弁護士による受任通知の発送により請求を止めることができます

 弁護士がご依頼を受けると、債務整理手続を行うことを貸金業者などの債権者に知らせる書面を委任状とともに送ります。これを弁護士からの受任通知といいます。

 受任通知を受けることで、債権者は、電話や訪問、文書送付など、皆さまに対して直接連絡することはできなくなります(貸金業法 21条1項9号)。

 受任通知をご依頼を受けた後、すみやかに当事務所から債権者へ送ることで、ご依頼者のもとへの電話や書面が来ることはなくなります(受任通知の発送と債権者への到着には郵送にかかる時間差があります)。

貸金業法の厳しい規制

 取り立てに悩まされる方々の権利を法律はしっかりと守ります。まず、知っておくべきは、取り立てには法律で定められたルールがあることです。取り立て業者がそのルールを無視して行動する場合、あなたは法律を盾に抵抗することが可能です。

以下は、あなたが守られる主な権利の一部です:

  1. 「連絡時間の制限」:22時から8時までの間、日曜日や祝日に取り立ての連絡を受けることは法律で禁止されています。
  2. 「取り立て方法の制限」:威嚇的な態度や言葉遣い、無理な返済要求など、違法な取り立て行為を受けるのはあなたの権利を侵害する行為です。

 これらの権利を理解し、取り立て行為が法律を越えている場合は、専門家の助けを借りて対処しましょう。法律で保護されるあなたの権利を活かすことで、家や会社に来るしつこい取り立てから解放されるための道が開けます。

支払いを一旦止めることで生活の安定を

 弁護士の受任通知により、以後は負担の多い毎月の返済を一旦停止することができます。

 ただし、これはあくまでこれからご依頼者がこれから行う債務整理の内容について、貸金業者側もその内容の詳細を待つためのものに過ぎず、決して借金が受任通知だけで免除になるわけではない点はご注意ください

 しつこい請求が止まったことで安心してしまい、その後の債務整理について無関心になってしまう方がいらっしゃいますが、あくまで支払いを一時的に停止しているだけで、このまま放置することでは借金額の軽減や免除などの効果は一切ありません。

 また、支払いを止めることができている間には、別のルールがあります。例えば、債権者の一部(友人など)にだけ支払いを行うということは基本的にできません。

 一部の債権者にのみ支払いを行うことは、債権者間の平等を侵害することになり、自己破産や民事再生手続きを採ることとなった場合、その返済を受けた債権者に対し、返済額を元に戻すようにする手続きが行われることもあります(否認権)。ご依頼者の借金の免除(自己破産手続きにおける免責手続き)にも悪影響を生じることもあります。

 受任通知によりいったん債権者への支払いを止めることができ、生活費への余裕も生まれます。債務整理の内容を弁護士と一緒に考え、債務整理後の安定した生活に向けて気持ちや環境を切り替えて再スタートを切る契機を作ることができます。

 当事務所でお辛い借金のこと、ご遠慮なくご相談ください。新しい未来に向けて共に一歩を踏み出しましょう。