弁護士法人あさかぜ法律事務所府中大國魂神社前事務所での相続案件をご依頼いただく場合の弁護士費用について具体例を挙げながらご説明いたします。
相続についての法律相談料は何度でも無料です。
お気軽に相続に強い弁護士法人あさかぜ法律事務所にご相談ください。
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相続放棄
具体例
父があらゆるところから借金をしていて督促の書面が多く自宅に届いていたが、この度父が亡くなりました。父の借金を肩代わりしたくないのですが。
はじめに
ご質問いただきましたご相談の相続カテゴリーは、相続放棄手続きになります。
相続放棄手続きのご依頼には、着手金及び実費をそれぞれ頂戴しております。当事務所では相続放棄申述書が受理されたことによる報酬は発生いたしません。
以下、着手金、実費とその他の費用は一切発生しないことについて具体的にご説明いたします。
着手金のご説明(複数人でご依頼の場合の減額制度)
相続放棄手続きの着手金は7.7万円(消費税込み)です。
相続放棄を複数人でご依頼いただく場合、お一人増えるごとに合計額から1.1万円(消費税込み)を引かせていただきます。
(例:三人様でご依頼いただく場合、7.7万円×3人ー2.2万円=20.9万円(減額前23.1万円)
着手金が追加発生する場合
相続放棄は、相続が発生し自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に対して手続きをしなければなりません。
・相続放棄申述期限までの期間が1か月よりも短い場合、相続放棄の期間伸長手続き(3か月)を行うため3.3万円(消費税込み)の別途着手金が追加で発生します。
・自分が相続人になったことを知った日から既に3か月が経過している場合、相続放棄申述が却下される可能性があります。
この場合は、別途追加着手金が11万円(消費税込み)いただいております。なお、申述が却下された場合でも着手金の返還はございませんので予めご了承ください。
報酬のご説明
0円 家庭裁判所への相続放棄申述書が受理された場合、既に熟慮期間3か月経過している場合も含めいずれの場合でも報酬は一切発生しません。
実費のご説明
郵送費、振込費用、交通費など実際に当事務所が立て替えたことにより発生した実費額をいただきます。
その他名目での費用 出張日当、出廷日当
0円 出廷日当・出張日当も0円
上記以外の名目、事務手数料など分かりにくいあいまいな名目での費用の発生は一切ありません。
また、相続でご心労も多く、出費も多いと思われます。ご依頼の方になるべくご負担にならないように、多くの法律事務所様では請求されることが一般的な裁判所での調停・訴訟手続に出廷するための出廷日当及び遠隔地、相手方自宅への訪問や裁判所などに出張する場合の出張日当は、相続案件においては当事務所ではいただいておりません(交通費は実費として発生いたします)。
財産調査・相続放棄
具体例
・兄弟姉妹が独り身で亡くなって相続人となったが相続財産の有無も内容も全くわからない
兄が配偶者も子もおらずに死亡したが、遠隔地での死亡で兄の生前の状況が分からない。
相続放棄を検討しているが、費用は全体でどの程度を考えておけば良いでしょうか。父母は兄より前に死亡しています。
はじめに
兄弟姉妹が独り身で亡くなって相続人となったが相続財産の有無も内容も全くわからない事例で、ご質問いただきましたご相談の相続カテゴリーは、財産調査及び相続放棄手続き又は遺産分割協議になります。相続放棄手続きについて詳しいご説明はこちら
まずは亡くなった方の財産調査を行い、その結果判明した財産状況次第で相続放棄すべき場合と遺産分割協議を行う場合に分かれます。
いずれにしてもまずは財産調査を行うことになりますのでその費用のご説明をさせていただきます。
着手金のご説明(財産調査+相続放棄、財産調査+遺産分割協議)
亡兄の所持していた財産や負担していた債務を調査する
財産調査着手金として5.5万円(消費税込み)をいただきます。
財産調査費用はご依頼者が複数いらっしゃっても一律5.5万円(消費税込み)となります。
財産調査の結果、相続放棄を行う場合の着手金のご説明
財産調査の結果、
財産調査を行い、相続放棄が相当であると判断される場合は、相続放棄手続きを行います。
この場合、別途相続放棄の着手金として7.7万円(消費税込み)をいただきます。
財産調査の結果、遺産分割協議を行う場合の着手金のご説明
一方で、財産調査の結果、相続放棄ではなく相続することが適当であると判断される場合で他に共同相続人が存在するときは遺産分割協議書作成、遺産分割協議、遺産分割調停の弁護士費用をいただきます。
遺産分割協議などをご依頼の場合の費用については、下記の「遺産分割協議・調停」にて詳しくご説明いたします。着手金などご負担が少なくなるように配慮しております。
遺産分割協議・調停
具体例
・他の相続人との間の話し合いがまとまらない。
・他の相続人が弁護士をたてて話し合いをしたいと言ってきた。
父が亡くなり、預貯金や不動産、経営する会社の株式などを相続することになりました。
相続人は、私たち兄弟の他、前妻との子が2名います。お互い交流もなかったため、遺産をどう分けるかの話し合いをするにもうまくコミュニケーションが取れず困っています。また、先方も弁護士に相談しているようなので、こちらも専門家に依頼する方が不利にならないのではないかと思っています。
このような段階ですが、依頼する場合の弁護士費用はいくらくらいになるでしょうか。
はじめに
ご質問いただきましたご相談の相続カテゴリーは、いわゆる遺産分割協議になります。
遺産分割協議のご依頼には、着手金、報酬及び実費をそれぞれ頂戴しております。以下、着手金、報酬、実費とその他の費用は一切発生しないことについて具体的にご説明いたします。
着手金のご説明
★当事務所独自の着手金定額制度
ご依頼いただく際のご負担に配慮いたしまして、遺産分割協議の着手金については、日弁連基準で算出した着手金ではなく、一律22万円(消費税込み)を頂戴いたします。また、同様に遺産分割調停からお手伝いさせていただく場合も、日弁連基準で算出した着手金ではなく、一律33万円(消費税込み)になります(遺産分割協議から受任し、遺産分割調停に移行した場合、追加着手金11万円(消費税込み)をいただきます。)。
【当事務所独自の着手金定額制度の費用上のメリット】
一般的な法律事務所様での着手金は、旧日弁連基準に従って算出しますので、例えば2000万円を取得できる場合の相続案件の場合、着手金は5.5%プラス9.9万円で計算するため119万9000円となりますが、当事務所での着手金は、想定取得額に関わらず一律22万円(消費税込み)になります。
遺産分割調停移行時の追加着手金
結局先妻の子二人が、当方が会社の株式や不動産を取得することに対しての代償金の額について譲らないため、協議では整わず、家庭裁判所での遺産分割調停に移行することになりました。
この場合、遺産分割調停に移行する着手金は、遺産分割協議を委任する際に支払った額と同額をまた支払わないといけないのでしょうか。
いいえ、遺産分割協議を行うにあたっていただきました着手金と同額を別途新たに同額をいただくことはありません。遺産分割調停へ移行する際に追加着手金として一律11万円(消費税込み)を頂戴しております。
報酬のご説明
遺産分割協議又は遺産分割調停が成立した場合にいただく報酬は、以下の基準に従い計算された金額となります。
得られた経済的利益に次の割合を乗じた額(最低金額55万円(消費税込))
金3,000万円未満の部分 11%(消費税込み)
金3,000万円以上、金3億円未満の部分 6.6%(消費税込み)
実費のご説明
郵送費、振込費用、交通費など実際に当事務所が立て替えたことにより発生した実費額をいただきます。
その他名目での費用 出張日当、出廷日当
0円 出廷日当・出張日当も0円
上記以外の名目、事務手数料など分かりにくいあいまいな名目での費用の発生は一切ありません。
また、相続でご心労も多く、出費も多いと思われます。ご依頼の方になるべくご負担にならないように、多くの法律事務所様では請求されることが一般的な裁判所での調停・訴訟手続に出廷するための出廷日当及び遠隔地、相手方自宅への訪問や裁判所などに出張する場合の出張日当は、相続案件においては当事務所ではいただいておりません(交通費は実費として発生いたします)。
【司法書士、税理士のご紹介】
不動産相続登記については連携司法書士、相続税申告や準確定申告については連携税理士をご要望に応じてご紹介いたします。
遺留分侵害額請求
亡父が残した遺言書を確認しました。子ではない女性に全財産を相続させる旨の内容が書いてあり、子どもである私には何も渡さない内容になっていました。確かに父とは確執があり、ここ数年は疎遠でしたが、何ももらえないというのは納得がいきません。
この遺言についてまずはご相談したいのと、遺言では何ももらえないとされている私が何かもらうことはできるのでしょうか。その場合の費用を教えてください。
はじめに
ご質問いただきましたご相談の相続カテゴリーは、遺留分侵害額請求になります。遺言に従うと全く財産をもらえない場合やもらえる額が少ない場合でも、この遺留分侵害額請求により法律上守られている相続分を確保することができます。
遺留分侵害額訴訟を行うに際しては、まずは亡くなった方の財産調査を行い、遺留分侵害額を明確にする必要があります。財産調査を行うに際して着手金が必要になりますが、財産調査の後に続いて遺留分侵害額請求を行う場合には、財産調査に際していただいた着手金の金額を差し引いて遺留分侵害額請求の着手金をいただきます。
財産調査の着手金のご説明
亡父の保有していた財産や負担していた債務を調査する
財産調査着手金として5.5万円(消費税込み)をいただきます。
財産調査費用はご依頼者が複数いらっしゃる場合でも一律で5.5万円(消費税込み)でございます。ご依頼者数を乗じていただくことはありません。
着手金のご説明
★当事務所独自の着手金定額制度
相続に際して取得できると期待していた財産を取得できなかった遺留分侵害額請求の場面では、想定してない出費も多くなるなど何かとご負担も大きい状況ではないかと思われます。
そこで、ご依頼いただく際のご負担に配慮いたしまして、
遺留分侵害額請求の着手金については、日弁連基準で算出した着手金ではなく、22万円(消費税込み)を頂戴いたします。
また、同様に遺留分侵害額調停からお手伝いさせていただく場合も、日弁連基準で算出した着手金ではなく、一律33万円(消費税込み)になります。
【当事務所独自の着手金定額制度の費用上のメリット】
一般的な法律事務所様での着手金は、旧日弁連基準に従って算出しますので、例えば2000万円を取得できる場合の相続案件の場合、着手金は5.5%プラス9.9万円で計算するため、119万9000円となりますが、当事務所では、一律22万円(消費税込み)、調停から受任する場合には33万円(消費税込み)でお手伝いさせていただきます。(遺留分侵害額請求の交渉から受任し、調停に移行した場合、追加着手金11万円(消費税込み)をいただきます。)。
遺留分侵害額請求調停移行時の追加着手金のご説明
遺留分侵害額請求の交渉を行いましたが、先方が財産の評価方法で譲らず合意ができなかったため家庭裁判所での調停に移行することになりました。 この場合、遺留分侵害額調停に移行する着手金は、遺留分侵害額請求の交渉を委任する際に支払った額と同額を再度支払わないといけないのでしょうか。
いいえ、遺留分侵害額請求を行うにあたっていただきました着手金と同額を別途新たにいただくことはありません。遺留分侵害額調停へ移行する際に追加着手金として一律11万円(消費税込み)を頂戴いたします。
報酬のご説明
交渉で遺留分侵害額請求の合意又は調停が成立した場合にいただく報酬は、以下の基準に従い計算された金額となります。
得られた経済的利益に次の割合を乗じた額(最低金額55万円(消費税込))
金3,000万円未満の部分 11%(消費税込み)
金3,000万円以上、金3億円未満の部分 6.6%(消費税込み)
実費のご説明
郵送費、振込費用、交通費など実際に当事務所が立て替えたことにより発生した実費額をいただきます。
その他名目での費用 出張日当、出廷日当
0円 出廷日当・出張日当も0円
上記以外の名目、事務手数料など分かりにくいあいまいな名目での費用の発生は一切ありません。
また、相続でご心労も多く、出費も多いと思われます。ご依頼の方になるべくご負担にならないように、多くの法律事務所様では請求されることが一般的な裁判所での調停・訴訟手続に出廷するための出廷日当及び遠隔地、相手方自宅への訪問や裁判所などに出張する場合の出張日当は、相続案件においては当事務所ではいただいておりません(交通費は実費として発生いたします)。
【司法書士、税理士のご紹介】
不動産相続登記については連携司法書士、相続税申告や準確定申告については連携税理士をご要望に応じてご紹介いたします。
遺言無効確認訴訟
某父が遺した自筆証書遺言書を確認したが、子ではない女性に全財産を相続させる旨の内容が書いてあり、子どもである私には何も渡さない内容になっていました。確かに父とは確執があり、ここ数年は疎遠でしたが、何ももらえないというのは納得がいきません。
そもそも、父は疎遠になる前から認知症状が出ていたので、遺言書の日付がつい数か月前であることからすれば、とても自分で遺言を作成できる状態であったとは思えません。このような遺言が有効であるか甚だ疑問があります。
この遺言の有効性を争う場合の弁護士費用を教えてください。
はじめに
ご質問いただきましたご相談の後半部分の相続カテゴリーは、遺言無効確認訴訟になります。
遺言の無効については、裁判上の判決または和解でなければ解決が極めて困難な事例であるため、基本的には訴訟による解決を目指します。
なお、前半部分は上記でご説明した遺留分侵害額請求です。
遺留分侵害額請求と遺言無効確認訴訟を合わせて委任することもできます。
着手金のご説明
★当事務所独自の着手金定額制度
相続に際して取得できると期待していた財産を取得できなかった遺言無効確認訴訟の場面では、想定してない出費も多くなるなど何かとご負担も大きい状況ではないかと思われます。
そこで、ご依頼いただく際のご負担に配慮いたしまして、遺言無効確認訴訟の着手金については、日弁連基準で算出した着手金ではなく、一律55万円(消費税込み)を頂戴いたします。
【当事務所独自の着手金定額制度の費用上のメリット】
一般的な法律事務所様での着手金は、旧日弁連基準に従って算出しますので、例えば2000万円を取得できる場合の相続案件の場合、着手金は5.5%プラス9.9万円で計算するため、119万9000円となりますが、当事務所では、一律55万円(消費税込み)を着手金として頂戴いたします。
遺留分侵害額請求、遺産分割協議等と合わせてご依頼いただく場合の着手金
具体例の前半部分は上記でご説明した遺留分侵害額請求のカテゴリーとなります。
遺留分侵害額請求と遺言無効確認訴訟を合わせて委任いただくことももちろんお受けいたします。
この場合のそれぞれの着手金は、遺留分侵害額請求が一律22万円(消費税込み。遺留分侵害額調停の場合は33万円(消費税込み))、遺言無効確認訴訟が一律55万円(消費税込み)となります。
また、遺言無効確認訴訟に引き続き遺産分割協議、調停をご依頼いただく場合は、遺産分割協議又は調停の着手金(遺産分割協議22万円(消費税込み)、遺産分割調停33万円(消費税込み))をそれぞれいただきます。
報酬のご説明
交渉で遺留分侵害額請求の合意又は調停が成立した場合にいただく報酬は、以下の基準に従い計算された金額となります。
得られた経済的利益に次の割合を乗じた額(最低金額55万円(消費税込))
金3,000万円未満の部分 11%(消費税込み)
金3,000万円以上、金3億円未満の部分 6.6%(消費税込み)
経済的利益は、遺言の有効無効により変動する遺産の取得額を基準に算定
※遺言の有効無効を確定させず、遺産分割(遺留分侵害額請求)で解決した場合の報酬金は、遺産分割(遺留分侵害額請求)の報酬金をいただきます。遺言無効確認の報酬はいただきません。
※遺言の有効無効が確定した後、遺産分割(遺留分侵害額請求)の手続きも必要な場合には、遺産分割(遺留分侵害額請求)の報酬金と遺言無効確認訴訟の報酬金のいずれか高い方の報酬金をいただきます。
実費のご説明
郵送費、振込費用、交通費など実際に当事務所が立て替えたことにより発生した実費額をいただきます。
その他名目での費用 出張日当、出廷日当
0円 出廷日当・出張日当も0円
上記以外の名目、事務手数料など分かりにくいあいまいな名目での費用の発生は一切ありません。
また、相続でご心労も多く、出費も多いと思われます。ご依頼の方になるべくご負担にならないように、多くの法律事務所様では請求されることが一般的な裁判所での調停・訴訟手続に出廷するための出廷日当及び遠隔地、相手方自宅への訪問や裁判所などに出張する場合の出張日当は、相続案件においては当事務所ではいただいておりません(交通費は実費として発生いたします)。
被告・相手方側(遺留分侵害額請求、遺言無効確認)
裁判所から書面が届きました。
亡父が作成した遺言には、全財産を長女である私に相続させる旨が記されていました。
これに憤った兄が私を相手に家庭裁判所での遺留分侵害額請求調停を起こしたようで、自宅に戻ると家庭裁判所からの書面が届いていました。
見てみましたが詳しい内容がよく分からず、また調停の行われる日は仕事があり家庭裁判所に向かうことができません。
この場合に弁護士に依頼する場合、いくらくらいの費用がかかるのでしょうか。
はじめに
ご質問いただきましたご相談の相続カテゴリーは、遺留分侵害額請求になります。
遺留分侵害額請求を受ける側、調停では相手方、訴訟では被告といいますが、この相手方、被告側の場合の弁護士費用について、ご説明いたします。
着手金のご説明
遺留分侵害額請求を受ける場合、当事務所では、交渉、調停、訴訟の各段階に従って着手金をいただきます。
交渉段階 33万円(消費税込み)
調停段階 55万円(消費税込み)
訴訟段階 55万円(消費税込み)
具体例の場合、家庭裁判所から調停申立書が届いていますので、調停段階からの受任となり、着手金は55万円(消費税込み)をいただきます。
追加着手金が発生する場合
交渉から調停に移行、調停から訴訟に移行する場合にそれぞれ11万円(消費税込み)をいただいております。
報酬のご説明
交渉、調停、訴訟のどの段階でも、
お客様が最終的に獲得できた遺産金額(お手元に残った財産総額)の3.3%(消費税込み)(最低金額55万円(消費税込))を報酬として頂戴いたします。
実費のご説明
郵送費、振込費用、交通費など実際に当事務所が立て替えたことにより発生した実費額をいただきます。
その他名目での費用 出張日当、出廷日当
0円 出廷日当・出張日当も0円
上記以外の名目、事務手数料など分かりにくいあいまいな名目での費用の発生は一切ありません。
また、相続でご心労も多く、出費も多いと思われます。ご依頼の方になるべくご負担にならないように、多くの法律事務所様では請求されることが一般的な裁判所での調停・訴訟手続に出廷するための出廷日当及び遠隔地、相手方自宅への訪問や裁判所などに出張する場合の出張日当は、相続案件においては当事務所ではいただいておりません(交通費は実費として発生いたします)。