や思想を後世に伝えるために、遺言書を作成することでその方々に財産を分与することが出来ます。

特別縁故者への財産分与申立てはいわば最後の手段であり、この申立てでは必ずしも財産の分与が認められるとは限らず、また時間も長くかかります。一方で遺言の作成であれば適法に作成しさえすれば確実に財産を譲り渡すことができ、時間も遺言を作成する時間だけの短期間で迅速に目的を達成することができます。

一方、最後の手段としての特別縁故者への財産分与申立て手続きを行うことも、安易に諦めてしまうべきものではありません。当事務所では、特別縁故者となる方からのご相談も広くお受けしております。

事務所全体で特別縁故者の申立てを数多く扱ったという経験に基づき、「このような事情があれば特別縁故者に該当すると判断されやすい傾向にある」という観点から、ご相談者の方ごとに、特別縁故者に該当し得る事情かあるのかどうか丁寧に聴取り・調査を行っています。

 遺言を書いていただくお手伝いや特別縁故者の申立て、多くの経験を有しております。特別縁故者に該当しうる事情があるかフットワーク軽く調査も行っています。どうぞお気軽に相続無料相談にお越しください。