推定相続人が全くいない場合相続財産はどうなるの?

推定相続人(死亡時に相続人となる方)がおらずかつ遺言を作ることなく亡くなった場合、その方の財産は原則として、全て国、国庫に帰属することになります。

相続案件の基本的な流れフローチャート

特別縁故者制度

ただ、その方のお世話をずっとしていた方などがいらっしゃるときは、国庫に帰属する前に法律が用意する制度として、亡くなった方の世話をした人にその貢献の程度により相続財産の全部又は一部をその方に帰属させる特別縁故者制度があります。

本来は、このような方に対して財産を差し上げる内容の遺言を作成しておくことが望ましいのでしょうが、すでに遺言能力を失っているなど様々な理由で遺言を作ることができないことが考えられます。

そのような場合でも、手続は複雑で時間も相当程度長時間かかるものですが、特別縁故者制度を使って相続人と同等の財産の譲受を得られたケースは多々あります。

一度ご相談に来られてみてはいかがでしょうか。

相続人がいない場合〜遺言作成のすすめと特別縁故者への該当性の解説〜

【府中市・多摩地方版】相続人がいない場合 遺言のすすめと特別縁故者への該当性 - 府中市 弁護士法人あさかぜ法律事務所

相続人が存在しない場合、遺言書を作成することには大きな意義があります。 遺言ない場合には、亡くなった後に特別縁故者への財産分与申出の手続きは用意されていますが、…