府中・多摩地域で骨折事故の損害賠償を相談するなら、骨折・靭帯損傷事故の解決実績の豊富な弁護士法人あさかぜ法律事務所へ。交通事故による骨折で悩んでいるあなたを、経験豊富な事故に強い弁護士がサポートします。後遺障害認定や示談交渉など、複雑な手続きも安心して任せられます。無料相談も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
交通事故での骨折・靭帯損傷|なぜ弁護士への相談が必要なのか
目次
交通事故による骨折・靭帯損傷被害の深刻さ
交通事故による骨折骨折・靭帯損傷は、単なる骨や靭帯の損傷にとどまらず、被害者の日常生活や仕事に重大な影響を及ぼします。特に府中・多摩地域では、交通量の多い国道20号線や中央自動車道での事故により、毎年多くの骨折被害者が発生しています。
骨折・靭帯損傷の治療には長期間を要し、その間の収入減少や将来的な後遺障害のリスクも懸念されます。さらに、治療費、通院費用、休業損害など、経済的な負担も決して小さくありません。
骨折・靭帯損傷事故の被害者の方々が直面するこうした困難に対しては、経験豊富な弁護士による適切なサポートが必要不可欠です。当事務所では、専門的な医学知識と法的知識を活かし、被害者の方々の権利を最大限保護してまいりました。解決実績が示すように、画像診断の精査や症状固定時期の見極め、さらには労働能力喪失率の適切な算定など、きめ細やかな対応により、多くの被害者の方々の納得のいく解決を実現しています。
とりわけ、府中・多摩地域の交通事情に精通した当事務所では、地域特性を踏まえた交渉戦略を展開し、被害者の方々の生活再建に向けた万全のサポート体制を整えています。事故直後の早期対応から後遺障害認定まで、一貫した支援により、被害者の方々の精神的・経済的負担を最小限に抑え、最大限の賠償額を獲得することが可能です。まずは時間無制限の無料相談で、ご自身の権利や今後の見通しについて、ご確認いただければと思います。
保険会社との交渉における課題
多くの被害者は、保険会社から提示された示談金額をそのまま受け入れてしまいがちです。しかし、保険会社は当然ながら支払い額を抑えようとする立場にあり、被害者にとって適切な補償額が提示されないケースが少なくありません。
あなたとお話している保険会社の担当者はあなたの味方ではありません。
事故に遭って、加害者に代わってあなたとお話をしている保険会社の担当者は加害者の代わりに保険会社がなるべく保険金を多く払わなくてもいいように仕事をする立場にあります。あなたの味方ではありません。
特に骨折事故の場合、将来的な症状の変化や合併症のリスク、治療期間の長期化など、様々な要素を考慮する必要があります。素人判断では、これらの要素を適切に損害賠償額に反映させることは極めて困難です。
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弁護士相談が必要となる具体的な状況
治療費の支払いに関する問題
骨折・靭帯損傷の治療には、多額の医療費が発生します。これには以下のような費用が含まれます:
- 手術費用
- 入院費用
- リハビリテーション費用
- 通院交通費
- 医療器具や装具の費用
問題が発生しやすい状況としては:
- 保険会社が認める治療期間を超えた場合:
保険会社は一般的な治療期間を基準に判断しますが、個々の症例によっては長期の治療が必要となることがあります。この場合、追加の治療費用の支払いを拒否されることがあります。 - 自賠責保険の支払限度額を超える場合:
自賠責保険には120万円の支払限度額があります。重度の骨折や複数箇所の損傷がある場合、この限度額を超えることがほとんどです。 - 治療の必要性に関する見解の相違:
保険会社が特定の治療や検査を「必要ない」と判断し、その費用の支払いを拒否するケースがあります。 - 後遺障害に関連する継続的な治療費:
後遺障害が残った場合の将来的な治療費や器具の買い替え、管理に関する費用について、保険会社との交渉が必要になることがあります。
このような状況では、弁護士が医療の専門家と連携しながら、治療の必要性や妥当性を立証し、適切な補償を求めることができます。
休業損害の算定における問題
骨折により仕事を休まざるを得ない期間の収入減少分(休業損害)の算定は、特に以下のケースで複雑になります:
- 自営業者の場合:
- 収入の変動が大きい
- 事業の性質上、本人が働けないことによる損失が大きい
- 代替労働力の確保にかかる費用
- パート労働者やアルバイトの場合:
- 勤務時間や収入が不規則
- 複数の仕事を掛け持ちしている場合の算定
- 季節労働者や特殊な勤務形態の労働者:
- 年間を通じて収入が大きく変動する場合
- 繁忙期と閑散期がある業種での損害算定
- 学生や主婦の場合:
- 直接的な収入がない家事労働の損害算定
- 将来の就労可能性への影響の考慮
- 高齢者や定年退職後の就労者:
- 年金との関係
- 就労の必要性や社会的意義の考慮
弁護士は、これらの複雑なケースにおいて、個々の事情を考慮した公平で適切な休業損害の算定と獲得をサポートします。
後遺障害の認定に関する問題
画像診断による骨折や靭帯損傷の評価
後遺障害の認定では、レントゲン、CT、MRIなどの画像診断が重要な役割を果たします。これらの検査結果に基づき、気質的損傷の有無、骨折や靭帯損傷の状態や癒合の程度を客観的に評価します。例えば、靭帯損傷の場合、MRI画像で損傷部位が確認できることが必要であり、これが後遺障害等級の認定に直接影響します。
また、骨折部位によっては特定の関節可動域制限が後遺障害等級に影響するため、適切な時期に適切な検査を実施することが求められます。
関節可動域制限の測定
骨折や靭帯損傷による関節可動域制限がある場合、その測定は正確かつ医学的根拠に基づいて行われる必要があります。例えば、足関節の場合、「背屈+底屈」の合計他動可動域を測定し、その結果をもとに健側との比較を行います。このデータが後遺障害等級(例:10級11号など)の判断材料となります。測定は主治医によって実施されますが、その際には医学的矛盾がない形で記録されることが重要です。測定結果が不十分である場合や記載漏れがあると、適切な等級認定を受けられない可能性があります。
神経症状(痛みやしびれ)の裏付け
痛みやしびれなどの神経症状についても後遺障害認定の対象となります。ただし、この場合も医学的裏付けが必要です。例えば、「局部に頑固な神経症状を残すもの」は12級13号、「局部に神経症状を残すもの」は14級9号として分類されます。この等級区分は主にMRIなどの画像所見によって判断されます。また、自覚症状だけではなく、それを裏付ける客観的な検査結果(画像診断や神経学的検査)が診断書に記載されていることが必須です。この記載内容次第で認定結果が大きく左右されます。
後遺障害診断書の重要性
後遺障害等級認定には「後遺障害診断書」が最も重要な書類となります。この診断書には、自覚症状、検査結果、医学的所見などが詳細に記載されている必要があります。特に、自覚症状と一致する検査結果や所見が明確でない場合、適切な等級認定を受けられない可能性があります。診断書作成時には、患者自身も自覚症状を正確かつ詳細に医師へ伝えることで、より適切な診断書作成につながります。
弁護士への依頼と専門家のサポート
後遺障害等級認定は非常に専門性が高く、申請方法や証拠資料の準備次第で結果が変わる可能性があります。そのため、交通事故問題に精通した弁護士への相談・依頼がおすすめです。弁護士は医学的知識と法的知識を駆使して適切な等級認定をサポートし、不足している証拠資料の補完や異議申立てにも対応できます。
また、弁護士基準(裁判所基準)で賠償金額を算出することで、保険会社提示額よりも高額な賠償金を得られる可能性が高くなります。弁護士費用についても弁護士費用特約がある場合は費用負担なく依頼できるケースも多いため、有効活用すると良いでしょう。以上のように、骨折・靭帯損傷による後遺障害認定では、多角的な準備と専門家の支援が不可欠です。それぞれの要素を正確かつ丁寧に対応することで、適切な後遺障害等級を獲得できる可能性が高まります。
早期相談のメリット
事故直後からの弁護士相談には、重要な証拠の収集や適切な治療方針の決定など、多くのメリットがあります。また、府中・多摩地域の地域特性を熟知した弁護士であれば、地域の医療機関との連携や示談交渉においても、より効果的なサポートが期待できます。府中の被害者の立場をよくわかっていただける信頼できる整形外科医、腱板損傷など難しい肩の怪我をしっかり診てくれる立川の肩の専門医などよりより解決に向けて地域の信頼できる医師の情報を絶えず収集しています。
初期段階での適切な対応は、最終的な賠償金額に大きく影響します。例えば、事故直後の医療機関での診断書の取得やMRIの撮影など、重要な証拠の確保を弁護士が支援することで、より確実な損害賠償請求が可能となります。
相談費用に関する誤解の解消
多くの方が、弁護士への相談は費用が高額になるのではないかと心配されます。
しかし、弁護士法人あさかぜ法律事務所では初回相談は時間無制限で無料です。LINEやお電話での無料相談も行なっており、窓口を広くして事故でお困りの被害者の方々からのお悩みをお伺いしております。
弁護士費用も後払いで手出しの費用は必要ありません。つまり、賠償金を受け取られた際に弁護士費用をいただく仕組みとなっています。
骨折・靭帯損傷事故の損害賠償とは|基本的な補償の範囲と項目
骨折事故の損害賠償は、事故によって被害者が被った損害を金銭的に補償する制度です。被害者は治療費や休業損害など、事故が原因で発生したすべての損害について賠償を請求することができます。
交通事故の賠償において、「慰謝料」と「示談金」は異なる概念です。慰謝料は精神的な苦痛に対する補償として支払われ、傷害、後遺障害、死亡などの区分があります。一方、示談金は当事者間の合意に基づく賠償金全体を指し、慰謝料を含む様々な補償項目の総額となります。示談金には治療費、休業損害、逸失利益など、事故による具体的な経済的損失も含まれます。これらを理解することで、適切な補償を求める際の基準が明確になります。
賠償金の4つの柱
交通事故の賠償金は主に4つの要素で構成されています。
まず、事故により仕事を休まざるを得なくなった期間の「休業損害」があり、これは現実の収入減少を補填するものです。次に、後遺障害により将来的な収入が減少する分を計算した「逸失利益」があります。精神的苦痛への補償として、入通院期間中の「傷害慰謝料」と、永続的な障害による「後遺障害慰謝料」が設定されています。
賠償基準の違いと後遺障害等級の重要性(弁護士基準での請求の必要性)
交通事故の賠償金額は、適用される基準によって大きく変わります。弁護士基準は自賠責基準と比べて、各賠償項目で大幅な増額が見込めます(それぞれの項目が大きく広がっている部分が弁護士基準による請求のイメージです)。特に後遺障害に関連する逸失利益と慰謝料での差が顕著です。後遺障害等級の認定では、14級で約2.7倍、12級で約3倍、9級では約4.5倍程度の差が生じることもあります。賠償金の最大化には、弁護士による適切な等級認定の獲得と、弁護士基準での交渉が重要となります。早期の専門家への相談が、適切な補償を受けるための第一歩となります。
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賠償金を適切な額で取得するために
交通事故の賠償金を適切に最大限に確保するためには、明確な適切な後遺障害等級の認定を目指すための戦略が必要です。
骨折に伴う機能障害、変形障害による後遺障害について適切な等級を獲得することでこれに基づく最大限の逸失利益と慰謝料の請求が可能となり、賠償額は大きく増加します。
骨折・靭帯損傷における後遺障害の種類と基準
骨折による後遺障害は、主に関節の機能障害や変形障害によって認定されます。代表的なものには、脊柱の圧迫骨折も含む各関節の可動域制限、肋骨や鎖骨の変形などがあります。骨折に伴う痛み(神経症状)について12級13号や14級9号の神経障害が認定されることもあります。これらは自賠責保険の後遺障害等級表に基づいて評価されます。
後遺障害の認定基準は厳格で、可動域測定など医師による詳細な診断と検査結果が必要となります。レントゲン写真やMRI、CTスキャンなどの画像診断が重要な証拠となります。
多発する骨折部分の関節についての後遺障害等級認定基準
主要運動 | 参考運動 | 後遺障害等級認定の基準 | |
肩関節 | 屈曲外転・内転 | 伸展、外旋・内旋 | 8級: 10%以下(人工関節などの場合は50%以下同じ)、10級: 50%以下、12級: 75%以下 |
肘関節 | 屈曲・伸展 | なし | 8級: 10%以下、10級: 50%以下、12級: 75%以下 |
手関節 | 屈曲・伸展 | 橈屈・尺屈 | 8級: 10%以下、10級: 50%以下、12級: 75%以下 |
前腕 | 回内・回外 | なし | 8級: 10%以下、10級: 50%以下、12級: 75%以下 |
股関節 | 屈曲・伸展、外転・内転 | 外旋・内旋 | 8級: 10%以下、10級: 50%以下、12級: 75%以下 |
膝関節 | 屈曲・伸展 | なし | 8級: 10%以下、10級: 50%以下、12級: 75%以下 |
足関節 | 屈曲(底屈)・伸展(背屈) | なし | 8級: 10%以下、10級: 50%以下、12級: 75%以下 |
・人工関節置換術や人工骨頭置換術を受けた場合、患側の関節可動域が健側と比較して50%以下に制限されている場合に障害等級8級に該当することになります。
・複数の関節に可動域制限が生じた場合には、別の上位等級が認定されます
・脊柱(頸部、胸腰部)、母指、手指及び足指については別の認定基準があります
各関節の運動の具体例
屈曲、外転、伸展などでは具体的にイメージをしにくいと思いますので、以下各関節の主要運動、参考運動の具体例を紹介します。
肩関節【主要運動】
屈曲(前方への動き)【主要運動】:
- 電車のつり革に手を伸ばす動作
- 高い棚のものを取ろうとして前方に腕を上げる動作
- バンザイをする動き
外転(横への動き)【主要運動】:
- 両手を広げて「万歳!」とする動き
- 天使の羽のように横に腕を広げる動作
- 「どれくらい大きい?」と尋ねられて、横に手を広げて大きさを表現する動き
内転(体の中心に寄せる動き)【主要運動】:
- 腕を横から体の正面に寄せる動作
- 抱っこをするように両腕を胸の前で交差させる動き
- 脇を締める動き: 体操で脇を引き締める際の動作
肩関節 参考運動
伸展(後ろへの動き):
- 後ろポケットに手を入れようとする動作
- 背中を掻く動作
外旋(腕を外側にひねる):
- タオルで背中を拭く時の動き
内旋(腕を内側にひねる):
- シャツやコートを脱ぐときに腕を体の前に引き寄せる動作
肘関節【主要運動】
屈曲(曲げる)【主要運動】:
- お味噌汁を飲む時にお椀を口元に持っていく動き
- カレーを食べる時にスプーンを口に運ぶ動き
伸展(伸ばす)【主要運動】:
- 電車やバスでつり革を持つ時の動き
- 高い棚の物を取る時に手を伸ばす動き
手関節【主要運動】
屈曲(手のひらを下に曲げる)【主要運動】:
- 「おいでおいで」をする時の手の動き
- プッシュアップの開始姿勢で床に手をつく時の動き
- お辞儀をする時の手の動き
伸展(手のひらを上に反る)【主要運動】:
- 「ストップ!」と手のひらを前に向けて止める動作
- テーブルに手をついて立ち上がる時の動き
- 腕立て伏せの途中で床を押す時の動き
手関節 参考運動
橈屈(とうくつ 親指側に曲げる):
- 「バイバイ」する時の手の左右の振り
- テーブルの上の紙を引き寄せる動作
- 蛇口をひねる時の動き
尺屈(しゃっくつ 小指側に曲げる):
- 傘を持ち上げるときの手首の動き
- スマートフォンを横持ちで操作する時の小指側に傾ける動き
- ギターのコードを押さえる時の手首の動き
前腕【主要運動】
回内(手のひらを下に向ける)【主要運動】:
- ドアノブを回して開ける時の動き
- お椀やお茶碗のご飯を食べ終わって机に置く時の動き
回外(手のひらを上に向ける)【主要運動】:
- お盆を持つ時の手のひらの向き
- お金やお釣りを受け取る時の手のひらの向き
- 「どうぞ」と手のひらを上に向けて案内する動き
股関節【主要運動】
屈曲(太ももを前に上げる)【主要運動】:
- ベッドに仰向けに寝た状態で片足の膝を曲げて胸に近づける動き
- 階段を上る時の動き
- 自転車のペダルを踏む時の動き
伸展(太ももを後ろに伸ばす)【主要運動】:
- 水泳の平泳ぎでキックする時の動き
- ヨガの「ハイランジ」のポーズ
外転(脚を横に開く)【主要運動】:
- 電車で足を開いて座る動き
- まっすぐ立った状態から左右に開脚して股割りをする動き
- スケーティングの様に横に足を開く動き
内転(開いた脚を閉じる)【主要運動】:
- 開いた足を揃える動き
- 馬に乗った際に太ももで馬の胴体を挟み込むような動き
- 電車の中で膝を閉じて立つ姿勢
股関節 参考運動
外旋(つま先が外を向く):
- 正座から横座りになる時の動き
- バレエのターンアウトの姿勢
- あぐらをかく時の動き
内旋(つま先が内を向く):
- 手が塞がっている時に足の裏で軽くドアを押して閉める際の動き
- 正座の状態から立ち上がる時に足を外側に回転させる動作
膝関節【主要運動】
屈曲(膝を曲げる)【主要運動】:
- 正座をする時の動き
- 椅子に座る時の動き
伸展(膝を伸ばす)【主要運動】:
- 椅子から立ち上がる時の動き
- サッカーでボールを蹴る時の動き
足関節【主要運動】
屈曲(底屈)(つま先を下に向ける/踵を上げる)【主要運動】:
- かかとを持ち上げつま先で立つ動き。バレエダンサーがつま先で立つポーズ
- スリッパを履こうとして足を入れる時の動き
- アクセルペダルを踏む時の動き
伸展(背屈)(つま先を上に向ける)【主要運動】:
- つま先を上げてかかとだけで歩く際の足首の動き
- 椅子に座りふくらはぎを伸ばすストレッチ
参考運動はなぜ測るのか
主要運動の可動域が基準をわずかに上回る場合に評価対象となるため参考運動についても測定する必要があります。
主要運動の可動域が障害等級の基準(1/2または3/4)をわずかに上回り、当該等級の対象とならない場合、参考運動の可動域が1/2以下または3/4以下に制限されていれば、当該等級が認められます。参考運動が複数ある関節の場合、いずれか1つの参考運動の可動域角度が基準を満たしていれば認められます。
「わずかに」とは以下の数値を指します。
- 10度:頚椎の運動障害、肩関節(屈曲、外転)、手関節(屈曲・伸展)、股関節(屈曲・伸展)
- 5度:胸腰椎及び上記以外の上下肢の三大関節
可動域の評価方法
可動域は健康な方の関節(健側)を基準に、怪我や障害のある関節(患側)がどれだけ動くかを比べて評価します。
制限の程度によって、以下のように等級が決められます:
- 健側の10%以下の動きしかない場合は8級
- 健側の50%以下の動きしかない場合は10級
- 健側の75%以下の動きしかない場合は12級
健側との比較ができない場合は、
- 左右がない脊柱の運動障害
- 事故以前の既往症で健側の可動域も制限されている場合
- 事故で左右いずれの関節にも障害が生じた場合
これらの場合、参考可動域(正常な人の関節可動域の平均値)との比較を行います。
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後遺障害の申請手続きと注意点
後遺障害等級認定申請は、症状固定後に行います。症状固定は通常、事故から約6ヶ月以降が目安となりますが、骨折・靭帯損傷の場合にはもう少し症状が固定するまでには時間を要することが多いのが一般的です。申請には、診断書や画像診断の資料などが必要です。被害者側で行う手続きを被害者請求と言いますが、申請をした後は自賠責調査事務所での調査に時間がかかります。等級認定結果が出るまでおよそ2ヶ月から3ヶ月一般的にかかります。
後遺障害診断書の重要性
後遺障害等級認定申請にあたり特に重要なのは、医師による詳細な後遺障害診断書です。神経学的所見や関節可動域の具体的な数字を記載し、その記載内容から後遺障害等級認定がなされます。適切な後遺障害等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益など、大幅な賠償金増加につながりますので、後遺障害診断書は非常に重要な役割を果たします。
診断書の記載内容とその影響
後遺障害診断書には、被害者の基本情報や受傷日時、症状固定日、傷病名、自覚症状、他覚症状および検査結果などが詳細に記載されます。これらの情報は、自賠責損害調査事務所による等級認定審査で重要な役割を果たします。
自覚症状の伝え方
自覚症状は被害者本人にしか分からないため、医師にはっきりと伝えることが必要です。痛みの位置や強さ、日常生活への影響などを具体的に説明することで、診断書に正確に反映されます。
診断書作成時の注意点
- 正確な情報提供: 医師には自覚症状を詳細に伝え、記載漏れを防ぐことが重要です。
- 適切なタイミング: 症状固定時期を見極めてから診断書を依頼することが必要です。早すぎる依頼は不利な記載につながる可能性があります。
- 医師とのコミュニケーション: 医師は交通事故専門ではないため、自賠責保険の基準について説明しながら依頼することも有効です。
記載ミスへの対処法
一度提出した後遺障害診断書の訂正は難しいため、事前に内容をしっかり確認することが不可欠です。特に自覚症状や検査結果について明確な記載がされているか確認しましょう。
あさかぜ法律事務所が選ばれ続ける理由
交通事故の被害に遭われた方が、弁護士選びに迷われるのは当然のことです。「本当に信頼できる事務所なのか」「適切な補償を受けられるのか」「費用は安心できるのか」―。そんな不安や戸惑いをお持ちの方に、私たちあさかぜ法律事務所が選ばれ続ける理由をお伝えします。
実は、多くの被害者の方が「もっと早く相談すれば良かった」とおっしゃいます。それは、事故直後の対応から治療、示談交渉、そして将来の生活再建まで、一貫してサポートする私たちの姿勢を実感していただいているからです。
医療機関との連携による適正な後遺障害等級の獲得から、面倒な保険手続きの代行まで。1,600件を超える交通事故相談で培った経験と、常時50件以上の案件を抱える実績は、被害者の方々の「安心」へとつながっています。さらに、相談料・着手金無料、増額分報酬制という費用体系により、経済的な不安を抱えることなく、弁護士に相談できる環境を整えています。
「事故に遭ってしまった今、どうすれば良いのだろう」。そんな不安を抱える方に、私たちは最適な解決への道筋を示し、確かな未来への一歩を支えていきます。
1. 豊富な実績と徹底サポート
1,600件以上の交通事故相談と常時50件以上の案件実績を持つ当事務所。複雑な後遺障害案件も断ることなく、専門知識をわかりやすく説明しながら、最適な解決へと導きます。
2. 後遺障害等級で確かな実績
賠償額を大きく左右する後遺障害等級の認定において、医師との緊密な連携と医学的根拠に基づく戦略的なアプローチで、適正な等級獲得をサポート。再申請にも積極的に対応します。
3. 被害者に寄り添う安心対応
事故発生直後から、面倒な手続きや賠償交渉を全面的にバックアップ。被害者とご家族が治療と回復に専念できる環境を整え、生活の立て直しまでしっかりとサポートします。
4. 費用面でも安心のサービス
相談料・着手金は無料。増額分報酬制で費用面での不安を解消し、弁護士費用特約がない場合でも安心してご依頼いただけます。透明性の高い料金体系で、納得の解決を目指します。
弁護士法人あさかぜ法律事務所の骨折・靭帯損傷事故 解決実績
当事務所では、骨折や靭帯損傷による後遺障害事案において、豊富な解決実績を有しています。これらの事案では、SLAP損傷や腱板損傷などの肩関節障害、手関節のTFCC損傷、膝関節の側副靭帯損傷、リスフラン靭帯損傷など、専門的な医学的知見を要する事案を多数取り扱ってきました。
特筆すべきは、画像診断の見落としや誤った評価により、適切な等級認定がなされていないケースを的確に見抜き、医学的根拠に基づいて立証することで、被害者の方々の権利を確保してきた点です。例えば、MRI画像鑑定の活用や専門医との連携により、当初見落とされていた靭帯損傷を立証し、より適切な等級認定を実現しています。
また、後遺障害の認定に際しては、単なる可動域制限の測定にとどまらず、就労や日常生活における具体的な支障を丁寧に立証することで、適正な賠償額の確保に努めています。保険会社から提示された賠償額に納得がいかないケースでも、弁護士基準に基づく増額交渉や紛争処理機構の活用により、被害者の方々の納得のいく解決を実現してきました。
当事務所の弁護士は、交通事故における医学的知見と法的知識の双方を備え、被害者の方々に寄り添った誠実な対応を心がけています。早期の段階からのご相談により、より充実した補償を実現できる可能性が高まりますので、お悩みの方はどうぞお気軽にご相談ください。
肩関節(SLAP損傷)
受傷内容 | 上方肩関節唇損傷(SLAP)損傷 |
受任時期 | 症状固定前 |
後遺障害等級 | 12級6号 |
獲得金額 | 約1260万円(既払を除く) |
ポイント | 肩関節唇は肩甲骨に付着する軟骨で,肩関節を安定させつつ関節の可動性を保つ機能を有しています。 受任前の主治医が上方肩関節唇損傷(SLAP損傷)を見落としていたため,当事務所でMRI画像鑑定を行い,同損傷を確認したうえで転院手続きを採り,器質的損傷を立証の上12級6号を獲得しました。 等級獲得後は,交渉において役員の基礎収入の算定方法などが問題となりましたが,当事務所弁護士による丁寧かつ詳細な立証を通じてご希望に沿った形で裁判基準での迅速な解決となりました。 |
肩 腱板損傷
受傷内容 | 肩腱板損傷,神経症状 |
受任時期 | 症状固定後,保険会社賠償額提示前 |
後遺障害等級 | 併合11級 |
獲得金額 | 約1010万円(治療費等既払額を除く) |
ポイント | ご自宅近くの法律事務所にて相談を受けたが,交通事故の賠償の説明があまりよくわからなかったとのことで,当事務所のホームページをご覧いただき,出張相談のうえ受任させていただきました。 なるべく早くの解決をご希望とのことでしたので,ご意向を尊重しつつ,家事労働での逸失利益を粘り強く交渉することで,1000万円を超える賠償額を示談交渉にて早期に獲得することに成功しました。 当事務所では,交通事故に詳しい弁護士が賠償手続きだけではなく,医学的な知見も含めた説明を行い,被害者の救済のために必要なお手伝いを誠心誠意行っております。 法律相談に行ってみたけどよくわからない,後遺障害の残る可能性について十分な説明がなかったなどご不安があるときは,セカンドオピニオンとして当事務所の法律相談をご利用いただければと思います。 |
手関節
受傷内容 | 手関節可動域制限,長管骨変形 |
受任時期 | 症状固定後,保険会社賠償額提示前 |
後遺障害等級 | 併合9級 |
獲得金額 | 約1640万円(裁判上の和解,治療費等既払額を除く) |
ポイント | 事故に遭った後,どうしてよいかわからないとのことで,当事務所の看板を見て柳井事務所に直接お越しになられました。別の相談をお受けしておりましたが,相談終了後すぐにお話を伺い,受任させていただきました。治療を適切に継続してもらうように保険会社とやり取りし,医師面談を行い,適切な後遺障害等級の想定,後遺障害診断書の作成を経て,訴訟を提起し,後遺障害等級や休業損害等についての相手方からの根拠のない主張を跳ね返し,併合9級(過失相殺あり)にて解決となりました。ご相談者の方で,電話予約がどうしても苦手と思われる方は,直接事務所にお越しいただけましたら,当事務所弁護士の都合がつく限りなるべく即時に対応させていただきますので,お申し出いただければと思います。 |
TFCC損傷
受傷内容 | 三角線維軟骨複合体(TFCC)損傷 |
受任時期 | 症状固定直前 |
被害者請求による後遺障害等級 | 12級13号 |
獲得金額 | 約670万円(既払を除く,過失割合10%) |
ポイント | TFCC(三角線維軟骨複合体)は,尺骨と手根骨との間にある三角状の線維性軟骨と周辺靭帯組織で,荷重を緩衝し,関節などを安定させる働きを有しています。 可動域制限では等級を獲得できない状況での受任であったため,神経症状で12級13号を獲得目標とし,TFCC損傷を立証するに十分な客観的資料を準備して被害者請求を行った結果,目標通り12級13号を獲得しました。 紛争処理センターにおいて,的確迅速なあっせん案をいただき,上記の解決となりました。 |
肘関節骨折
受傷内容 | 肘関節機能障害 |
受任時期 | 事故直後 |
後遺障害等級 | 10級11号 |
獲得金額 | 2261万円(自賠責461万円を含む。賠償総額2713万円) |
当事例のご相談から解決までの流れ | こちらをご覧ください。 |
ポイント | 後遺障害の中でも特に機能障害に関する場合,症状固定時期をどのタイミングにするかが損害賠償額を大きく左右する重大なポイントになります。 事故直後からの主治医との信頼関係の構築や継続的な情報の取得など地道なお手伝いを重ね,症状固定のタイミングを逃さず適時に症状固定を行ったことで大きな成果を生み出すことができました。 できるだけ早期にご相談いただく必要がここでもよくお分かりいただけると思います。お気軽にご相談ください。 |
股関節骨折、脊椎圧迫骨折
受傷内容 | 股関節可動域制限,腰椎圧迫骨折 |
受任時期 | 事故直後 |
獲得等級 | 併合10級 |
獲得金額 | 約1610万円(治療費除く) 保険会社との示談 |
当事例のご相談から解決までの流れ | こちらをご覧ください。 |
ポイント | 採用内定直後の事故で生活費の捻出に困られ急ぎ休業損害の支払の手続きをしました。 また,後遺障害のうち股関節の可動域制限について主要運動可動域が僅かに3/4を上回ったため参考運動可動域の程度を斟酌し12級に認定されました。症状固定の時期を的確に判断した事例です。 腰椎圧迫骨折についても労働能力への支障を主張するなどのサポートを行い,等級通りの喪失率にて賠償額を獲得しました。 |
脊椎圧迫骨折
受傷内容 | 腰椎圧迫骨折 |
受任時期 | 後遺障害等級11級7号獲得後 |
保険会社提示額 | 約560万円 |
獲得金額 | 約1190万円 |
ポイント | 脊柱変形の後遺障害においては,労働能力の喪失について大きく争われますが,別の腰椎圧迫骨折事案と同様当方にて就業上及び生活上の不都合等を具体的に立証し,稼働可能年齢の上限一杯まで主張し裁判基準に基づく解決を実現し,約2.1倍の増額となりました。 |
脊椎圧迫骨折
受傷内容 | 腰椎圧迫骨折 |
受任時期 | 相手方保険会社賠償額提示後 |
後遺障害等級 | 11級7号(脊柱に変形を残すもの) |
保険会社提示額 | 約400万円 |
獲得金額 | 約1200万円 |
ポイント | 脊柱変形の後遺障害においては,労働能力の喪失(逸失利益)について大きく争われます。本件において,当事務所受任前の被害者への逸失利益の提示額は0円でした。 これに対して,当事務所にて圧迫骨折の程度や就業上の実際の不都合性などを主張・立証し,逸失利益を認めさせ,また後遺障害慰謝料なども裁判基準での支払いを求め,総額で約3倍の増額に成功しました。 |
膝関節骨折
受傷内容 | 膝関節機能障害 |
受任時期 | 症状固定前 |
後遺障害等級 | 12級7号 |
獲得金額 | 1344万円(自賠責224万円を含む。賠償総額2277万円 過失割合1割) |
ポイント | 症状固定時の可動域測定に福岡市の病院にて立会い,測定者に正確な測定をお願いしました。 結果として,ぎりぎりの5°差(可動域測定の最低単位)にて後遺障害等級12級7号を獲得できました。 5°違うだけで損害賠償額がおよそ1200万円も違ってきますからとても重大なポイントです。 このように,交通事故案件においては,よりよい後遺障害診断書を作成することが大きなポイントとなります。 事故直後の早い時期からのご相談が適切な解決につながりますので,ぜひ当事務所までお問い合わせください。 また,当事務所は九州,埼玉等での解決実績がございます。遠方のお方からのご相談のご連絡もお待ちしておりますので,お気軽にご連絡ください。 |
膝関節骨折
受傷内容 | 膝関節可動域制限 |
受任時期 | 事故直後 |
後遺障害等級 | 10級11号 |
獲得金額 | 約1360万円(治療費等を除き,休業損害,逸失利益,傷害慰謝料,後遺障害慰謝料の合計額として) |
ポイント | 膝の部分を骨折され,膝関節の可動域に制限が生じてしまいました。 後遺障害診断書に既往障害として変形性膝関節症と記載があったため,可動域制限の原因が既往障害によるものではないことを立証して素因減額を防ぐ必要がありました。 そこで,当事務所にて本件事故以前の被害者の様子を示すなど工夫し,事故以前には何ら不具合がなかっとことを立証し,素因減額されることなく,また裁判基準での解決を実現できました。 |
膝関節(内側側副靱帯損傷)
受傷内容 | 内側側副靭帯損傷 |
受任時期 | 後遺障害等級獲得前 |
後遺障害等級 | 12級13号 |
獲得金額 | 1300万円 |
ポイント | 当事務所ホームページをご覧いただいた被害者の方からお問い合わせフォームを通じご相談をいただき受任させていただき,当事務所が被害者請求を行いました結果,12級13号を獲得しました。 等級獲得後は約1カ月半の短期間で保険会社との交渉をまとめ,裁判基準に従った迅速かつ適切な解決を実現しました。どうぞお大事になさってください。 |
足関節(リスフラン靭帯損傷)
受傷内容 | リスフラン靭帯損傷等 |
受任時期 | 非該当通知直後 |
後遺障害等級 | 12級13号 |
獲得金額 | 約1100万円(治療費等既払額を除く) |
ポイント | 非該当と判断されたものの,痛みが残っていたために,後遺障害等級は獲得できないかご相談にあさかぜ法律事務所にお越しになられました。症状や画像,経過診断書をみていると靭帯損傷を見逃している可能性があることが明らかとなり,医師面談や画像鑑定を経て,靭帯損傷を突き止めて異議申し立てをしました。 しかし,異議申立では14級9号どまりであったため,医証の評価の仕方に誤りがあることなどを主張し紛争処理機構へ調停申し立てし,12級13号を獲得しました。 あさかぜ法律事務所では,非該当通知や低い等級に疑問をお持ちのお方に対して,適切なアドバイスを差し上げられるよう,常に構成員全員で情報を共有し,研鑽しております。賠償額の増額の可能性も含め,後遺障害にお悩みの方はぜひ一度ご連絡をいただければと思います。電話相談,土日相談,出張相談もお気軽にご利用ください。お待ち申し上げております。 |
より良い解決に向けた当事務所の取り組み
以上のような具体例からもお分かりいただけるように、骨折や靭帯損傷の事案では、適切な診断と評価の確保が極めて重要です。当事務所では、画像診断や医学的所見の見落としがないかを慎重に確認し、必要に応じてMRI等の追加検査や専門医への転院をご提案しています。また、症状固定時期の見極めや後遺障害診断書の作成時期についても、豊富な経験に基づき的確なアドバイスを提供しております。
不安や疑問のある方へ
被害に遭われた方の中には、「痛みは残っているものの後遺障害は認められない」と言われたり、提示された賠償額に不安を感じられたりする方も少なくありません。このような場合でも、当事務所の経験と専門知識を活かし、適切な補償獲得への道筋を示すことができます。
交通事故による怪我の治療中の方はもちろん、すでに示談を提示されている方、他の法律事務所にご相談済みの方も、まずはお気軽にご相談ください。被害者の方の状況に応じて、出張相談や休日相談も承っております。
無料相談から解決までの流れ|まずは気軽にご相談ください
無料相談の申し込み方法
当事務所では、お電話、メール、LINE、フォームからの24時間無料相談を受け付けています。府中・多摩地域にお住まいの方は、来所相談も可能です。初回相談は完全無料で、時間も無制限です。気になることをゆっくりお聞かせください。
ご相談時には、事故状況や怪我の状態がわかる資料(診断書、事故証明書など)をお持ちいただくとスムーズですが、資料がない状態でもご相談いただけます。
LINEやお電話でのご相談もお受けしております。無料での対応ですのでどうぞお気軽にご連絡ください。必要な場合には弁護士費用のご説明を丁寧にわかりやすい形でさせていただきます。
選べる予約方法、一番かんたんはスマホから。24時間いつでもお申込みいただけます
初回面談での確認事項
初回面談では、以下の内容を詳しくお伺いします:
- 事故の発生状況と経緯
- 骨折・靭帯損傷の部位と現在の症状
- 治療状況と今後の見通し
- 保険会社とのやり取りの状況
- 休業による収入への影響
- 日常生活への支障の程度
示談交渉開始までの準備
弁護士委任を決定された場合、まず必要書類の収集から始めます。診断書、レントゲン写真、医療費の領収書などの医療記録に加え、給与明細や源泉徴収票なども準備します。
書類が整い次第、担当弁護士が損害賠償額を算定し、交渉方針を決定します。この際、将来的な治療費や後遺障害の可能性も考慮に入れた綿密な計画を立てます。
損害賠償交渉の実施
保険会社との交渉では、医療記録や各種証拠に基づいて、適正な賠償額を求めていきます。交渉経過は随時ご報告し、重要な判断が必要な場合は必ずご相談の上で進めます。
示談成立と補償金の受け取り
示談が成立すると、示談書の作成と確認を行います。賠償金は通常、示談成立から2週間程度で指定の口座に振り込まれます。弁護士費用は、成功報酬型の料金体系を採用しており、実際に受け取った賠償金額に応じて算出されます。
なお、示談成立後も後遺障害申請のサポートや、医療機関との連携など、必要に応じてアフターフォローを実施しています。損害賠償に関する新たな疑問点が生じた場合も、いつでもご相談いただけます。
当事務所は、府中駅から徒歩5分の場所に位置し、多摩地域全域からアクセスが便利です。土日祝日の相談も受け付けておりますので、お仕事で平日の来所が難しい方もお気軽にご相談ください。
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