3つの基準ごとの賠償額の差

交通事故における損害賠償の基準には、自賠責保険基準、任意保険基準及び裁判基準の3つの基準があり、「自賠責基準<任意保険基準<<<裁判基準」と裁判基準が最も高額になっております。

ご自身での保険会社との交渉の結果、「これが基準での上限です。」と言われてしまえば、早く終わらせて示談金手に入れたいし、まぁ大手の保険会社の社員が上限というならそうなんだろうと思われ、示談書にサインされたとしても無理はありません。

しかし、上記のように、保険会社の基準は自賠責保険基準に若干上乗せした程度のものであることが多く、私たち弁護士が基準とする裁判基準からすると相当低額であることが多々あります。

なぜ、弁護士が代理人になった場合に賠償金額が多くなるかと申しますと、弁護士が代理人となった場合、最終手段として訴訟を提起されるおそれがあり、保険会社としては、訴訟コストをふまえるとできるかぎり任意に解決したいと考え、裁判基準に近い金額での示談が可能となるのです。

ご自身で交渉された結果、自賠責基準よりも多い任意保険基準を提示されて満足され示談書に一度でもサインしたとなると、基本的に示談のやり直しはできません。

示談提案内容に納得されていない場合はもちろん、提案内容にある程度納得されている場合でも、念のために当事務所にご相談されることをお勧めします。

また、保険会社からの示談提示後に当事務所にご依頼される場合、ご依頼者にお渡しする賠償金が弁護士費用の支払いにより結果的にご依頼前の保険会社からの提示額以下となることの無いように配慮した報酬基準を定めておりますので、安心してご依頼いただけます。

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