自己破産とは

裁判所に申立てを行い、借金の返済を免除してもらう方法です。債務者の申立により、裁判所が破産手続の開始を決定し、続く免責手続の中で借金の返済の免除を受けます。

自己破産手続きの流れ

自己破産手続きを弁護士に委任した段階で、弁護士はあなたの代理人として全債権者に対し受任通知を出します。

これによりすべての債権者からの取り立てが止まるとともに支払いも停止することになりますなお、お世話になった個人にだけ返済するということは法律上できません。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

しつこい請求を止めたい
・その請求は止められます

受任通知発送後

受任通知により、債権者への返済を一旦停止してよい環境になります。

もちろん働くこともできますので、再スタートに向けてもう一度気持ちを落ち着かせて免責手続きまで進めていくことができます。

まれに受任通知により支払いをいったん止められたことで安心しまい、自己破産手続きを進めるための資料収集などに参加されない方もいますが、免責決定が出るまでは借金は消えずにそのまま残っており最終的な解決にはなりません。慢心することなく最後まで一緒に手続きを進めていきましょう。

申し立てに必要な資料が整いましたら、裁判所への破産申し立てを弁護士が行います。
申し立てが受理されますと、裁判所において調査が行われ、問題ない場合には破産手続開始決定が出されます。

決定が出た後の流れは同時廃止(同廃)と破産管財人が選任される管財事件に分かれます。

管財事件と同時廃止事件の振り分け基準

同時廃止事件(同廃事件)とは、破産管財人が選任されず、破産手続の開始と同時に破産事件が廃止されることをいいます。

この同廃手続きにするためには、破産法の規定により、破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき(破産法216条1項)でなければならないため、破産手続開始決定時にめぼしい財産がないことが要件となります。

管財事件

以下のいずれかに該当する場合

(1) 現金(預貯金含む)およそ30万円から50万円・その他の財産20万円

現金が(預貯金含む)およそ30万円から50万円以上(この点は管轄裁判所により運用が異なります。詳しくは当事務所にお問合せください)
自動車の評価額、生命保険の解約返戻金、退職金の1/8が20万円以上ある場合

(2) 不動産を所有

不動産を所有する場合でも、抵当権のついている不動産の価値より残っている住宅ローンの金額が大きい場合(オーバーローン)には、同時廃止となることもあります。

(3) 免責不許可事由

浪費、ギャンブル、株式・先物取引、特定の債権者のみへの弁済などの免責不許可事由がある場合、免責が可能かどうかを調査するために管財人を選任する必要があるため管財事件となります。

免責不許可事由が存在する場合、破産管財人による調査を経て免責を相当とするかが判断されます(極めて悪質な場合には免責を不相当とされることもあります)

(4) その他

個人事業主である場合や借金の額が多額である場合など個別の事情により管財事件になることがあります。

免責審尋

破産手続開始決定を受けただけでは債務はなくなりません。

破産手続きの後、裁判所により免責許可決定が下されることで手続が全て終了、これまでの債務の支払いをする必要がなくなり、晴れて新たな人生への再スタートを切っていただくことになります。そのお手伝いを当事務所にてさせていただきます。

なお、所得税、固定資産税など滞納した租税等は免責されません。またその他免責されない債権があります。詳しくは弁護士にご相談下さい。

ご相談に来られる方からよくお伺いする内容をまとめました。ご来所の前にどうぞご確認ください。

また、自己破産以外の債務整理方法である任意整理や個人再生についても随時無料相談を行っております。これらの自己破産以外の債務整理方法との比較についてはこちらをご覧ください。

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