相続放棄とは
相続というと、預貯金や現金、不動産など価値のあるものの相続を考えますが、相続は亡くなった方の地位を引き継ぐものですので、借金などマイナスの財産も法定相続分に従って引き継ぐことになります。
ここでいう借金の中には、亡くなった方が自分で借りたものだけではなく、どなたかの連帯保証人であることなども含みます。
そのため、亡くなった方がどなたか(主債務者)の連帯保証人であった場合、相続人は知りもしない主債務者の借金を肩代わりして支払わなければならない法的な義務を依然負い続けることになります。このような相続したくない財産や地位を放棄する手続きが相続放棄手続きです。
ただ、相続放棄をする場合、マイナスの財産だけ放棄するということはできません。プラスの財産も併せて放棄しなければいけません。
財産を放棄するというよりは、相続人であることを放棄するものになります。
相続放棄を検討すべき状況の検討
どのような場合に、相続放棄をするべきか、事例に沿って検討してみましょう。
亡くなった方の借金が多いのが明らかなとき
財産調査は念のために行いますが、亡くなった方の借金が多いのが明らかなときは、明らかに相続放棄をする状況です。
この状況下では、期間経過により相続放棄を家庭裁判所に受理してもらえない最悪の事態に陥らないようにする必要があります。できるだけ早く相続放棄手続きについてお問い合わせをいただければ当事務所にて速やかに対応いたします。
なお、相続放棄の期間(熟慮期間)は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です(民法915条1項本文)。一定の場合はその期間を延伸することもできます。
この熟慮期間は思いのほか短いものです。ご不安があるときはお早めにお問い合わせください。
知らない人の相続人になったとの知らせが届いた
弁護士からどのような場合にこのようなお知らせが届くことことがあるのでしょうか。当事務所でも、相続人の代理人として受任通知を差し上げることが多々あります。
例えば、すでに亡くなられたお父さまのご兄弟(叔父,叔母)が亡くなられた場合で、そのご兄弟が以前から疎遠であった時などが考えられます。
そのような事例に沿って例えますと、亡くなられた方の相続第一順位である子どもがいない、又はその子が相続放棄をしたことで、後順位第3順位(お父さま)の代襲相続人であるご相談者に相続権が回ってきたことなどが考えられます。
このようなときはすぐに相続放棄をすることもできますが、亡くなった方の財産を調査し相続することが適切な場合も考えられますから、当事務所にお問い合わせをいただけますと直ちに財産調査などの手続きについてご説明差し上げます。
一緒に相続した兄弟の主張が激しいのでかかわりたくない
実は割とよくご相談をいただくのがこのケースです。兄弟から頻繁に電話やメールがきて、「世話をしたのは俺なんだからお前は放棄しろ」「法定相続分の相続をすることはおかしい」など不合理な狩猟を繰り返されるため、相続放棄をすることで煩わしさから解放されたいとのご相談が典型例です。
このような場合、まずは弁護士にご相談ください。やり取りのわずらわしさから解放され、取得するべきものを取得されて財産を次の世代につなぐことを考えてみてください。
ご相談のうえ弁護士を代理人とすることで、弁護士がご兄弟とのやり取りの窓口になることができます。これにより、相手方となるご兄弟はご相談者に直接連絡をすることを禁止され生活の平穏を害されることはなくなります。また、それに加えて、する必要のない相続放棄をすることなく、取得するべき正当な権利を安心して取得することができます。
相続放棄、失敗したくないあなたへ!成功のための弁護士選びと手続き方法
相続放棄の期間について
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続放棄するかどうかを判断しなければいけません。
判断するだけでなく管轄の家庭裁判所(亡くなった方の住所地を管轄する裁判所です。ご相談者の住所地の家庭裁判所ではありませんのでご注意ください。)に対し相続放棄申述の書類を提出する必要があります。
3か月以内にプラス・マイナスの財産合わせていくらあるのかを調査することは意外と時間が足りないものです。そのときは相続放棄の期間を延伸する手続きをとることもできます。一度の延伸で足りないときは,続けて延伸の申し立てをすることもあります。
また3か月が過ぎてしまったと思われるときであっても、期間が過ぎていることについてはいろいろな事情があると思われます。まずは当事務所にお問い合わせください。
相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書
相続放棄手続きが家庭裁判所において受理されましたら、相続放棄申述受理通知書が申立人に対して送付されます(交付申請は不要ですが、一通しか発行されません)。
相続放棄の申述が家庭裁判所において審理され、相続放棄が受理されますと交付申請に基づき相続放棄受理証明書が発行されます。
これにより、自分が相続放棄をしたことを証明することができますので、貸金業者からの支払い請求などに対してこの受理証明書を提出することで借金の支払いを免れることができます(証明書の発行手続きを別途裁判所に行う必要があります。受理通知書で代替できることも多いです。)。また、金融機関での相続財産である預金の払い戻しの際に、自分以外の共同相続人が相続放棄をしたことを証明する手段としても用いることもできます。
相続放棄ができなくなるとき
相続放棄の機関である三か月以内に手続きをとっても相続放棄が認められない場合として上記の三か月の熟慮期間を経過した場合や相続放棄の申述に必要書類が不足しているなど手続き上の問題がある場合のほか、以下の単純承認が挙げられます。
単純承認・法定単純承認とは
亡くなった方の権利義務を承継することを相続人が無限定に承認する単純承認を行うと以後は相続放棄できません。相続すると言っているのですから当然の帰結でしょう。
問題となる事例は、明確に承認するとの態度を示していなくとも、相続人であるかのように振舞った場合に、相続する意思がなかったとしても、以後相続放棄ができなくなることがある場合です。これを法定単純承認といいます。
プラスの相続財産を売却したり消費したりしておいて、マイナスの相続財産である借金だけ相続放棄する行為は原則として許されません。
また、相続財産を隠匿したり消費したりしたときなども、相続人でなければできないようなことをしているのですから、単純承認をしたものとみなされます。
そうすると、遺産に一切手を付けてはいけないのか、形見分けなどを分けてもいけないのかとの疑問が出ます。
単純な形見分けであれば問題ないでしょうが、遺産の高価な動産類すべてを持ち帰る、分け合うなどをした場合は、隠匿とはいえないものの相続人としてのふるまいであると評価され法定単純承認に該当し、相続放棄ができなくなることが考えられます。