離婚をする場合、相手方に対し財産分与を請求することができます。

離婚すると財産は半分取られるとか、半分もらえるとかよく聞かれることがあると思います。「財産」を「半分」の意味を少しご説明します。

財産分与の判断においては、「一切の事情」(民法768条3項)を考慮することができるとされ、3つの要素があります。

まず、主として

①婚姻中に共に築き上げた財産を清算する清算的な要素」、また「②離婚後夫婦でなくなるので扶養義務そのものはなくなりますが、当面の間の生活状況に配慮しその生活を支える視点からの扶養的な要素」、さらに「③暴力を受けていた,不貞行為があったなど離婚に非がある方から精神的苦痛を和らげる意味で行われる慰謝料的な要素」の3つの要素があります。

「財産」とは?

財産分与の対象財産は,夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産(共有財産)です。婚姻前から所有していた財産や,婚姻中であっても相続など相手方とは無関係に取得した財産(特有財産)は,原則として対象となりません。

「半分」とは?

一般的には、上記で見た分与対象財産の2分の1の額とされることから、「半分もらえる」とか「半分取られる」とかよくお聞きになる内容になっているのだと思います。

しかし、精算的な側面から見て夫婦間の共有財産形成の寄与度が違う事情があれば、半分で清算する合理的理由はありません。

また、先ほどご説明した清算的な要素だけではなく、扶養的な要素や慰謝料的な要素を加味し、半分ではない具体的な割合を主張することで、より離婚後の生活の安定を図ることができます。

いつの時点の財産を対象にするのか?

財産分与の対象となるのはどの時点の財産でしょうか。実務上では、別居時と解されています。別居開始から夫婦で協同して財産を築き上げる関係がなくなると解さるからです。

ただ、夫婦の関係が破綻した状態になった時期と別居の時期は一致するとは限りません。このようなことから,そもそも別居時をいつとするべきなのかも争いになることもあります。

まだ退職していない段階でも退職金は分与の対象になるの?

別居時においてまだ退職されていないことが多く、額も大きいことから退職金の扱いはよく問題となります。

基本的な考え方は、退職金の給料の後払い的なものと考えて、別居に至るまでの期間に対応する部分について清算的財産分与の対象になるとするものです。

ただ、退職するまで退職金は現実化しないため、相応の評価をして早めに(離婚時に)一括又は分割してもらうか、退職金支払い時に上記期間分を計算して支払いを受けるか決めることになります。後者の場合は支払いが不確実になるリスクは残ります。