府中・多摩地方の相続なら 弁護士とすぐに話せる弁護士法人あさかぜ法律事務所へ
私たち弁護士法人あさかぜ法律事務所は、ご相談者が安心してお話しできる環境を整えることを大切にしています。
弁護士に相談することは、多くの方にとって人生で何度もあることではありません。
ご相談は、事務所での面談だけでなく、出張相談や土日・平日夜間の電話相談、24時間受付のLINE相談など、幅広い方法で対応しています。時間の制約や場所にとらわれず、いつでもお気軽にご相談いただけるアクセスの良さと敷居の低さを実現し、府中をはじめとする多摩地域の皆さまに安心してご相談にお越しいただける事務所を作っております。
弁護士に依頼する際の費用について丁寧に明確にご案内いたしております。
相談者の方が納得して判断できるよう、しっかりとサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
相続案件の一般的な流れをフローチャートにしました
相続手続きの基本的な流れをわかりやすく説明するためにフローチャートにしました。例外的な流れは割愛して、通常の流れをシンプルに説明するにとどめています。全ての相続の案件が必ずこの流れに従うものではない点はご了承ください。丸囲みの数字は、図表下の簡易な解説に対応しています。各項目についてより詳しい解説をしたコンテンツには、図表下の解説番号をクリックしていただくことで移動できます。
図表のように、相続手続きは必要なことを一つ一つ解決していくことで、最終的にはお手元に預貯金をお受け取りになり、不動産の登記名義を移転取得することができます。
お一人で手続きすることにご不安があっても手続きの流れに従って進めていけば大丈夫です。心配なことが出てきましたら、相続に強い当事務所での時間制限のない初回無料法律相談をぜひご利用いただきお悩みを解決されてください。
相続手続きの流れについての簡易なご説明
簡易ご説明丸囲みの数字は、上記図表各丸囲み数字①〜⑮に対応しています。下線部は相続手続きで特に重要な事項になります。
より詳しい解説をしたページには、解説番号をクリックしていただくことで移動できます。相続についてのよくいただくご質問 Q&A
① 被相続人の死亡 相続は死亡によって開始する(民法882条) - 死亡をもって相続が開始されます。相続人には故人の財産と義務が承継されます。 相続順位や法定相続分についてはこちらをご覧ください【詳細解説あり】 | |||||
②相続人調査・相続財産調査 戸籍謄本や住民票の写しを取り寄せて、相続人が存命しているかどうか、相続人の住所等を確認します。 固定資産税の納税通知等から不動産の有無を、通帳や取引履歴から預貯金等をそれぞれ確認します。【詳細解説あり】 | |||||
③ 遺言書の有無を確認 - 故人が遺言書を作成していたかどうかを確認します。 存在する場合、その内容を前提として遺産分割を行うことになります。 | |||||
④遺言書の検認の申立(自筆証書遺言) - 自筆の遺言書がある場合、原則として家庭裁判所での検認を申し立てる必要があります。自筆証書遺言書保管制度により法務局で保管された自筆証書遺言書については検認手続は不要です。公正証書遺言は検認不要です。 | |||||
⑤ 遺言執行者選任の申立 - 遺言に基づき、その執行を行う人(遺言執行者)を選任するために裁判所に申し立てます。 | |||||
⑥遺産分割協議 相続が発生した際、相続人同士が遺産をどのように分割するかを話し合う手続きです。全ての相続人が参加し、遺産に含まれる財産の範囲や価値を把握した上で、各人が受け取るべき遺産を決めます。【詳細解説あり】 | |||||
⑦遺留分侵害額請求 相続人が取得した財産が法律上の相続分より一定以上少なかった場合に、金銭による補填を求める権利です。権利を行使できなくなる消滅時効があるので注意が必要です。【詳細解説あり】 | |||||
⑧ 遺言無効の訴え - 遺言書が法的要件を満たしていないなどの理由で無効であると主張し、訴訟を提起する手続きです。 | |||||
⑨ 遺産分割協議書作成 故人の預貯金の解約などを可能にするため、遺産分割に関する相続人の合意内容を正式な文書にする手続きです。 | |||||
⑩ 遺産分割調停 相続人間での合意が困難な場合に、家庭裁判所の調停を利用して解決を図る手続きです。【詳細解説あり】 | |||||
⑩ 遺産分割審判 調停でも解決しない場合に、家庭裁判所が遺産の分割方法を決定する手続きです。 | |||||
⑪ 相続放棄 相続人が相続を放棄することを選択した場合に、家庭裁判所に放棄を申し出る手続きです。相続放棄により相続権は失われます。【詳細解説あり】 | |||||
⑫ 相続人不存在 元々相続人がいないか、または全ての相続人が相続放棄をした状態です。相続放棄をした人が通帳等を保管していた場合、相続財産清算人が任命されるまで、その通帳等を保管し続けなければなりません。 | |||||
⑬ 相続財産清算人選任申出 - 相続財産の管理や清算を行う人(相続財産清算人)を任命するための申出を行います。 | |||||
⑭特別縁故者に対する相続財産分与の申立て 故人との間で生前に特別な縁故があった人(例えば、事実婚の配偶者)に対して、相続財産を分与することを認めてもらうために申し立てる手続きです。【詳細解説あり】 | |||||
⑮ 移転登記・預貯金解約等 故人名義の不動産の移転登記や預貯金の解約などは、遺産分割協議書や調停調書、審判書などの書面により具体的に進めることができるようになります。【詳細解説あり】 |
府中・多摩地域の相続問題を速やかに解決させるために
相続の法律問題全ての範囲でサポートします
当事務所がご提供する相続問題のサポート内容は、相続人の特定から相続財産の調査、遺言の有無の調査確認に始まり、遺産分割協議、遺産分割調停、遺留分侵害額請求、調停や裁判への対応まで、相続に関わる全範囲を網羅しています。
また、提携事務所あさかぜ司法書士事務所と常に連携して業務を行っておりますので、相続登記、相続人申告登記など相続に関わる不動産登記について瞬時に情報を共有し、迅速に対応することができます。
充実の時間無制限、初回無料法律相談 初回無料の電話・LINE相談も
府中市をはじめとして多摩地域の皆さまで相続問題でお困りのことがございましたら、どうぞ私たち弁護士法人あさかぜ法律事務所の初回無料法律相談へお越しください。事務所へご来所されてのご相談に時間制限はありません。お時間を気にされず納得のいくまでお悩みのことを私たち相続に強い弁護士にお話しください。しっかりとお話をお伺いし、豊富な経験とチーム力で実効性のある解決方法の提案をさせていただきます。
また、お時間のない方、ご自身のペースでやり取りをされたい方には、初回無料の電話相談、LINE相談をご提案します。
比較的時間をとりやすい土曜日の午後にお電話をいただいたり、平日の仕事が終わった後に弁護士からの返信を確認して折り返してメッセージをLINEで送信するなどのご利用をお受けしております。
【初回無料電話相談のご案内】15分で相続問題解決へ!相続の無料電話相談 弁護士が的確に親身にサポート
【初回無料LINE相談のご案内】いつでも自分のペースで相談できる!LINEで相続の無料相談
安心の明確な弁護士費用と丁寧な説明
弁護士費用のことも丁寧にご説明します。お見積もりについて明確にお伝えし、弁護士を依頼する場合のコスト感を確実に計算していただけるように細心の注意を払っております。ご相談の後にはこれまで立ち込めていた霧が綺麗に消えていることと思います。弁護士費用一覧ページへ
吉岡 誠 代表弁護士
こんにちは。弁護士法人あさかぜ法律事務所代表弁護士の吉岡誠です。
相続問題はしばしば感情的かつ経済的なストレスを伴います。 弁護士法人あさかぜ法律事務所では、これまでの相続案件の解決手続きの実績から、ご依頼者さまが直面する経済的負担を熟知し、感情的なご不安についても常に寄り添い、相続放棄から遺産分割、特別縁故者申立てなど、あらゆる相続に関する問題に一人ひとりの事情に合わせた解決へと導きます。
当法律事務所の代表弁護士として、14年以上にわたり多くの相続案件を扱っています。 相続放棄をはじめ遺産分割協議や調停、遺留分侵害請求といった複雑な相続問題や、家庭裁判所からの相続財産清算人や成年後見人への任命、相続人不存在の場合の特別縁故者支援など豊富な経験を活かし、あらゆる相続案件について、専門的かつ効果的な法的支援を実現しています。
1973年(昭和48年) 10月1日(法の日)生まれ
岩国小学校、岩国中学校、岩国高等学校卒業 岩国市岩国一丁目出身
1996年 早稲田大学法学部卒業
司法試験受験指導校でのアルバイト、大手通信業営業部、人材派遣会社法務部派遣社員等
2008年 首都大学東京法科大学院 修了
2008年 司法試験合格
2009年 東京にて交通事故専門の法律事務所に在籍
2011年 山口県柳井市にあさかぜ法律事務所を開設
2016年 東京都府中市に府中大國魂神社前事務所を開設
末永 太郎 府中事務所パートナー弁護士
末永弁護士が事務所に加わって以来、その革新的な思考が当事務所の法的戦略に更なる成長をもたらしました。 特に、遺留分侵害額請求事件、遺言無効訴訟被告側事件において、その創造的な解決策がご依頼者さまにとって最適な結果をもたらしました。 最新の法律知識と優れた教育背景を持つ当事務所の末永弁護士は、複雑な法的問題に対しても若さと活力を活かし、精密な分析と鋭い洞察を提供します。
2010年 | 東京都立国立高等学校卒業 |
2014年 | 中央大学法学部法律学科卒業 |
2016年 | 首都大学東京大学院社会科学研究科法曹養成専攻(法科大学院)修了 |
2018年 | 弁護士登録 |
2019年 | 東京都(多摩地域)の法律事務所にて執務 |
初回無料相談に時間の制限はありません。ゆっくりお話ししてお悩みをお聞かせください。
相続にまつわる様々な課題に直面した際は、ぜひ私たち弁護士法人あさかぜ法律事務所にご相談ください。
市役所の無料相談、他の事務所の相談は30分無料と言われて話をしてみたけど家族関係を話すだけで20分使ってしまってほとんど身のある話ができなかった。そんなお悩みをよくお伺いします。
弁護士法人あさかぜ法律事務所の相続初回相談は、相談までにお持ちであった疑問点を全て解消いただくためしっかりとお話しいただけますように、時間の制限を設けておりません。
当事務所の経験豊かな弁護士と司法書士のチームが、皆様の負担を軽減し、解決へ向けて夜が明ける全力のサポートをお約束します。
「弁護士費用、いくらかかるの?」その不安、解消します
弁護士に依頼することのデメリット、つまり弁護士に委任することにより発生する弁護士費用の額は、重要な懸念事項です。
弁護士に依頼することで発生する費用が依頼により受けうる経済的利益を上回らないか、また弁護士費用の具体的な金額は幾らかという点は最も気になる事柄です。
当事務所では、ご依頼者の利益を最大化するために、費用面でも透明性を持った対応を心がけ、弁護士費用の金額や種類、支払いが必要となる時期などについて明確にご説明しております。
あさかぜ司法書士事務所との連携
即時の情報共有とワンストップの相続手続きを実現
弁護士法人あさかぜ法律事務所の弁護士とあさかぜ司法書士事務所の司法書士が連携することで、相続手続きをよりスムーズに進行することができます。弁護士と司法書士は同じ事務所内、オウズ御殿山605に常駐しており、即時の情報共有が可能です。
遺産分割協議から最終的な登記までをワンストップで対応することで、情報共有が迅速に行われ、お客様にとっても効率的なサービスを提供します。無料相談の段階から司法書士と弁護士がペアで対応することで、包括的なサポートが可能となります。
こちら府中あさかぜ相談室 弁護士と司法書士で相続のお話し
相続登記、相続人申告登記など。令和6年4月の相続登記法改正により対応を求められている改正部分をメインに、弁護士法人あさかぜ法律事務所とあさかぜ司法書士事務所の士業三人が相続についてお話します。相続についてのご相談は弁護士も司法書士も無料で対応しています。ル・シーニュでの無料相談会でも相続のお悩みをお聞きします。
府中駅直結ル・シーニュ無料法律相談会開催中
府中駅直結ル・シーニュ6階市民活動センタープラッツ第4会議室で無料法律相談会を定期的に開催しております。どなたでも無料でご参加いただけます。
前日までにご相談のご予約を府中大國魂神社前事務所宛にお電話又はメールにてお申し込みください。
府中市・多摩地方での相続 弁護士費用 具体例のご紹介
弁護士に依頼する場合のコスト感とメリット感の比較をこちらのページでぜひ掴んでください。弁護士法人あさかぜ法律事務所での相続案件をご依頼いただく場合の弁護士費用について具体例を挙げながらご説明いたします。
相続に強い弁護士法人あさかぜ法律事務所にご相談ください。相続の初回相談は、しっかりとお話しいただき、相談までにお持ちであった疑問点を全て解消いただくよう時間の制限を設けておりません。
多く見られるコンテンツリンク集
相続案件のご紹介と解決実例
複雑な相続手続きから遺産分割の争いまで、専門知識を持つ弁護士が丁寧に対応し、最適な解決策を提供します。安心してご相談いただけるよう、成功事例を基に具体的なアドバイスを提供し、迅速かつ確実に問題解決を図ります。相続についてのよくいただくご質問 Q&A
0.相続人・相続財産調査
相続人・相続財産調査のご提案 相続完全サポートプラン
相続案件について全ての範囲で多くの経験を持つ私たちが、共同相続人間で揉めてはいないけど、手続きを行う時間がないなどご自身で相続手続きを行うことが困難な方々に向けて、費用を抑えたプラン、相続人、相続財産の調査から始まり、登記名義変更・預貯金解約の相続手続きの終わりまですべてを行う完全サポートプラン(以下「相続手続き完全サポートプラン」と言います。)をご用意いたしました。初回相談の際に、ご相談の内容を踏まえご要望に沿ったお見積りを無料でお出ししております。
相続手続き完全サポートプランは、相続手続きを専門家である弁護士にコスト感の負担のない費用でご利用いただくプランです。迅速に相続手続きを進め、一刻も早く相続人の皆さまに被相続人名義の預貯金や不動産をお渡しするプランですので、各相続人において相続財産についてのご意向がある程度明らかになっており、手続きを全て弁護士に任せることについて全相続人間で黙示なりの了承が得られている場合にご利用いただくことができます。
一方で、すでに法定相続分を争う姿勢を見せている相続人の存在が明らかになっている場合や、相続人の中に行方が分からないなど相続についてのご意向が不明な方がいらっしゃる場合には、迅速な解決に結びつけることは難しく、ご依頼者の利益を最大限に実現する弁護士の本来的な業務のプランにより解決までのサポートを行うことになります。このような場合には、相続手続き完全サポートプランではなく、弁護士の本来的業種である遺産分割協議、遺産分割調停や遺留分侵害額請求などの専門的プランのご利用をご検討いただくことになります。
1. 相続放棄
相続放棄とは、亡くなった方から財産を受け継ぐ権利を放棄する手続きです。主に負債や税金の負担が大きい場合に利用されます。
相続放棄が適切かの判断をお手伝いし、必要な手続きを全面的にサポートいたします。
被相続人死亡後に預貯金を引き出してしまったような場合、相続放棄をすることができなくなることがあります。また、相続放棄の熟慮期間を過ぎてしまったような場合も相続放棄ができなくなることがあります。このような相続放棄を家庭裁判所に受理してもらうことが困難な事例についても、当事務所では入念に調査を行い、相続放棄申述を家庭裁判所に受理してもらった実績がございます。
相続放棄 解決実績の一例
◆熟慮期間経過後の相続放棄申述が受理された事例
死亡を知ってから3か月後に、被相続人の生活保護費数百万円の返還請求を自治体から受けたため、当事務所にて事情の説明を詳しく行い家庭裁判所に相続放棄申述を受理してもらいました。これにより、被相続人の生活保護費についての返還請求を免れることができました。
相続放棄については正しい情報と適切な手続きがあれば、不当な負担を背負うことなく未来を切り開くことができます。
ただ、相続放棄にも独自のルールや手続きが伴います。
相続放棄は簡単に説明すると、相続人が自らの権利を放棄することで、プラスの相続財産だけでなくマイナスの相続財産つまり債務(借金)も受け継がないようにする手続きです。プラスの財産だけ受け継いで、マイナスの財産は受け継がないということはできません。
しかし、相続放棄は思わぬことで失敗し、相続で発生した借金を受け継ぐことになるなど思わぬ失敗がありえます。相続放棄をご検討されている皆さまに、相続放棄について、失敗しないための弁護士選びと手続き方法について解説します。
2. 遺産分割協議
遺産分割協議は、亡くなった方の財産をどのように分けるかを家族間で話し合い、合意の上遺産分割協議書を作成する手続きです。
各相続人の希望や財産の性質を考慮し、公平な分割を目指します。相続人と相続財産を確定し、寄与分・特別寄与料の主張、特別受益の主張など個別の論点も整理しながら平穏な解決に向けて一つ一つの課題をクリアしていくことが重要です。
遺産分割協議 解決実績の一例
◆行方のわからない共同相続人を調査し速やかに遺産分割協議を成立させた事例
前妻との子(相手方)が先に代理人を依頼していた状況下で後妻の方から委任を受け、自宅不動産の代償金額を交渉するにあたり、協議成立のために必要資料を吟味し迅速に解決に至れるように努めました。前妻との子と協議した結果、こちら側が全ての財産を取得することができるよう交渉しました。
遺産分割協議とは、亡くなった人の相続財産をどのように分けるかを相続人全員で話し合う手続きのことです。相続財産・遺産に対する思いの強さから、相続人同士でトラブルが起こることもあります。
そのため、しっかりと基本的なことから確実に調べながら手続きを進めることが重要となります。具体的には、遺言書の有無の確認、相続人の調査・把握、相続財産の調査・把握をまずは最初の段階で行い、これらの点にブレがないようにしておきます。
3. 遺産分割調停
遺産分割調停 解決実績の一例
◆相続人となる相手方の配偶者が種々の主張を繰り返したために遺産分割協議が整わなかった事例
当事務所の受任前から相手方の配偶者が依頼者に執拗な連絡を繰り返し疲労困憊のご様子でご相談にお越しになられました。受任後に資料を精査の上で遺産分割調停を速やかに行い、当事者ではない相手方配偶者の関与を裁判手続きから排除したことで早期解決を図ることができました。
遺産分割調停の手続きは、時には長期間に及ぶものですし、専門的な用語が飛び交うこともあるため、時間的・精神的な負担を感じる方も少なくありません。また、調停の手続きが行われる裁判所は、調停を申し立てられた側の相続人の住所を管轄する家庭裁判所となるため、遠隔地での調停手続きを余儀なくされることもあります。
多摩地域、特に府中市内に在籍する相続に強い弁護士との間で打ち合わせを綿密に行った上で、調停手続きの期日にも弁護士に同席し、あるいは自分の代わりに出席してもらうことで、自分の主張をより専門的かつ具体的に行うことができます。
相手方住所の裁判所が調停を行うことが多いです
4. 遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求とは、遺言で定められた財産の分配が、法律で保証された最低限の取り分(遺留分)を下回っている場合に、不足分を請求する手続きです。 正確に遺留分の計算をした上で請求手続きを行い、漏れなく回収を行うことで正当な権利が守られるよう支援しております。また遺留分侵害額請求を受ける相続人の代理人として不要過大な遺留分侵害額請求に対する防御する側の代理人も受任しております。
遺留分侵害額請求 解決実績の一例
◆高齢な依頼者(遺言者後妻)に方針等を説明するにあたり、依頼者の娘(前夫との間の子)夫婦からの協力を得つつ委任事務を進めた事例
本件では自筆証書遺言が作成されていましたが、記載されていた遺言執行者が既に死亡していたため、新たに遺言執行者選任申立てを行いました。 遺言が執行されたことで相手方にも遺留分侵害額の支払原資が確保され、スムーズな解決に繋がりました。
遺留分侵害額請求は、遺留分の保護という法の趣旨に基づいており、遺留分権利者が適切な相続分を確保するための手段です。遺留分権利者がその遺留分を侵害された場合に行う手続きで、遺留分を侵害されたと認識した相続人が、不足分を他の相続人や受遺者(相続人以外で遺言などにより財産をもらった者を指します。)に請求することができます。
遺留分侵害額請求の時効は「相続開始」と「遺留分侵害を知った日」から1年間です。仮にこの時効を過ぎてしまうと、遺留分侵害額を受け取る権利が失われてしまいます。また、これに加えて「相続開始から10年」という時効も存在します。こちらの時効は自分が相続開始を知らずとも進行してしまうのでご注意ください。
5. 遺言無効訴訟
遺言無効訴訟は、遺言の内容に問題があるとされる場合に行う訴訟です。 遺言が作られた際の状況や、書類の形式が正しくない場合など、遺言を無効とする理由を精査し、訴訟を通じて遺言を無効にします。 遺言無効訴訟を受けた被告側の代理人として、遺言者のご依頼者さまへの想いを守る業務も行なっています。
遺言無効訴訟 解決実績の一例
◆遺言無効訴訟の被告側の事例
公正証書遺言作成時の添付書類を取り寄せ、遺言書の内容と遺言者の意思が合致することを主張したことで、相手方側からの遺言無効の主張が撤回されるに至った事例です。
裁判所による遺言無効の判断を阻止し遺言者の想いを実現する相続を法的に実現することを達成しました。
6.相続人不存在(特別縁故者)
相続人が存在しない特殊なケースにおいて、特別縁故者が相続財産を譲り受けられるようサポートします。 特別縁故者とは、法定相続人ではないものの、故人と生前に特別な関係を持ち、故人の遺産の分与を受けるに値する状況が認められる人々を指します。 これには長期にわたる同居や、故人の看護・世話をしていた人物が含まれます。家庭裁判所での相続財産清算人の選任から始まる手続きの代理人としてサポートを行います。
特別縁故者 解決実績の一例
◆複数の特別縁故者候補の方についてそれぞれ特別縁故者として財産分与を申し立てた事例
両名の故人への生前の看護や身の回りのお世話の態様などを詳細に調査し、両名ともに特別縁故者であることを主張。それぞれの申立人に対し家庭裁判所より等分に財産の分与を認める審判を獲得することができました。
最後の手段としての特別縁故者への財産分与申立て手続きを行うことも、安易に諦めてしまうべきものではありません。当事務所では、特別縁故者となる方からのご相談も広くお受けしております。
特別縁故者への財産分与を認めた家庭裁判所審判例
府中事務所 相続のご相談時によくあるご質問
当事務所で相続無料相談にお越しいただいた方からよくご質問いただく内容をまとめました。個別具体的な事情により回答内容は異なることもあります。以下では一般的な場合の回答例をご紹介いたします。
相続にまつわる様々な課題に直面した際は、ぜひ私たち弁護士法人あさかぜ法律事務所にご相談ください。
相続の初回相談は、しっかりとお話しいただき、相談までにお持ちであった疑問点を全て解消いただくよう時間の制限を設けておりません。
当事務所の経験豊かな弁護士と司法書士(あさかぜ司法書士事務所)のチームが、皆様の負担を軽減し、平穏な解決へと導くための全力のサポートをお約束します。
相続放棄
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相続放棄を行う際に注意すべき法的なポイントは何ですか?
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相続放棄を行う際には、特に期限と手続きに注意が必要です。法律により、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。 この期限を過ぎると、放棄することができなくなります。また、相続放棄は一度行うと原則として撤回することはできません。
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相続放棄をしたことを証明することはできますか?
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相続放棄の申述が家庭裁判所において審理され、相続放棄が受理されますと交付申請に基づき相続放棄受理証明書が発行されます。
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相続放棄を行うと、どのような法的効果が生じますか?
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相続放棄を行うと、放棄者は法律上、被相続人から何も相続しなかったことになります。 相続人が自らの権利を放棄することで、プラスの相続財産だけでなくマイナスの相続財産つまり債務(借金)も受け継がないようにする手続きです。プラスの財産だけ受け継いで、マイナスの財産は受け継がないということはできません。
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相続放棄を失敗する事例としてどのようなものがありますか?
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期間の徒過、手続きミス、被相続人のお金を使ってしまうなどの法定単純承認、気づかなかった貯金を見逃して放棄をしてしまうなどがあります。
遺産分割協議
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遺産分割協議をスムーズに進めるためのコツは何ですか?
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遺産分割協議をスムーズに進めるためのコツは、事前に十分な情報収集と準備を行うことです。 具体的には、相続財産の明確なリストアップ、関連する法的文書の準備、そして全相続人の意向を理解することが重要です。
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遺産分割協議における一般的な紛争原因とその解決策は何ですか?
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遺産分割協議でよく見られる紛争原因には、財産評価の不一致、遺言の解釈の違い、または相続人間の不平等感が挙げられます。これらの紛争を解決するためには、透明性の高いコミュニケーション、公正な第三者による評価、法的アドバイスを受けることが効果的です。必要に応じて、調停や仲裁を利用することも一つの解決策です。
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遺産分割協議で法定相続分より多く欲しいと主張することはできますか。
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はい。できる場合があります。被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をした共同相続人に、その尽力により維持形成された部分を取得させる制度や、特別寄与料の制度は、被相続人の療養看護や財産の維持増加に特別の寄与をした相続人ではない親族に対し、相続人でなくとも適切な請求権を与える特別寄与料制度があります。
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兄は父の生前に父名義の土地の生前贈与を受けています。相続でまた半分ずつ分けるのは公平ではないと思います。生命保険も兄が保険金が受取人となっています。
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特別受益が共同相続人に認められる場合、法定相続分から特別受益を控除した上で分割するなどの相続人間の公平に適う制度があります。生命保険金については相続財産ではありませんが、相続人同士の公平に欠ける場合には受け取り金額に制限が生じることもあります。
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相続人の1人又は複数が、内容をろくに説明しないまま遺産分割協議書への署名・捺印を迫ってきます。どうすれば良いですか?
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相続財産の調査を独自に行い、ご自身の取得できる相続分をしっかりと確認してから書面への署名に応じる必要があります。一度署名押印してしまうと、後から撤回することは極めて難しくなります。
遺産分割調停
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遺産分割調停はどこの家庭裁判所に申し立てればいいのですか?
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管轄の家庭裁判所、具体的には相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所へ申し立てます。
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調停における調停委員の役割とは何ですか?
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調停における調停委員の主な役割は、中立的な立場から遺産分割調停申立人や相手方の意見を聞き、適切な解決策を見つけることをサポートすることです。調停委員は、対立する各当事者の利害を調整し、合意に至るための具体的な提案を行います。また、法的な知識と経験を生かして、法的にも公正かつ実行可能な解決策を提案することが求められます。この調停委員の法的な発言に対し、弁護士はご依頼者さまを代理してご依頼者さまのご希望を実現させる主張を行い調停委員を説得する働きかけを行います。
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遺産分割調停に相続人でない家族や第三者も一緒に出席することはできますか?
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調停委員との話し合いの場に出席できる者は、原則として当事者本人と代理人弁護士に限られ、それ以外の者が話し合いの場に同席することはできません。
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調停での合意が得られない場合の次のステップは何ですか?
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調停委員は双方の当事者に対して話し合いを促し、時には調停委員会が自ら解決案を提示しつつ、合意に向けての調整を行います。最終的に双方が合意に達すれば調停は成立し、調停調書が作成されます。 しかし、双方が合意に達しない場合は調停は不成立となり、遺産分割審判へ移行することとなります。これらの特徴を理解し、適切な対策を講じることがトラブル解決に繋がります。
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遺産分割調停が不成立になる理由にはどのようなものがありますか?
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遺産分割調停が不成立になる主な理由には、相続財産の金額(特に、不動産の評価額)に関する意見が一致しない場合や、誰がどの財産を取得するかという点での相続人間の意見が合わない場合などがあります。また、一部の相続人が調停に応じない、または出席しないケースも不成立につながります。
遺留分侵害額請求
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遺留分侵害額請求に消滅時効はありますか?
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自分の遺留分が侵害されていることを知った時から1年間、または相続開始から10年間とされています。相続が開始したこと及び遺留分侵害を知った時から1年はあっという間に過ぎてしまいます。数ある消滅時効の中でも特に短く設定されていますので、ご注意ください。
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遺留分が侵害されたかどうかはどのようにして知ることができますか?
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一般的には、遺言執行者からの通知が届いた場合に通知内容をよく確認し、ご自身の法定相続分と遺留分を計算することで遺留分の侵害を確認することができます。
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兄弟姉妹の遺留分はどれだけありますか?
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第3順位の被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。子や親がいない方のお世話をしている兄弟姉妹が唯一の相続人の場合、第三者に遺言で財産を渡す内容になっている場合、兄弟姉妹の方は何も相続できません。
相続人不存在(特別縁故者)
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相続人が一人もいない場合、相続財産はどのように扱われますか?
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相続人が不存在となった場合、相続財産清算人により相続財産は最終的に国庫に帰属する手続きが取られます。
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特別縁故者に認定されれば、遺産を受け取ることが可能と聞きました。特別縁故者と認定されるための基準は何ですか?
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民法958条の3には3種類書いてあります。「被相続人と生計を同じくしていた者」、「被相続人の療養看護に努めた者」、その他「その他被相続人と特別の縁故があった者」が特別縁故者に該当する要件になります。これらの基準に該当するように、具体的な事例に応じて主張する必要があります。
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相続人が行方不明となっている場合に相続人不存在として特別縁故者の主張ができますか?
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行方不明という事実だけで直ちに相続人不存在と扱われるわけではありません。失踪宣告や相続財産清算人による手続きが必要となります。
相続のお困りごとを解決されたお客様の声
遺留分侵害額請求(原告)
相手方から「丁寧な説明をありがとうございます。」の言葉をいただきました。
弁護士から相手方へ遺留分の支払いを催促したところ,無事支払がなされ「安堵しました」の言葉をいただきました。
相続放棄
【事例】熟慮期間経過後の相続放棄申述が受理された事例(死亡を知ってから3か月後に、被相続人の生活保護費返還請求を受けた。)
自治体からの突然の請求書面が来て慌てていました。事務所での相談をすぐに設定していただき、事情の説明をしました。
弁護士から、書面到着から3か月をもって期間経過の構成をお考えいただき、手続きを行ったところ、家庭裁判所で相続放棄が受理されました。
相談からすぐに対応いただき、相続放棄も認められた結果にも助かりました。
遺産分割協議
【事例】行方のわからない共同相続人について相続人調査をすぐに行い、速やかに遺産分割協議を成立させた事例
地元の銀行に相続手続きに行ったが、他に相続人がいることを理由に相続を断られました。
行方不明であった相続人をすぐ発見でき、しかもその方の本来の相続分の3分の1程度の財産を分けることで合意ができました。大変助かりました。ありがとうございます。
遺産分割調停
【事例】相続人となる相手方の配偶者が種々の主張を繰り返したために遺産分割協議が整わなかった事例
受任後に資料を精査の上で遺産分割調停を行い、配偶者の関与を排除したことで早期解決を図ることができた事例
以前より相続人でもない相続人の夫による横やりで止まっていたのですが、速やかに調停を申し立てていただき、関係人以外を受け付けないようにしてくださったうえ、調停の前に財産調査と資料の整理をしてもらい、はっきりと調停委員に遺産の内容を伝えてくれたことで、思ったよりも早く調停が結ばれました。
遺留分侵害額請求
【事例】前妻との間の子2名と後妻に対して財産を相続させる旨の遺言がなされたものの、自らの法定相続分を下回る財産しか取得できなかった後妻より遺留分侵害額請求にかかる依頼を受けた事例である。金融資産のほか、評価額の大きい不動産が遺産に含まれていたため、請求の相手方の支払能力が懸念された。また、遺言書にて指定された遺言執行者が,遺言執行者に先立って死亡していた。
先方が多数の不動産を遺言で取得しており、遺留分をこちらにお金で支払ってくれるか心配していました。地元金融機関の相談会で相談したところ、遺留分の支払いの受け取り方について助言をいただきましたのでお任せいたしました。
相談時の想定に従って進んでいき最後は希望通りのお金を思ったよりも早く受け取ることができました。
遺言無効訴訟
【事例】遺言無効訴訟の被告側の事案 遺言をもらった方は親族ではなく相続分は0であった事例
遺言を作った司法書士の先生の紹介であさかぜの弁護士さんに対応してもらった。
遺言の無効をしっかり回避してくれた。元々相続分はない状況であったので、とても助かりました。
遺言を書いてくれた方の想いもそのまま繋げることができ本当に感謝しています。
相続人不存在(特別縁故者)
【事例】複数の特別縁故者候補者の申立て事例
思った以上にかなり時間がかかったことは残念ですが、しっかりと二人とも同じ内容の財産をもらえる裁判所からの決定をもらって満足しています。ありがとうございました。
府中市・多摩地方での相続 弁護士費用 具体例のご紹介
弁護士に依頼する場合のコスト感とメリット感の比較をこちらのページでぜひ掴んでください。弁護士法人あさかぜ法律事務所での相続案件をご依頼いただく場合の弁護士費用について具体例を挙げながらご説明いたします。
相続に強い弁護士法人あさかぜ法律事務所にご相談ください。相続の初回相談は、しっかりとお話しいただき、相談までにお持ちであった疑問点を全て解消いただくよう時間の制限を設けておりません。
弁護士費用、いくらかかるの?」その不安、解消します
弁護士に依頼することのデメリット、つまり弁護士に委任することにより発生する弁護士費用の額は、重要な懸念事項です。当事務所では、ご依頼者の利益を最大化するために、費用面でも透明性を持った対応を心がけています。
弁護士に依頼することで発生する費用が依頼により受けうる経済的利益を上回らないか、また弁護士費用の具体的な金額は幾らかという点は最も気になる問題です。
当事務所では、弁護士費用の金額や種類、支払いが必要となる時期などについて明確にご説明しております。
費用倒れになるリスクがある場合は、そのデメリットを丁寧に説明しています。また、ご相談の場での即時にご返答いただく必要はありません。ご自宅で弁護士費用のコスト感と弁護士を依頼するメリット感を比べていただきながらご検討ください。
相談料 初回無料法律相談(時間制限なし)
相談料とは、面談による相談の対価としていただくお金です。
相続に関するご相談は、初回無料でお受けしております。
事務所でのご相談に時間制限もありません。お悩みや聞きたいことを時間を気にせずお話しください。私たち弁護士がしっかりとご相談者さまのお悩みやご要望をお伺いし、適切な法的アドバイスを差し上げております。
LINE相談,電話相談、府中駅直結ル・シーニュでの相談もご用意しております。
着手金
原則として、事件処理開始前にいただくお金です。結果の成否にかかわらずいただくもので、下記の報酬とは別個のものです。具体的な着手金額については、以下にご説明いたします。
報酬
事件処理の結果、成功した割合に応じていただくお金です。上記の着手金とは別個のものです。
具体的な報酬金額については、以下にご説明いたします。
日当(出張日当・出廷日当)
出張日当とは、ご依頼の事件処理のために移動時間等を要する場合に申し受ける費用です。
出廷日当とは、弁護士が裁判所での手続きを行うために費やす時間に対する費用です。
例えば受任している事件の対応のため府中事務所から、
❶東京地方裁判所立川支部へ出廷する場合
出張日当:往復2時間以内ですので発生しません。
出廷日当:一期日ごとに2万2千円を頂戴いたします。
❷東京地方裁判所本庁(千代田区霞ヶ関)へ出廷する場合
出張日当:移動に2時間を超える時間が必要となり出張日当が発生する地域となりますが、出張先が東京・神奈川の裁判所への出廷については、出張日当はいただきません。
出廷日当:一期日ごとに2万2千円を頂戴いたします。
❸甲府地方裁判所へ出張する場合
出張日当:移動に2時間を超え、4時間以内の時間が必要となりますので出張日当3万3千円が発生いたします。
出廷日当:一期日ごとに2万2千円を頂戴いたします。
出張日当 | 往復2時間超 | 33,000円 |
4時間超 | 55,000円 | |
7時間超 | 110,000円 | |
出廷日当 | 22,000円 |
※消費税込
実費
郵送費、振込費用、交通費など実際に当事務所が立て替えたことにより発生した実費額をいただきます。
その他に事務手数料、振込手数料等の名目で費用を請求することはございません。
相続各分野での着手金・報酬等のご説明
遺言作成
着手金
自筆証書遺言作成
22万円〜(消費税込み)
自筆証書遺言をご作成の場合で法務局での自筆証書遺言書保管制度をご利用されるときは法務局への手数料が別途発生します。
公正証書遺言作成
22万円〜(消費税込み)
公正証書遺言をご作成の場合は当事務所の費用のほか、公証人への報酬が別途発生します。
着手金が追加発生する場合
遺言内容が多岐にわたる場合、複雑な内容となる場合などについては着手金額について別途見積もりをさせていただく場合がございます。
報酬
0円 自筆証書遺言、公正証書遺言ともに報酬はいただきません。
日当
実費
郵送費、振込費用など実際に当事務所が立て替えたことにより発生した実費額をいただきます。
その他に事務手数料、振込手数料等の名目で費用を請求することはございません。
相続調査(相続人調査・相続財産調査)
着手金
11万円(消費税込み)
着手金が追加発生する場合
❶相続人の数による費用6人以上となる場合、1人ごとに5,500円(消費税込み、後払い)追加費用をいただきます
❷調査対象金融機関数による費用6社目以降、一社ごとに11,000円(消費税込み、後払い)追加費用をいただきます
報酬
0円
実費
郵送費、振込費用など実際に当事務所が立て替えたことにより発生した実費額をいただきます。
その他に事務手数料、振込手数料等の名目で費用を請求することはございません。
相続調査ののち、相続手続き完全サポートプランへ移行される場合、相続調査の弁護士費用11万円(消費税込み)を相続手続き完全サポートプランから差し引きます。
相続放棄
多摩・府中市で相続放棄 失敗しないための❹つのポイントをご紹介
◆着手金
11万円(消費税込み)相続放棄に伴う財産調査費用も含んでの着手金となります。
相続財産調査手続きを行わず、相続放棄手続きのみを委任いただく場合、着手金は7.7万円(消費税込み)です。
◆着手金が追加発生する場合(相続放棄申述が受理されない恐れがある場合)
追加着手金22万円(消費税込み)
・自分が相続人になったことを知った日から既に3か月が経過している場合
・被相続人の財産を引き出すなど法定単純承認行為と評価される可能性がある場合 などが相続放棄申述が受理されない恐れがある場合に該当します。
初回無料相談の際に、追加着手金の発生する事例であるかを判断し、明確に着手金額をご提示差し上げます。
契約締結後に追加でお支払いしていただくことはございません。
なお、申述が却下された場合でも着手金の返還はございません。
報酬
0円 報酬請求は一切ありません
日当
(相続放棄申述書の管轄家庭裁判所への提出は書面郵送で行うため、出張・出廷日当が実際に発生したケースはこれまで1件もありません。)
実費
郵送費、振込費用など実際に当事務所が立て替えたことにより発生した実費額をいただきます。
その他に事務手数料、振込手数料等の名目で費用を請求することはございません。
遺産分割協議
着手金
取得想定額を問わず一律22万円(取得想定額を問わず一律 消費税込み)
着手金が追加発生する場合
・ 遺産分割調停に移行する場合
追加着手金11万円(消費税込み)
報酬
得られた経済的利益に次の割合を乗じた額(最低金額55万円(税込))
最低報酬55万円(消費税込み)
金3,000万円未満の部分 11%(消費税込み)
金3,000万円以上、金3億円未満の部分 6.6%(消費税込み)
日当
実費
郵送費、振込費用など実際に当事務所が立て替えたことにより発生した実費額をいただきます。
その他に事務手数料、振込手数料等の名目で費用を請求することはございません。
遺産分割調停
着手金
取得想定額を問わず一律33万円(取得想定額を問わず一律 消費税込み)
着手金が追加発生する場合
・ 遺産分割審判に移行する場合
追加着手金11万円(消費税込み)
報酬
得られた経済的利益に次の割合を乗じた額(最低金額55万円(税込))
最低報酬55万円(消費税込み)
金3,000万円未満の部分 11%(消費税込み)
金3,000万円以上、金3億円未満の部分 6.6%(消費税込み)
日当
実費
郵送費、振込費用など実際に当事務所が立て替えたことにより発生した実費額をいただきます。
その他に事務手数料、振込手数料等の名目で費用を請求することはございません。
遺留分侵害額請求
(遺留分侵害額請求を受けたときについては、下記の遺留分侵害額請求 相手方・被告側 をご覧ください。)
着手金
取得想定額を問わず一律22万円(取得想定額を問わず一律 消費税込み)
着手金が追加発生する場合
・ 遺留分侵害額調停に移行する場合
追加着手金11万円(消費税込み)
報酬
得られた経済的利益に次の割合を乗じた額(最低金額55万円(税込))
最低報酬55万円(消費税込み)
金3,000万円未満の部分 11%(消費税込み)
金3,000万円以上、金3億円未満の部分 6.6%(消費税込み)
日当
実費
郵送費、振込費用など実際に当事務所が立て替えたことにより発生した実費額をいただきます。
その他に事務手数料、振込手数料等の名目で費用を請求することはございません。
遺留分侵害額調停
(遺留分侵害額請求を受けたときについては、下記の遺留分侵害額請求 相手方・被告側 をご覧ください。)
着手金
取得想定額を問わず一律33万円(取得想定額を問わず一律 消費税込み)
報酬
得られた経済的利益に次の割合を乗じた額(最低金額55万円(税込))
最低報酬55万円(消費税込み)
金3,000万円未満の部分 11%(消費税込み)
金3,000万円以上、金3億円未満の部分 6.6%(消費税込み)
日当
実費
郵送費、振込費用など実際に当事務所が立て替えたことにより発生した実費額をいただきます。
その他に事務手数料、振込手数料等の名目で費用を請求することはございません。
遺言無効確認訴訟
(遺言無効確認訴訟を受けたときについては、下記の遺言無効確認訴訟 相手方・被告側 をご覧ください。)
着手金 55万円(取得総定額を問わず一律 消費税込み)
報酬
得られた経済的利益に次の割合を乗じた額(最低金額55万円(税込))
最低報酬55万円(消費税込み)
金3,000万円未満の部分 11%(消費税込み)
金3,000万円以上、金3億円未満の部分 6.6%(消費税込み)
※遺言の有効無効を確定させず、遺産分割(遺留分侵害額請求)で解決した場合の報酬金は、遺産分割(遺留分侵害額請求)の報酬金をいただきます。遺言無効確認の報酬はいただきません。
※遺言の有効無効が確定した後、遺産分割(遺留分侵害額請求)の手続きも必要な場合には、本表の報酬金と遺産分割(遺留分侵害額請求)の報酬金のいずれか高い方の報酬金をいただきます。
日当
実費
郵送費、振込費用など実際に当事務所が立て替えたことにより発生した実費額をいただきます。
その他に事務手数料、振込手数料等の名目で費用を請求することはございません。
遺留分侵害額請求 相手方・被告側
着手金
取得想定額を問わず一律
交渉段階 33万円(消費税込み)
調停段階 44万円(消費税込み)
訴訟段階 55万円(消費税込み)
追加着手金が発生する場合
交渉から調停に移行、調停から訴訟に移行する場合にそれぞれ追加着手金11万円(消費税込み)
報酬
最終的に獲得できた遺産金額の3.3%(消費税込み)(最低金額55万円(税込))
日当
実費
郵送費、振込費用など実際に当事務所が立て替えたことにより発生した実費額をいただきます。
その他に事務手数料、振込手数料等の名目で費用を請求することはございません。
遺言無効確認訴訟 相手方・被告側
着手金
取得想定額を問わず一律
交渉段階 33万円(消費税込み)
調停段階 44万円(消費税込み)
訴訟段階 55万円(消費税込み)
追加着手金が発生する場合
交渉から調停に移行、調停から訴訟に移行する場合にそれぞれ追加着手金11万円(消費税込み)
報酬
最終的に獲得できた遺産金額の3.3%(消費税込み)(最低金額110万円(税込))
最低報酬110万円(消費税込み)
※遺言の有効無効を確定させず、遺産分割(遺留分侵害額請求)で解決した場合の報酬金は、
遺産分割(遺留分侵害額請求)の報酬金をいただきます。遺言無効確認の報酬はいただきません。
※遺言の有効無効が確定した後、遺産分割(遺留分侵害額請求)の手続きも必要な場合には、
本表の報酬金と遺産分割(遺留分侵害額請求)の報酬金のいずれか高い方の報酬金をいただきます。
日当
実費
郵送費、振込費用など実際に当事務所が立て替えたことにより発生した実費額をいただきます。
その他に事務手数料、振込手数料等の名目で費用を請求することはございません。
特別縁故者に対する相続財産分与(相続人不存在)
着手金
取得想定額を問わず一律22万円(消費税込み)
報酬
経済的利益の額 報酬額(消費税込み)
~300万円 17.6%
300万円~3000万円 11%+198,000円
3000万円~3億円 6.6%+1,518,000円
3億円~ 4.4%+8,118,000円
日当
実費
郵送費、振込費用など実際に当事務所が立て替えたことにより発生した実費額をいただきます。
その他に事務手数料、振込手数料等の名目で費用を請求することはございません。
相続相談、遺産相続に関してするべきこと(手続き締切日)
相続財産を譲り受ける相続手続きでは、相続発生後に、多くの手続きが必要となります。
法律的な手続き、税務申告、市役所での届出など、各種の締切日に注意が必要です。
当事務所では、これらの手続き一覧をわかりやすい図表でご説明し、それぞれのプロセスにおける重要なポイントと期限を明確にします。これにより、遺産分割や税金の問題など、相続に伴う様々な課題をスムーズに解決へと導きます。
相続開始後にするべきことの締切日の対応表
相続開始後にするべきことの簡易なご説明
① 相続放棄申立て期間:相続放棄の申立ては、相続が発生し、自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。この期間内に相続放棄の申立てをしないと、相続人は故人の財産だけでなく負債も引き継ぐことになります。 |
② 熟慮期間延長申立て期間:相続放棄の申立て期間内に、家庭裁判所に対して熟慮期間の延長を申し立てることができます。この申立てが認められると、相続放棄の期限を延長することが可能になります。相続財産や負債の状況が複雑で、短期間内に判断が困難な場合に有効です。 |
③ 熟慮期間再延長申立て期間:既に熟慮期間の延長を受けているが、さらに時間が必要な場合、家庭裁判所に対して再度の延長申立てをすることが可能です。しかし、この再延長は通常、厳格に審査されるため、その必要性を具体的に示す必要があります。 |
④ 遺留分侵害額請求の消滅時効:遺留分侵害額の請求には時効があり、これは遺留分侵害を知った時から1年、または相続開始から10年以内です。消滅時効が短いので注意が必要です。 |
⑤ 相続登記の期間:不動産登記法改正により2024年4月から、相続開始により所有権を取得した日の翌日から3年以内に登記することが義務付けられました。 |
⑥ 所得税準確定申告期限:所得税の準確定申告は、税務署に亡くなった人の最終年度の所得税を申告することです。相続開始を知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。これにより、故人の最後の年度の所得に対する税金が計算され、納付されます。 |
⑦ 相続税納付期限:相続税の納付期限は、相続が発生した後、相続人が相続税の申告と納税を行う期限を指します。この期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。適切な評価と計算を行い、期限内に納税することが必要です。 |
⑧ 死亡届届出期限:死亡したことを知った日から7日以内に、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場に届け出てください。 手数料はかかりません。 |
⑨ 年金受給資格喪失届出期限:年金受給資格喪失の届出は、年金受給者が亡くなった場合に、その年金の受給資格が喪失したことを届け出るものです。国民年金であれば死亡した日から14日以内に、年金事務所または街角の年金相談センターへ届け出る必要があります。 |
⑩ 健保資格喪失届(相続の場合):被保険者資格喪失の届出は、協会けんぽや組合健保の被保険者であった場合は、死亡した日から5日以内、国民健康保険の被保険者であった場合は、死亡した日から14日以内に、被保険者資格喪失届を各健康保険の窓口に提出します。 |
⑪ 世帯主変更届(相続の場合):相続により世帯主が変更になる場合で世帯に故人を除き複数名残るときは、原則として新しい世帯主による世帯主変更届を提出する必要があります。世帯主の死亡から14日以内に、市町村役場に届け出ます。 |
⑫ 葬祭費(埋葬費)の請求期限:葬祭費は故人の葬儀に関連する費用で、故人の最終居住地の自治体の国民健康保険に加入し保険料の未払いがない場合に請求することができます。この請求には、葬儀を行った翌日から2年以内に請求する必要があります。 |
⑬ 埋葬料の請求期限:埋葬料は故人の埋葬にかかる費用で、健康保険組合などに請求することが可能です。この請求の期限は、死亡した翌日を起算日として2年です。 |
⑭ 高額療養費の請求期限:故人の過去の医療費に対する未支給の高額療養費についても、診療日の翌月初日から2年以内であれば遡って還付請求をすることができます。還付された高額療養費は相続財産となります。 |
⑮ 年金の死亡一時金の請求期限:年金の死亡一時金は、年金受給資格者が死亡した場合に支払われる一時金です。死亡日の翌日から2年で消滅時効にかかります。 |
⑯ 遺族年金の請求期限:遺族年金は、故人が年金加入者であった場合、その遺族に対して支給される年金です。1回ごとの遺族年金請求権は、年金支払日の翌月初日から5年で消滅時効にかかります。 |
⑰ 未支給年金の請求期限:未支給年金とは、故人が生前に受け取るべきだった年金が未払いの状態である場合、その遺族が受け取ることができる年金です。この請求期限は受給権者の年金支払日の翌月の初日から起算して5年です。 |
法律・税務・市役所など締切日を意識してみましょう
当事務所では、この図表を基に、権利を主張する締め切り、税金を納める締め切りなどを常に意識しながら皆さまの状況に合わせた具体的なサポートを提供します。相続に強い弁護士としての知見を活かし、相続に関わる問題を丁寧に解決へと導きます。
また、府中市を中心に活躍される税理士、司法書士とも連携して業務を進めていますので税務や登記の専門家のご紹介もしております。安心して当事務所にお任せください。相続の問題をスムーズに、そして確実に解決するために、私たちは常に皆さまのそばにいます。
相続に関する無料法律相談のご予約はこちらからぜひお問い合わせください。