後遺障害認定14級の方、非該当だった方も

事故直後から一定期間の強い症状が軽減した後も、なお残ってしまった機能障害や神経症状などの症状や障害のことを「後遺障害」いいます。後遺症という言葉を聞かれることもあるかと思いますが、同じものと考えていただければ結構です。

後遺障害と聞くと、両手を切断してしまったり、目が見えなくなってしまったりといった大変なものを想像しますが、いわゆるむち打ち(これも大変なけがですが)のようなおけがでも、後遺障害として認定されることもあります。

後遺障害は、第1級から第14級の等級に分けて定められ、その等級ごとに慰謝料額及び労働能力喪失率が定められております。頸椎捻挫などのむち打ちは第14級に該当することが多いです。この後遺障害等級に従って後遺障害慰謝料や異質利益の増額交渉などを行うことになります。

では、この後遺障害等級がどのように認定されるのでしょうか。

損害保険料率算出機構というところに提出する後遺障害診断書や経過の診断書などの書面のみを審査して認定されるのが原則となっています。

そこで、その算出機構に提出する書面が等級認定基準に沿った適切なものであるかが重要になってきます。

どれだけ体に痛みが残っていても、関節の可動域の制限が存在していても提出する書面に必要なことが書かれていなければ残念ながら非該当を含む不相当な等級認定となっていまし、結果として十分な後遺障害に関する補償が受けられなくなってしまいます。

また、その後遺障害の認定基準は一般に広く公開されているわけではありません。

当事務所では、繰り返し手続きを行う中で、一般公開されていない基準や傾向を押さえ、ポイントを押さえた被害者請求(相手方保険会社に一任せず、当事務所で認定手続き申請を行うことをいいます。)を行い、適正な後遺障害等級認定を獲得してまいりました。

後遺障害に関することは何でも当事務所にぜひお問い合わせください。

当事務所での後遺障害認定実績の一例


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