交通事故案件について当事務所からのメッセージ

後藤信彦弁護士

当事務所代表弁護士の吉岡と、交通事故案件の主任として担当しております後藤弁護士で交通事故案件についての基本的なこと、ご相談で聞かれる内容、個別案件で工夫していることや後遺障害の等級についてお話ししました。

吉岡誠弁護士
後藤信彦弁護士
吉岡誠弁護士

当事務所代表弁護士の吉岡と、交通事故案件の主任として担当しております後藤弁護士で交通事故案件についての基本的なこと、ご相談で聞かれる内容、個別案件で工夫していることや後遺障害の等級についてお話ししました。

交通事故の賠償金の3つの基準
なぜ弁護士が入ると賠償金が増えるのか

吉岡弁護士

 はい。弁護士法人あさかぜ法律事務所代表弁護士吉岡誠と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

 詳しい自己紹介はまたさせていただくとして、早速、皆さんによくお話をさせていただいている三つの基準のことを事故主任の後藤弁護士にお話ししていただきましょう。

後藤弁護士

 弁護士の後藤と申します。交通事故の主任としてお手伝いをさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。

 交通事故の賠償については大きく分けて三つ基準がありまして、一つは自賠責保険が使っている一番最低限の基準になります。

 これについては日額いくらという形で決まったものが責任保険から支払われるものになりまして、基本的にはこれについては皆さん加入しているのが前提になる保険です。

後藤弁護士

 二つ目は任意保険の使っているもので、弁護士の基準と自賠責の基準の間の中間的な基準になります。

 この任意保険基準は保険会社の方の査定などで出てくるものなんですけれども、基本的には自賠責保険の基準と同じぐらいで少し上回る程度のものが出てくるという形のものが多いかなと思います。というのも保険会社で一応内部ルールとして自賠責の保険金を下回るような支払いはしないと言うような運用されているようなので、結論としては少し高くはなりますけどもほとんど自賠責の基準と同じようなものになろうかと思います。

後藤弁護士

 それで最後に三つ目の基準になりますが、この三つ目の基準が裁判所で使う僕ら弁護士が使うものにもなりますけれども、一般に裁判基準とか赤本基準と言われる基準になります。

 この基準については裁判所で使われるものにもなりますのでかなり高い基準にはなっていて一日いくらというような慰謝料の計算方法ではなく、月単位でどれぐらい治療した場合にどうするかというような計算方法で行っていくことになります。

 また自賠責保険で支払われない費目についてもこの最後の裁判基準の中で話をして行くことになりますので、弁護士が介入することによって金額が増える分っていうのは基本的にはこの赤本基準の部分にはなります。

吉岡弁護士

 裁判基準って呼び方でもありますし、ご相談に来られるみなさんから、裁判所に訴えていかないとその基準では支払ってもらえないのですかということお聞きしますよね。

後藤弁護士

 裁判をすることが必須ではなくて、弁護士が介入すれば当然その先に裁判が待っているというところは保険会社も認識するところになりますので裁判外の話し合いにおいても裁判基準での話し合いっていうのができることになります。

吉岡弁護士

 必ずしも裁判しなくても弁護士が介入することで裁判基準での賠償額の算定ができるから賠償額を高くすることができるのですね。これがまず一つの弁護士が介入することの意味になりますね。

 そうすると、事例から見て、弁護士に入ってもらう必要がある事件ってどのような事例が考えられますでしょう。何かアドバイスがあれば聞かせてください。

 追突されたような場合、こっち側は何も悪くないという状況だとかえって保険会社が示談代行に入られないという状況になることがあるわけですよね。

後藤弁護士

 そうですね。保険会社の方が弁護士法の関係上、他人の示談代行を行えるという条件としてはこちら側にも過失があって相手方に賠償責任を負っているというところが条件になるので、完全なもらい事故に関しては保険会社がそこに介入することができないことになります。

このようなご相談者の加入する保険会社の方がご相談者に代わって示談代行ができない場合は、弁護士にご依頼いただくことでご自身が相手方や相手方の保険会社と直接示談交渉をする必要がなくなりご負担を軽くできる一つの事例として弁護士が入る必要を感じていただけるのではないかと思います。

後遺障害の認定手続きについて

吉岡弁護士

詳しい交通事故案件の手続きや内容の説明ありがとうございました。

 ほかに弁護士が介入することで増額が可能になる理由としては、後遺障害の等級を適切に獲得することが挙げられますね。

 後遺障害となると、怪我の内容といいますか、怪我が治らないままになってしまった。首が痛い、手のしびれがまだあるという症状や、関節が曲げにくくなったなどの後遺症、後遺障害の認定されるのかどうかという点について説明をお願いします。

後藤弁護士

 はい。後遺障害の獲得については弁護士に依頼をするということが必須ではなくて、後遺障害の認定手続きについては大きく分けると二つある方法としてはあるかなと思います。

 一つのやり方としては事前認定というもので、加害者側相手方の保険会社の方が自賠責の調査事務所に対して照会を行って等級を認定するというやり方です。

 もう一つが被害者請求と言いまして弁護士の方、被害者の方から自賠責保険会社の方に直接請求をして賠償金、自賠責の保険金を払ってくださいと手続きをして等級の審査を受けるというやり方です。

 この二つの違いとしては事前認定に関しては相手方の保険会社の方で行い、基準にのっとった書類を形式的に出すことになるので、こちら側で主治医の意見書を取り付けるなどそういった個別の工夫っていうのはなかなか難しいところにはなる感じかなというところであります。

吉岡弁護士

 そうですね。事前認定でご自身の思ったほどの等級が出なかった。非該当となってしまったなどの結果が出た後の段階でご相談に来られる方も多いですね。

後藤弁護士

 被害者請求は僕ら弁護士が介入した場合はこの方法をとりますけども、その方法で行った場合については私たちの方でまずの診断書などの内容を精査させていただいて、不足資料を追加した上で自賠責の方に後遺障害等級の認定を請求するようにしています。個別の事案に沿って等級獲得に向けた準備をすることができるかなと思います。 

吉岡弁護士

 そうですね。そこがまさにあさかぜの強いところといいますか、おひとりおひとりの案件ごとにするべきことは何かをみんなで検討し、必要な証拠を求めて時間を空けずに行動に移すということを行っていますね。

後藤弁護士

 はい。具体的な例としましては、通院先の病院さんのほうにお話をお聞かせいただいてお医者さんにお話を聞いて意見書を作成したり、日常生活なんかを自賠責保険の方に報告しないといけないような事例に関してはそういったものをご家族の方に作成の準備をご協力させていただいたりして詳細な物を作って提出をしたりというところでしょうか。

吉岡弁護士

 そうですね。医師をはじめ医療関係の皆さんのご協力をいただくことは適切な後遺障害等級を獲得するために大きなウエイトを占めると思いますので、あさかぜでは力を入れて取り組んでいますね。

適切な後遺障害等級を獲得する大切さ

吉岡弁護士

 さて、後遺障害の等級について少し具体的にお話を進めましょう。

 例えば等級が取れなかった場合や想定していた一番下の等級になったりとか、11級だったけど8級が相当でないのかみたいな場合がありますね。

 後遺障害等級の獲得は賠償金を取得するためにとても重要なので、私たちは適切な後遺障害等級を獲得できるように常に意欲的に取り組んでいるのですが、具体的にどうして後遺障害の等級が重要なのか説明してもらえますか。

後藤弁護士

 そうですね。後遺障害の等級については事故の賠償金を決める要素としては怪我の段階というか怪我に関する賠償、保険会社の方で入通院の賠償金と言われる部分については通院の頻度とあとは休業損害があるかどうかそういったところがメインになるんですけども、後遺障害に関してはその等級がどの程度のものかというのが直接賠償金に直結してきます

 交通事故の賠償の中では後遺障害に対する賠償金の部分が一番金額としては大きくなるところになりますので、適切な後遺障害等級をとっていただくというのがまさに適切な賠償を受けていただくというところに直結してくるところにはなります。

吉岡弁護士

 そうですね。後遺障害等級は、後遺障害の慰謝料や将来的な休業損害である逸失利益に大きな影響を与えますね。ご説明ありがとうございました。

 当事務所では後遺障害等級をしっかり獲得して、事故に遭われた被害者の方の今後の生活へのサポートをさせていただきます。交通事故のことでお困りでしたら一度当事務所の無料相談にお越しいただけたらと思います。

 詳しくは、こちらの当事務所交通事故専門サイトもご覧いただけたら幸いです。

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後藤弁護士

ありがとうございました。

対談おわり


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