府中市・多摩地方で相続を依頼する弁護士費用を具体例でわかりやすく

弁護士に依頼する場合のコスト感とメリット感の比較をこちらのページでぜひ掴んでください。弁護士法人あさかぜ法律事務所での相続案件をご依頼いただく場合の弁護士費用について具体例を挙げながらご説明いたします。 

相続の初回相談は、しっかりとお話しいただき、相談までにお持ちであった疑問点を全て解消いただくよう時間の制限を設けておりません。

【無料相談】ルシーニュ府中市法律相談と当事務所法律相談会のご案内

府中市役所では、府中市民(在勤・在学含む)の方を対象に、民事問題(相続、金銭貸借、離婚、不動産貸借など日常の法律問題)について、弁護士を相談員として無料法律相…

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相続手続き完全サポートプラン

具体例

全相続人の間ではほぼ何をもらうかについて希望は出ており、相続人間で揉めてはいないのですが、仕事で忙しく銀行を巡ったり、各相続人から印鑑をもらったりする時間がありません。

はじめに  

相続手続きを行うことが困難な方々に向けて、費用を抑えた相続手続きプランをご用意いたしました。相続人、相続財産の調査から始まり、登記名義変更・預貯金解約まですべてを行う完全サポート。初回相談の際に、ご相談の内容を踏まえご要望に沿ったお見積りを無料でお出ししております。

相続手続き完全サポートプランによる解決がふさわしい方

相続手続き完全サポートプランは、相続手続きを専門家である弁護士にコスト感の負担のない費用でご利用いただくプランです。迅速に相続手続きを進め、一刻も早く相続人の皆さまに被相続人名義の預貯金や不動産をお渡しするプランですので、各相続人において相続財産についてのご意向がある程度明らかになっており、手続きを全て弁護士に任せることについて全相続人間で黙示なりの了承が得られている場合にご利用いただくことができます。

一方で、すでに法定相続分を争う姿勢を見せている相続人の存在が明らかになっている場合や、相続人の中に行方が分からないなど相続についてのご意向が不明な方がいらっしゃる場合には、迅速な解決に結びつけることは難しく、ご依頼者の利益を最大限に実現する弁護士の本来的な業務のプランにより解決までのサポートを行うことになります。このような場合には、相続手続き完全サポートプランではなく、弁護士の本来的業種である遺産分割協議、遺産分割調停や遺留分侵害額請求などの専門的プランのご利用をご検討いただくことになります。

弁護士費用のご説明(完全後払い)

相続手続き完全サポートプラン料金表
弁護士報酬(後払い)業務内容 専門職連携費用
相続財産総額に関わらず一律
相続財産額の1.2%(消費税込み1.32%)
最低報酬額19.8万円(消費税込み)

◆追加料金が発生する3つの場面
❶相続人の数による費用6人以上となる場合、1人ごとに5,500円(消費税込み、後払い)追加費用をいただきます
❷調査対象金融機関数による費用6社目以降、一社ごとに11,000円(消費税込み、後払い)追加費用をいただきます
❸自筆証書遺言検認手続き(立ち会い込み)の費用11万円(消費税込み、後払い)

相続調査プラン(11万円(消費税込み))を先行した場合、
相続手続き完全サポートプラン報酬額から相続サポートプラン料金を差し引きます
◆業務内容
相続人調査及び意向確認、相続関係説明図作成、相続財産調査(不動産、預貯金、有価証券、動産、負債等)、公正証書遺言の有無確認、預貯金解約、証券口座解約・名義変更、不動産登記名義移転、負債の有無・残高確認が含まれます。



◆提携司法書士、税理士の報酬
・ご依頼者さまにて独自に各専門職にご依頼されることもできます
・不動産名義変更、相続登記については、提携司法書士の報酬が別途発生します(5物件まで一件5.5万円(消費税込み)、移行1件あたり5.5千円(消費税込み)、登録免許税が別途発生します)
・相続税申告については、提携税理士の報酬が別途発生します(目安として相続財産総額の1.1%(消費税込み))
・各専門職との連携により当事務所が紹介費、支払代行費などの費用をいただくことはありません
完全サポートプランの弁護士費用は全て後払いです

費用が追加発生する場合 

◆追加料金が発生する3つの場面のみ追加で費用をいただきます
❶相続人の数による費用6人以上となる場合、1人ごとに5,500円(消費税込み、後払い)追加費用をいただきます
❷調査対象金融機関数による費用6社目以降、一社ごとに11,000円(消費税込み、後払い)追加費用をいただきます
❸自筆証書遺言検認手続き(立ち会い込み)の費用11万円(消費税込み、後払い)

相続放棄

具体例

父があらゆるところから借金をしていて督促の書面が多く自宅に届いていたが、この度父が亡くなりました。父の借金を肩代わりしたくないのですが。

はじめに  

ご質問いただきましたご相談の相続カテゴリーは、相続放棄手続きになります。

相続放棄手続きについて詳しいご説明はこちら

相続放棄手続きのご依頼には、着手金及び実費をそれぞれ頂戴しております。当事務所では相続放棄申述書が受理されたことによる報酬は発生いたしません。

着手金のご説明(複数人でご依頼の場合の減額制度)

相続放棄手続きの着手金は11万円(消費税込み)です。

財産調査の費用もこの11万円に含まれます。

相続財産調査手続きを行わず、相続放棄手続きのみを委任いただく場合、着手金は7.7万円(消費税込み)です。

相続放棄を複数人でご依頼いただく場合、お一人増えるごとに合計額から1.1万円(消費税込み)を減額いたします。

(例:三人様でご依頼いただく場合、11万円×3人ー2.2万円=30.8万円(減額前33万円)

着手金が追加発生する場合 (相続放棄が受理されない可能性がある場合)

追加着手金22万円(消費税込み)

・自分が相続人になったことを知った日から既に3か月が経過している場合

・被相続人の財産を引き出すなど法定単純承認行為と評価される可能性がある場合 などが相続放棄申述が受理されない恐れがある場合に該当します。

初回無料相談の際に、追加着手金の発生する事例であるかを判断し、明確に着手金額をご提示差し上げます。

契約締結後に追加でお支払いしていただくことはございません。

なお、申述が却下された場合でも着手金の返還はございません。

報酬のご説明

0円 いずれの場合でも報酬は一切発生しません。

日当のご説明

出張日当往復2時間超33,000円
4時間超55,000円
7時間超110,000円
出廷日当22,000円
但し、出張日当は、出張先が東京都、神奈川県、埼玉県内にある施設の場合、出張日当は頂戴いたしません。
※消費税込

出張日当とは、ご依頼の事件処理のために移動時間等を要する場合に申し受ける費用です。

出廷日当とは、弁護士が裁判所での手続きを行うために費やす時間に対する費用です。

基本的に、相続放棄の案件で弁護士が家庭裁判所に出廷することはありません。

受任後に往復2時間を超える場所へ移動する場合には、出張日当がかかることがございます。

実費のご説明

郵送費、振込費用、交通費など実際に当事務所が立て替えたことにより発生した実費額をいただきます。

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相続人調査と財産調査、相続放棄

具体例

・兄弟姉妹が独り身で亡くなって相続人となったが相続財産の有無も内容も全くわからない

兄が配偶者も子もおらずに死亡したが、遠隔地での死亡で兄の生前の状況が分からない。

相続放棄を検討しているが、費用は全体でどの程度を考えておけば良いでしょうか。父母は兄より前に死亡しています。

はじめに  

兄弟姉妹が独り身で亡くなって相続人となったが相続財産の有無も内容も全くわからない事例で、ご質問いただきましたご相談の相続カテゴリーは、相続調査及び相続放棄手続き又は遺産分割協議になります。相続放棄手続きについて詳しいご説明はこちら

まずは亡くなった方の財産調査を行い、その結果判明した財産状況次第で相続放棄すべき場合と遺産分割協議を行う場合に分かれます。

いずれにしてもまずは財産調査を行うことになりますのでその費用のご説明をさせていただきます。

着手金のご説明(相続人調査・財産調査+相続放棄、相続人調査・財産調査+遺産分割協議)

亡兄の所持していた財産や負担していた債務を調査する

相続人調査・財産調査着手金として11万円(消費税込み)をいただきます。

財産調査費用はご依頼者が複数いらっしゃっても一律11万円(消費税込み)となります。

財産調査の結果、相続放棄を行う場合の着手金のご説明

財産調査の結果、
財産調査を行い、相続放棄が相当であると判断される場合は、相続放棄手続きを行います。

この場合、別途相続放棄の着手金は追加で発生しません(当事務所の相続放棄の着手金は財産調査費用も含め11万円です。この事例の場合11万円を財産調査費用として既にいただいているため、新たに相続放棄に際して費用をいただくことはありません。)

ただし、相続放棄を複数の方がされる場合には、2人目以降、11万円−1.1万円(複数ご依頼の場合の着手金減額)で9.9万円を別途いただきます。

財産調査の結果、遺産分割協議を行う場合の着手金のご説明


一方で、相続人調査・財産調査の結果、相続放棄ではなく相続することが適当であると判断される場合で他に共同相続人が存在するときは遺産分割協議書作成、遺産分割協議、遺産分割調停の弁護士費用をいただきます。

遺産分割協議などをご依頼の場合の費用については、下記の「遺産分割協議・調停」にて詳しくご説明いたします。着手金などご負担が少なくなるように配慮しております。

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遺産分割協議・調停

具体例

・他の相続人との間の話し合いがまとまらない。

・他の相続人が弁護士をたてて話し合いをしたいと言ってきた。

父が亡くなり、預貯金や不動産、経営する会社の株式などを相続することになりました。
相続人は、私たち兄弟の他、前妻との子が2名います。お互い交流もなかったため、遺産をどう分けるかの話し合いをするにもうまくコミュニケーションが取れず困っています。また、先方も弁護士に相談しているようなので、こちらも専門家に依頼する方が不利にならないのではないかと思っています。

このような段階ですが、依頼する場合の弁護士費用はいくらくらいになるでしょうか。

はじめに  

ご質問いただきましたご相談の相続カテゴリーは、いわゆる遺産分割協議になります。

【府中市・多摩版】揉めない遺産分割!手続きから注意点まで徹底解説

着手金のご説明

★当事務所独自の着手金定額制度

ご依頼いただく際のご負担に配慮いたしまして、遺産分割協議の着手金については、日弁連基準で算出した着手金ではなく、一律22万円(消費税込み)を頂戴いたします。また、同様に遺産分割調停からお手伝いさせていただく場合も、日弁連基準で算出した着手金ではなく、一律33万円(消費税込み)になります(遺産分割協議から受任し、遺産分割調停に移行した場合、追加着手金11万円(消費税込み)をいただきます。)。

【当事務所独自の着手金定額制度の費用上のメリット】

一般的な法律事務所様での着手金は、旧日弁連基準に従って算出しますので、例えば2000万円を取得できる場合の相続案件の場合、着手金は5.5%プラス9.0万円で計算するため119万9000円となりますが、当事務所での着手金は、想定取得額に関わらず一律22万円(消費税込み)になります。

遺産分割調停移行時の追加着手金

結局先妻の子二人が、当方が会社の株式や不動産を取得することに対しての代償金の額について譲らないため、協議では整わず、家庭裁判所での遺産分割調停に移行することになりました。 

この場合、遺産分割調停に移行する着手金は、遺産分割協議を委任する際に支払った額と同額をまた支払わないといけないのでしょうか。

遺産分割調停についての詳しいご説明はこちら

 いいえ、遺産分割協議を行うにあたっていただきました着手金と同額を別途新たに同額をいただくことはありません。遺産分割調停へ移行する際に追加着手金として一律11万円(消費税込み)を頂戴しております。

報酬のご説明

遺産分割協議又は遺産分割調停が成立した場合にいただく報酬は、以下の基準に従い計算された金額となります。

得られた経済的利益に次の割合を乗じた額(最低金額55万円(消費税込))

金3,000万円未満の部分         11%(消費税込み)

金3,000万円以上、金3億円未満の部分   6.6%(消費税込み)

日当のご説明

出張日当往復2時間超33,000円
4時間超55,000円
7時間超110,000円
出廷日当22,000円
但し、出張日当は、出張先が東京都、神奈川県、埼玉県内にある施設の場合、出張日当は頂戴いたしません。
※消費税込

出張日当とは、ご依頼の事件処理のために移動時間等を要する場合に申し受ける費用です。

出廷日当とは、弁護士が裁判所での手続きを行うために費やす時間に対する費用です。

受任後に遺産分割協議を行う場所へ移動する場合などには、出張日当がかかることがございます。

実費のご説明

郵送費、振込費用、交通費など実際に当事務所が立て替えたことにより発生した実費額をいただきます。

【司法書士、税理士のご紹介】

不動産相続登記については連携司法書士、相続税申告や準確定申告については連携税理士をご要望に応じてご紹介いたします。

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遺留分侵害額請求

亡父が残した遺言書を確認しました。子ではない女性に全財産を相続させる旨の内容が書いてあり、子どもである私には何も渡さない内容になっていました。確かに父とは確執があり、ここ数年は疎遠でしたが、何ももらえないというのは納得がいきません。

この遺言についてまずはご相談したいのと、遺言では何ももらえないとされている私が何かもらうことはできるのでしょうか。その場合の費用を教えてください。

はじめに  

 ご質問いただきましたご相談の相続カテゴリーは、遺留分侵害額請求になります。遺言に従うと全く財産をもらえない場合やもらえる額が少ない場合でも、この遺留分侵害額請求により法律上守られている相続分を確保することができます。

 遺留分侵害額請求についての詳しいご説明はこちら

遺留分侵害額訴訟を行うに際しては、まずは亡くなった方の財産調査を行い、遺留分侵害額を明確にする必要があります。財産調査を行うに際して着手金が必要になりますが、財産調査の後に続いて遺留分侵害額請求を行う場合には、財産調査に際していただいた着手金の金額を差し引いて遺留分侵害額請求の着手金をいただきます。

財産調査の着手金のご説明

亡父の保有していた財産や負担していた債務を調査する

財産調査着手金として11万円(消費税込み)をいただきます。

財産調査費用はご依頼者が複数いらっしゃる場合でも一律で11万円(消費税込み)でございます。ご依頼者数を乗じていただくことはありません。

着手金のご説明

★当事務所独自の着手金定額制度

相続に際して取得できると期待していた財産を取得できなかった遺留分侵害額請求の場面では、想定してない出費も多くなるなど何かとご負担も大きい状況ではないかと思われます。

そこで、ご依頼いただく際のご負担に配慮いたしまして、

遺留分侵害額請求の着手金については、日弁連基準で算出した着手金ではなく、22万円(消費税込み)を頂戴いたします。

また、同様に遺留分侵害額調停からお手伝いさせていただく場合も、日弁連基準で算出した着手金ではなく、一律33万円(消費税込み)になります。

※遺留分侵害額請求の被告側(請求される側)は別の費用体系になります。

【当事務所独自の着手金定額制度の費用上のメリット】

一般的な法律事務所様での着手金は、旧日弁連基準に従って算出しますので、例えば2000万円を取得できる場合の相続案件の場合、着手金は5.5%プラス9.9万円で計算するため、119万9000円となりますが、当事務所では、一律22万円(消費税込み)、調停から受任する場合には33万円(消費税込み)でお手伝いさせていただきます。(遺留分侵害額請求の交渉から受任し、調停に移行した場合、追加着手金11万円(消費税込み)をいただきます。)。

遺留分侵害額請求調停移行時の追加着手金のご説明

 遺留分侵害額請求の交渉を行いましたが、先方が財産の評価方法で譲らず合意ができなかったため家庭裁判所での調停に移行することになりました。 この場合、遺留分侵害額調停に移行する着手金は、遺留分侵害額請求の交渉を委任する際に支払った額と同額を再度支払わないといけないのでしょうか。

いいえ、遺留分侵害額請求を行うにあたっていただきました着手金と同額を別途新たにいただくことはありません。遺留分侵害額調停へ移行する際に追加着手金として一律11万円(消費税込み)を頂戴いたします。

報酬のご説明

交渉で遺留分侵害額請求の合意又は調停が成立した場合にいただく報酬は、以下の基準に従い計算された金額となります。

得られた経済的利益に次の割合を乗じた額(最低金額55万円(消費税込))

金3,000万円未満の部分         11%(消費税込み)

金3,000万円以上、金3億円未満の部分   6.6%(消費税込み)

※遺留分侵害額請求の被告側(請求される側)は別の費用体系になります。

日当のご説明

出張日当往復2時間超33,000円
4時間超55,000円
7時間超110,000円
出廷日当22,000円
但し、出張日当は、出張先が東京都、神奈川県、埼玉県内にある施設の場合、出張日当は頂戴いたしません。
※消費税込

出張日当とは、ご依頼の事件処理のために移動時間等を要する場合に申し受ける費用です。

出廷日当とは、弁護士が裁判所での手続きを行うために費やす時間に対する費用です。

弁護士が遺産分割調停期日に出廷する場合、出廷日当が発生します。

受任後に往復2時間を超える場所へ移動する場合には、出張日当がかかることがございます。

実費のご説明

郵送費、振込費用、交通費など実際に当事務所が立て替えたことにより発生した実費額をいただきます。

【司法書士、税理士のご紹介】

不動産相続登記については連携司法書士、相続税申告や準確定申告については連携税理士をご要望に応じてご紹介いたします。

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遺言無効確認訴訟

某父が遺した自筆証書遺言書を確認したが、子ではない女性に全財産を相続させる旨の内容が書いてあり、子どもである私には何も渡さない内容になっていました。確かに父とは確執があり、ここ数年は疎遠でしたが、何ももらえないというのは納得がいきません。

そもそも、父は疎遠になる前から認知症状が出ていたので、遺言書の日付がつい数か月前であることからすれば、とても自分で遺言を作成できる状態であったとは思えません。このような遺言が有効であるか甚だ疑問があります。

この遺言の有効性を争う場合の弁護士費用を教えてください。

はじめに

ご質問いただきましたご相談の後半部分の相続カテゴリーは、遺言無効確認訴訟になります。

遺言の無効については、裁判上の判決または和解でなければ解決が極めて困難な事例であるため、基本的には訴訟による解決を目指します。

なお、前半部分は上記でご説明した遺留分侵害額請求です。

遺留分侵害額請求と遺言無効確認訴訟を合わせて委任することもできます。

着手金のご説明

★当事務所独自の着手金定額制度

相続に際して取得できると期待していた財産を取得できなかった遺言無効確認訴訟の場面では、想定してない出費も多くなるなど何かとご負担も大きい状況ではないかと思われます。

そこで、ご依頼いただく際のご負担に配慮いたしまして、遺言無効確認訴訟の着手金については、日弁連基準で算出した着手金ではなく、一律55万円(消費税込み)を頂戴いたします。

【当事務所独自の着手金定額制度の費用上のメリット】

一般的な法律事務所様での着手金は、旧日弁連基準に従って算出しますので、例えば2000万円を取得できる場合の相続案件の場合、着手金は5.5%プラス9.9万円で計算するため、119万9000円となりますが、当事務所では、一律55万円(消費税込み)を着手金として頂戴いたします。

※遺言無効確認訴訟の被告側(請求される側)は別の費用体系になります。

遺留分侵害額請求、遺産分割協議等と合わせてご依頼いただく場合の着手金

具体例の前半部分は上記でご説明した遺留分侵害額請求のカテゴリーとなります。

遺留分侵害額請求と遺言無効確認訴訟を合わせて委任いただくことももちろんお受けいたします。

この場合のそれぞれの着手金は、遺留分侵害額請求が一律22万円(消費税込み。遺留分侵害額調停の場合は33万円(消費税込み))、遺言無効確認訴訟が一律55万円(消費税込み)となります。

また、遺言無効確認訴訟に引き続き遺産分割協議、調停をご依頼いただく場合は、遺産分割協議又は調停の着手金(遺産分割協議22万円(消費税込み)、遺産分割調停33万円(消費税込み))をそれぞれいただきます。

日当のご説明

出張日当往復2時間超33,000円
4時間超55,000円
7時間超110,000円
出廷日当22,000円
但し、出張日当は、出張先が東京都、神奈川県、埼玉県内にある施設の場合、出張日当は頂戴いたしません。
※消費税込

出張日当とは、ご依頼の事件処理のために移動時間等を要する場合に申し受ける費用です。

出廷日当とは、弁護士が裁判所での手続きを行うために費やす時間に対する費用です。

弁護士が裁判期日に出廷する場合、出廷日当が発生します。

受任後に往復2時間を超える場所へ移動する場合には、出張日当がかかることがございます。

報酬のご説明

交渉で遺留分侵害額請求の合意又は調停が成立した場合にいただく報酬は、以下の基準に従い計算された金額となります。

得られた経済的利益に次の割合を乗じた額(最低金額55万円(消費税込))

金3,000万円未満の部分         11%(消費税込み)

金3,000万円以上、金3億円未満の部分   6.6%(消費税込み)

経済的利益は、遺言の有効無効により変動する遺産の取得額を基準に算定

※遺言の有効無効を確定させず、遺産分割(遺留分侵害額請求)で解決した場合の報酬金は、遺産分割(遺留分侵害額請求)の報酬金をいただきます。遺言無効確認の報酬はいただきません。

※遺言の有効無効が確定した後、遺産分割(遺留分侵害額請求)の手続きも必要な場合には、遺産分割(遺留分侵害額請求)の報酬金と遺言無効確認訴訟の報酬金のいずれか高い方の報酬金をいただきます。

※遺言無効確認訴訟の被告側(請求される側)は別の費用体系になります。

実費のご説明

郵送費、振込費用、交通費など実際に当事務所が立て替えたことにより発生した実費額をいただきます。

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被告・相手方側(遺留分侵害額請求、遺言無効確認)

裁判所から書面が届きました。

亡父が作成した遺言には、全財産を長女である私に相続させる旨が記されていました。

これに憤った兄が私を相手に家庭裁判所での遺留分侵害額請求調停を起こしたようで、自宅に戻ると家庭裁判所からの書面が届いていました。

見てみましたが詳しい内容がよく分からず、また調停の行われる日は仕事があり家庭裁判所に向かうことができません。

この場合に弁護士に依頼する場合、いくらくらいの費用がかかるのでしょうか。

はじめに  

ご質問いただきましたご相談の相続カテゴリーは、遺留分侵害額請求になります。

遺留分侵害額請求を受ける側、調停では相手方、訴訟では被告といいますが、この相手方、被告側の場合の弁護士費用について、ご説明いたします。

着手金のご説明

遺留分侵害額請求を受ける場合、当事務所では、交渉、調停、訴訟の各段階に従って着手金をいただきます。

交渉段階 33万円(消費税込み)

調停段階 44万円(消費税込み)

訴訟段階 55万円(消費税込み)

具体例の場合、家庭裁判所から調停申立書が届いていますので、調停段階からの受任となり、着手金は44万円(消費税込み)をいただきます。

追加着手金が発生する場合

交渉から調停に移行、調停から訴訟に移行する場合にそれぞれ11万円(消費税込み)をいただいております。

報酬のご説明

交渉、調停、訴訟のどの段階でも、

お客様が最終的に獲得できた遺産金額(お手元に残った財産総額)の3.3%(消費税込み)(最低金額55万円(消費税込))を報酬として頂戴いたします。

日当のご説明

出張日当往復2時間超33,000円
4時間超55,000円
7時間超110,000円
出廷日当22,000円
但し、出張日当は、出張先が東京都、神奈川県、埼玉県内にある施設の場合、出張日当は頂戴いたしません。
※消費税込

出張日当とは、ご依頼の事件処理のために移動時間等を要する場合に申し受ける費用です。

出廷日当とは、弁護士が裁判所での手続きを行うために費やす時間に対する費用です。

弁護士が遺産分割調停期日に出廷する場合、出廷日当が発生します。

受任後に往復2時間を超える場所へ移動する場合には、出張日当がかかることがございます。

実費のご説明

郵送費、振込費用、交通費など実際に当事務所が立て替えたことにより発生した実費額をいただきます。

特別縁故者に対する相続財産分与(相続人不存在)

幼馴染みの両親が他界され、ひとり残された友人は病弱で兄弟もおらず、ここのところずっと体を壊していたので、通院に同行し、治療費を立て替えたり、買い物に行って我が家の料理と一緒に友人の夕食も作ったりしてお世話をしていました。友人がご両親のお墓参りに行きたいという時は少し遠いところでしたが、車を私が運転してお墓参りに同行することもありました。

友人は自分が先に死んだら自分の財産はあなたに譲ると言っていましたが、わざわざ遺言を書いてほしいとも言いにくいし、そんなこと言わずに長生きしようと励ましていましたが、先日友人は帰らぬ人となりました。

友人にはお嫁さんもお子さんもいません。またひとりっ子ですので兄弟もいません。ご両親も他界されています。

このような状況で、友人が生前言っていたように残された財産を譲り受けることは本当にできるのでしょうか。

はじめに

ご質問いただきましたご相談の相続カテゴリーは、特別縁故者に対する相続財産分与請求になります。

故人との間で生前に特別な縁故があった人に対して、相続財産を分与することを認めてもらうために申し立てる手続きです。内縁関係の方もこの特別縁故者に該当する場合が多く、遺言がない場合には家庭裁判所への相続財産分与申立てをご検討いただくように勧奨しております。

着手金のご説明

★当事務所独自の着手金定額制度

特別縁故者への認定を申し立てる場面では、申立てにより必ず特別縁故者に認定されるわけではないため、ご依頼者さまのリスク判断は相当慎重になっておられる状況ではないかと思われます。

そこで、ご依頼いただく際のご負担に配慮いたしまして、特別縁故者に対する相続財産分与申立て事件の着手金については、日弁連基準で算出した着手金ではなく、一律22万円(消費税込み)を頂戴いたします。

【当事務所独自の着手金定額制度の費用上のメリット】

一般的な法律事務所様での着手金は、旧日弁連基準に従って算出しますので、例えば2000万円の分与決定を想定できる場合の特別縁故者案件の場合、着手金は5.5%プラス9.9万円で計算するため、119万9000円となりますが、当事務所では、一律22万円(消費税込み)を着手金として頂戴いたします。なお、取得できる財産額が不明な場合には、経済的利益額を800万円とみなして着手金を計算することも旧日弁連基準に定められておりますが、この場合も同基準で計算しますと53万9000円となり、当事務所の着手金定額制度の一律22万円(消費税込み)がリスク回避に適う合理的な制度であることをお伝えできると思います。

報酬のご説明

旧日弁連基準に従い、以下の通り分与決定により得た相続財産額に応じて、報酬をいただきます。

経済的利益の額報酬金(消費税込み)
~300万円17.6%
300万円~3000万円11%+198,000円
3000万円~3億円6.6%+1,518,000円
3億円~4.4%+8,118,000円

日当のご説明

出張日当往復2時間超33,000円
4時間超55,000円
7時間超110,000円
出廷日当22,000円
但し、出張日当は、出張先が東京都、神奈川県、埼玉県内にある施設の場合、出張日当は頂戴いたしません。
※消費税込

出張日当とは、ご依頼の事件処理のために移動時間等を要する場合に申し受ける費用です。

出廷日当とは、弁護士が裁判所での手続きを行うために費やす時間に対する費用です。

弁護士が遺産分割調停期日に出廷する場合、出廷日当が発生します。

受任後に往復2時間を超える場所へ移動する場合には、出張日当がかかることがございます。

実費のご説明

郵送費、振込費用、交通費など実際に当事務所が立て替えたことにより発生した実費額をいただきます。

注)家庭裁判所での相続財産清算人選任に伴う予納金について 

特別縁故者に認定され相続財産分与決定を取得するためには、財産分与の申立てに先立ち、家庭裁判所による相続財産清算人の選任が必要となります。この相続財産清算人が選任されるためには、財産分与とは別個の申立てを行う必要があります(相続財産清算人専任の申し立ての弁護士費用を別途いただくことはありません)。
相続財産清算人の報酬は、家庭裁判所への予納金という形で清算人選任の申立人が負担するものとされます。この予納金は、清算人選任後、特別縁故者に対する財産分与申立てよりも前の時点で支払われる必要があります。相続財産清算人が財産分与申立てをご依頼いただく前から既に選任されている場合を除き、ご依頼者様にて予納金をご負担いただくこととなりますが、予納金は他の実費と異なり、当事務所において立替えを致しませんので、その点も併せてご留意ください。

【司法書士、税理士のご紹介】

家庭裁判所から特別縁故者として認定され、相続財産分与決定により取得した不動産相続登記については連携司法書士、相続税申告や準確定申告については連携税理士をご要望に応じてご紹介いたします。

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