遺言を考えてみませんか

 相続人となりうる方が複数いらっしゃる場合又は相続人となりうる方がいらっしゃらない場合、遺言作成をご検討されてはいかがでしょうか。

 当事務所の弁護士は、ご相談の場において、ご相談者のご意向や相続人の方々の人数やお立場などをしっかりと伺い、最もふさわしい遺言の内容や方式をご提案させていただきます。遺言の方式に従った適法な遺言を作ることはもとより、譲り渡す方にも譲り受ける方々にも安心いただける遺言の作成をお手伝いいたします。

 また、遺言作成後にご作成いただいた方にもしものことがあったときは、遺言作成に携わった当事務所の弁護士が遺言執行者となることで、迅速かつ適切に遺言内容を実現することができます。

遺言を作ってもらうことをお願いしてみませんか

あのとき作ってもらっておけばの後悔

 私たち弁護士が実務上経験することの多い事例に、「あのとき話してくれたことを遺言にして作ってもらっておけばよかった」というケースがあります。

 ご相談者が推定相続人である場合、遺言があれば、その遺言の内容通りに遺産を分けることになります。法定相続分を超える財産を譲り受ける内容であっても、他の共同相続人の遺留分を侵害するものでない限り、他の共同相続人から法的な主張を受けることはありません。

推定相続人でない場合の遺言の大切さ

 一方で、ご相談者が推定相続人でない場合、お世話になったあなたに遺してあげたいと言ってもらっていても、遺言がなければその方の財産を譲り受けることはできません(生前贈与や特別縁故者制度を除く)。

 あなたに遺してあげたいという気持ちを持っておられる方に遺言の作成を強制することはできません。ただ、本当にそのように考えてくれている方の想いを現実のものにするためには遺言を作ることが一番の方法になります。生前贈与という方法もありますが、税制の扱いが相続税とは異なり譲り受ける額が少なくなる傾向があります。

推定相続人でない方への遺言作成のお手伝い

 当事務所では、このようなお立場の方、親族ではない方からの財産譲渡のお気持ちを受けておられる方からの遺言作成のお手伝いを多く取り扱っております。ご依頼をいただき、遺言を作成いただきたい方に当事務所の弁護士が複数回お会いすることで、遺言を作成いただくことの大切さを時間をかけてゆっくりご説明差し上げます。

 遺言を作成することでご自身の想いを実現できること、ご相談者には後の憂いがのこらないよう、それぞれのお立場に沿った形の遺言の作成をお手伝いさせていただいております。

特別縁故者制度について

 推定相続人がいない状況で遺言を作成しないままお亡くなりになられた場合、特別縁故者制度により、亡くなられた方の財産の全部または一部を譲り受けることができることがあります(特別縁故者 民法958条の3)。

 ただ、この特別縁故者の手続きは、家庭裁判所への申立てを行った後、相続財産管理人を選任する手続き、債権者や相続人など様々な手続きなどを経て、その手続きを経た後に特別縁故者の申し出を行い、さらに特別縁故者に該当しうるかを家庭裁判所にて審査する手続きになりますので、時間と費用はかかります。

 特別縁故者であることを家庭裁判所に認定されましたら、その審判所の内容に従いお亡くなりになった方の財産を全部または一部譲り受けることが可能となります(くどいようですが、先に遺言を作ってもらいさえすればそれだけで財産を譲り受けることができます。)。

 特別縁故者に関する詳細は、当事務所で扱ってきた特別縁故者各事例についてご覧いただけばと思います。

遺言の種類

遺言の種類は、自筆証書遺言、公正証書遺言そして秘密証書遺言に分かれます。

実務上は、公正証書遺言のご作成をお手伝いすることが最も多く、自筆証書遺言が続きます。

作成した遺言が正しい様式で書かれていない場合には法的に無効となってしまいます。自筆証書遺言の場合、基本的な部分は自筆で作成する必要がありますが、まれにパソコンで作成したものが出てくることがあります。

このような遺言は無効であるのでこの遺言の内容に従う必要はないですから金融機関にもっていっても一切応じてくれません。

しかし、えてしてパソコンで作成されているものは長文で詳細に作成者の意向を示してあることが多く、これが余計に紛争を拗れさせます。

確かに、ここにこれだけ私への想いを残して私にこれだけの財産をあげると書いてあるじゃないか!と主張したくなる気持ちはわかります。

しかし、無効な遺言ですから、誰もこの要求に応じる必要はないのです。

適法適式な遺言を作成する必要は、あなたがいなくなってから愛するご家族の間で起こるトラブルを可及的に防ぐために最低限必要なものです。

その点からも、正しい様式で作成し法的にも無効になりづらい遺言の種類である公正証書遺言の作成を勧奨しております。