スムーズな相続手続きのために、「遺言書」を残したいと考えている方もいるでしょう。しかしj、万が一、遺言書で指定した受遺者が先に死亡してしまったらどうなるのでしょうか。遺言書がない場合の相続手続きでは推定相続人が先に亡くなっている場合として代襲相続が発生しますが、遺言書による相続では仕組みが異なります。つまり、指定された受遺者が先に亡くなったとしてもその代襲相続人が代襲できるわけではありません。
この記事では遺言書で指定した相続人が先に死亡した場合の手続きや、相続人が死亡したとしても意図通りに遺言内容を執行してもらうためのポイントについて解説します。遺言書を作成しようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

目次

遺言書で指定した内容は代襲相続の対象外

代襲相続とは

遺言書で指定した相続人が先に死亡した場合

遺言書で指定した受遺者が先に死亡した場合

遺言書で指定した相手が先に死亡する状況に備える方法

予備的遺言(補充遺言)も記載する

遺言書を訂正する

遺言書を書き直す

生前贈与する

まとめ

遺言書で指定した内容は代襲相続の対象外

結論として、遺言書で指定した内容は代襲相続の対象外となります。この前提に沿って、遺言書で指定した相続人が先に死亡した場合の相続手続きについてみていきましょう。

代襲相続とは

代襲相続について解説します。被相続人より先に相続人が死亡した場合、その相続人の子(直系卑属)が代わりに相続することです。

たとえば、被相続人Aには「長男X」と「次男(戸籍上は二男が一般的です)Y」の二人の子どもがいるとします。このとき、被相続人Aよりも先に長男Xが亡くなっていた場合、長男Xの子ども、つまり被相続人Aから見たときの孫が代襲相続人となります。
なお、代襲相続は法定相続人であれば誰でも発生するわけではなく、次の2パターンで発生します。

  • 被相続人の子(第一順位相続人)からの代襲相続(被相続人の孫・曾孫などの直系卑属)
  • 被相続人の兄弟姉妹(第三順位相続人)からの代襲相続(被相続人の甥姪)
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直系卑属への代襲相続は、際限なく何代でも繰り返されます(再代襲)。一方、兄弟姉妹の代襲相続は、その子である甥姪の代までしか行われません。また、胎児も代襲相続の対象です。そして、相続人が相続欠格・相続廃除している場合も代襲相続の対象となります。一方、相続人が相続放棄した場合については、代襲相続は発生しません。

近年は高齢化が進んでいるため、親より先に子が亡くなるケースも珍しくはありません。そのため、ご自身の相続でも、代襲相続が発生することを想定しておくべきです。

遺言書で指定した相続人が先に死亡した場合

せっかく遺言書で相続人を指定しても、その相続人が遺言者よりも先に亡くなってしまうこともあります。

遺言書で指定した相続人が先に死亡した場合、その相続人を指定した部分については遺言書の効力が生じず(無効)、さらに代襲相続も発生しません。そのため、効力を生じなかった部分の財産は相続人の共有財産となり、遺産分割協議が必要になります。

(受遺者の死亡による遺贈の失効)
第994条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
民法994条1項 


先ほどの被相続人A・長男X・次男Yの例で考えてみましょう。被相続人Aが「長男Xに○○銀行の預金すべてを相続させる」という遺言書を残していたとします。もし長男Xが先に亡くなったとしたら、自動的に「長男Xの子」に代襲相続されることはありません。法定相続人である「次男Y」「長男Xの子」の全員で、遺産分割協議をする必要があります。
このような場合、被相続人の意図とすると「長男X」に渡すはずだった財産は「長男Xの子」に与えたいのかもしれません。しかし実務的には、「次男Y」や「長男Xの子」ら相続人全員で遺産分割協議を行い分け合うことになります。

遺言書で指定した受遺者が先に死亡した場合

法定相続人以外へ相続財産を譲ることを「遺贈」と呼び、その財産を受け取る方を「受遺者」と呼びます。もし遺言書で指定した受遺者が先に死亡した場合も、その部分の遺言は効力を生じず、法定相続人の財産となります。
たとえば、被相続人Aが「お世話になった隣人Zに、100万円を遺贈する」という遺言書を残していたとします。もし「隣人Z」が相続人Aよりも先に亡くなると、この遺言部分は効力を生じず、法定相続人の財産となるということです。もし「隣人Zの子」に財産を渡したい場合は、あらかじめ対策する必要があります。

遺言書で指定した相手が先に死亡する状況に備える方法

民法第994条に基づき、受遺者が遺言者より先に死亡した場合、その遺贈は無効となるため、意図しない形で法定相続人へ財産を渡すことになってしまうかもしれません。このような状況に備える方法としては、次の4つが挙げられます。

  • 予備的遺言(補充遺言)も記載する
  • 遺言書を書き直す
  • 生前贈与する

それぞれの対策方法について詳しく解説するため、参考にしてください。

予備的遺言(補充遺言)も記載する

相続人・受遺者が先に死亡するケースに備えて、予備的遺言(補充遺言)を記載しておけば、相続人・受遺者の子へと財産を渡せます。たとえば、「長男Xに○○銀行の預金すべてを相続させる。ただし、遺言者の死亡時に長男Xが亡くなっている場合は、長男の子である孫Tに相続させる」のような表記をしておくことで、不要な遺産分割協議を避けられるのです。
遺言書で指定した相続人が先に死亡してしまうケースへの備えとしては、予備的遺言を記載する方法がもっとも一般的といえるでしょう。遺言者への負担も少なく、遺言書が無効となるリスクも避けられます。

遺言書を書き直す

遺言書は撤回・変更も自由ですが、さらに何枚書いても構いません。もし複数の遺言書が残されている場合、最新の日付のものが優先されます。そのため、「長男Xに○○銀行の預金すべてを相続させる」という部分を、「孫Tに○○銀行の預金すべてを相続させる」とした遺言書を新たに作成すれば、結果的に遺言書を修正したことになるのです。
なお、遺言書にはいくつか種類があり、自分で書く自筆証書遺言と、公証役場で作成する公正証書遺言の2種類が代表例です。公正証書遺言のほうが優先されると考えている方もいるかもしれませんが、これらの遺言書に優劣はありません。法的要件を満たしている限り、もっとも新しい日付の遺言書が優先されます。
公正証書遺言は作成に費用がかかるため、何度も作り直すのは難しいでしょう。また、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているため、直接変更することはできません。そのため、公正証書遺言の内容を修正したい場合は、新たに自筆証書遺言を作成することで対応するケースが多いです。
ただし、自筆証書遺言には要件が定められており、一つでも満たしていないと無効となってしまいます。一人での作成に不安がある方は、相続に強い弁護士に相談されることをお勧めします。また、可能な限り無効となるリスクを排除したい場合には、もう一度公正証書遺言を作成する方法をおすすめします。

生前贈与する

もし遺言書で指定した相続人が亡くなってしまった場合、その次に財産を渡したいと考えていた方に「生前贈与」する方法もあります。生前贈与とはその名のとおり、被相続人が生きている間に財産を渡すことです。生前贈与には贈与税が課税されますが、次のいずれかを選択できます。

  • 暦年贈与(1年あたり110万円まで非課税、110万円は贈与を受ける者を基準とします。相続税法第21条の5)
  • 相続時精算課税制度(贈与者からみて受贈時に2500万円まで非課税。父母など複数人からの贈与にそれぞれ適用されます。租税特別措置法 第70条の2の4)
  • 2024年1月の改正により、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されました。この基礎控除は相続時精算課税制度内で適用され、暦年贈与の基礎控除とは異なります。新しい計算方法では、まず年間110万円の基礎控除を適用し、その後に2,500万円の特別控除が適用されることで、贈与時の実質的な非課税枠が拡大しました。また、この基礎控除分は相続財産に加算されないため、相続時の負担を軽減できます。ただし、一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与には戻せない点にはご注意ください。

なお、生前贈与する相手方が法定相続人である場合、その贈与は「特別受益」として扱われます。もし遺言書で指定していない財産がある場合、遺産分割協議時に特別受益を考慮して財産分与が行われることは覚えておきましょう。また、相続時精算課税制度に伴う課税額については、税理士への相談も必要となります。

生前贈与をする場合、わざわざ遺言書を書き直す必要はありません。民法では遺言内容と異なる法律行為が生前行われた場合、その部分の遺言については撤回されたものとされるためです。たとえば、「長男Xに○○銀行の預金すべてを相続させる」という遺言書がある状態で、その銀行預金を孫Tに生前贈与した場合、この部分の遺言内容は撤回されたものとみなされます。

まとめ

予備的遺言を残すことで、第一希望の遺言内容が実現できない状態になったとしても、第二希望の遺言内容を実現できます。遺言書は何度でも作り直せますが、その度ごとに作成要件に配慮して書き直すことは大きな負担となるでしょう。
また、高齢になって判断能力が低下すると、書き直した遺言書作成時点の遺言能力が認められず、無効となってしまうかもしれません。万が一書き直した遺言書が無効になってしまうと、古い日付の遺言書が執行されることになり、本来の意図とは異なる形で財産が分けられてしまうリスクもあります。
このようなリスクを鑑みると、基本的には予備的遺言も記載した公正証書遺言を残しておくことが望ましいです。遺言書の書き方一つで法律的な解釈が異なってしまうケースもあるため、スムーズな相続手続きを実現したい方は弁護士などの専門家に相談してみてください。弁護士法人あさかぜ法律事務所では、遺言書の作成サポートにも対応しています。

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Yoshioka Makoto
弁護士法人あさかぜ法律事務所代表弁護士 「明けない夜はない」を胸に依頼者とともに。 相談の席で弁護士が真摯にお悩みを受け止めることで、心と体の重荷が解き放たれる。 癒えた心で法的助言を聞き、新たな未来の光を見つける。 その後、依頼者と弁護士が共に歩み解決へと導く。 明けない夜はありません。