交通事故後遺障害等級: 14級9号と12級13号の違い

交通事故後遺障害等級: 14級9号と12級13号の違い

交通事故による後遺障害は、被害者の生活に大きな影響を及ぼします。特に神経系統の障害は、回復に時間がかかるだけでなく、症状が残ることが多く、日常生活に支障をきたすことが少なくありません。一方で,痛みや痺れ,麻痺といった神経症状は客観的に判定することが困難である特徴があるため,後遺障害が残存していることを医学的に説明ないし証明できなければ後遺障害として認定されず,被害者としての権利を守り適切な補償を十分に得れうことができなくなってしまいます。

私たちの事務所では、神経系統の障害に対する後遺障害等級である14級9号や12級13号が認定されるために力を入れています。14級9号と12級13号の違いについて具体的に説明します。

14級9号と12級13号の違い

14級9号の認定基準は、「局部に神経症状を残すもの」です。画像などの他覚的初見が欠けるため医学的に痛みや麻痺,痺れといった神経症状を証明することはできませんが,症状の経過や治療経過,受傷態様から愁訴のある症状について医学的に説明ができる場合に認定されます。一方で12級13号は、局部に頑固な神経症状を残す場合に該当します。具体的には、14級9号の場合の医学的な説明を超えて,MRI画像やジャクソンテスト・スパーリングテストなどの神経学的検査から愁訴されている症状について他覚的所見がある場合に認定されます。

事務所の取り組み〜出張相談や医師面談を積極的に実行

私たちは、このような14級9号と12級13号の微妙な違いを理解し、最善の結果を得るために積極的に取り組んでいます。治療についての方針を依頼者と話し合うことから始めあり,必要に応じて主治医との面談、MRI画像などの撮影のお願いを行うなど、医療機関への積極的なアプローチを行い,医療機関と協力的な体制を整えつつ,治療に励んでいただきながら後遺症が残る場合にはしっかりと後遺障害等級を獲得する手続きを素早く行い,お一人お一人のケースに対して最大限の努力を尽くしています。

また,お怪我のために外出が難しい方やご多忙な方などご要望に応じてお近くまでの出張相談やZoomを使っての相談も日々行っています。