認知症に備え、暮らしと財産を守る

成年後見制度とは

成年後見制度とは判断能力が不十分な人の財産管理や身上監護を、代理権や同意権・取消権が付与された成年後見人等が行う制度です。認知症や知的障害の方などの判断能力を補うために定められたものです。

法定後見は判断能力の程度に応じて、後見、保佐及び補助の各制度があります。また、任意後見は、本人の判断能力が十分あるときに将来に備え特定の人に世話をしてもらうことを契約しておく制度です。

成年後見の種類(法定後見と任意後見)

家庭裁判所が申し立てに基づき選ぶ法定後見とあらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」があります。

法定後見人

家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度です。本人の判断能力の低下の程度に応じ、3種類の成年後見制度が用意されております。大まかに、判断能力を欠くことが通常の状態の場合に選任されるのが成年後見人、判断能力が著しく不十分とされる場合に選任されるのが保佐人、判断能力が不十分な場合に選任されるのが保佐人になります。判断能力の低下の程度は医師による診断により判断されることになります。

任意後見人

本人の判断能力が十分なうちに、任意後見人となる人と契約を結び、将来判断能力が不十分な状況になったときに備えるものです。

任意後見人になってもらう人との契約が必要となるだけではなく、本人の財産を管理することになる影響の大きい契約ですので、公証役場において公証人が関与する公正証書により契約を作成する必要があります。

また、本人の判断能力が実際に低下し任意後見人に就任する際にはその地位の重大性かんがみ裁判所から任意後見監督人が任命され、任意後見人の業務を監督することになります。

財産管理契約

認知症状が進行したときに、家庭裁判所から任命される法定後見人ではなく、あらかじめ自分が指定した方を任意後見人として自分の財産を守ってもらうことは前述しました。

任意後見契約を結んで実際に判断能力が低下するまでの間、信頼している方(=任意後見人に就任される予定の方)に自分の財産を預かってもらう財産管理委任契約を締結することもできます。この契約も本人の財産への影響が大きいため、公正証書での作成が必要となります。

これらの契約により、作成した遺言の内容を実行できるよう自分の選んだ方に財産を適切に管理してもらうことも有用です(財産管理委任契約)。

また、これら財産管理委任契約や任意後見契約と同時に認知能力に支障が出る前に遺言を作っておくことが推奨されます。