相続した古い債務への基本対応

亡くなった家族の古い債務への請求に対する対応策を弁護士監修のもと解説します。相続放棄と消滅時効の援用という二つの法的手段を中心に、最適な選択方法をご紹介。相続放棄は相続開始から3か月以内に手続きが必要で、すべての財産を放棄する代わりに債務からも解放されます。一方、消滅時効は一定期間経過した債務に対して援用でき、対象となる債務のみが消滅します。債務が高額な場合は相続放棄、時効期間が経過した少額債務には時効援用が基本的には有効です。

債権者からの請求に慌てず、まずは債務の存在確認と法的時効の調査を行い、必要に応じて専門家に相談しましょう。適切な対応で不必要な支払いを避けることができます。

債務の存在確認方法

相続した古い債務の存在を確認するためには、複数の方法で調査を行うことが重要です。被相続人の債務状況を正確に把握するための主な確認方法は以下の通りです。これらを組み合わせることで、隠れた債務のリスクを最小限に抑えることができます。

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信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター)での調査

信用情報機関へ照会し債務内容を調査します。銀行、信用金庫、農協等への負債は全国銀行個人信用情報センター(全銀協)、カード会社の場合はシー・アイ・シー(CIC)、消費者金融については日本信用情報機構(JICC)にそれぞれ照会をかけ調査を行います。相続放棄手続きを行う際にも重要な情報になります。

借入先調査先
銀行、信用金庫、農協等全国銀行個人信用情報センター(全銀協)
カード会社シー・アイ・シー(CIC)
消費者金融日本信用情報機構(JICC)


書類や通知の徹底調査(契約書、返済予定表、督促状など)

多くの相続債務は被相続人が机の中にしまっておいた請求書や相続後に届く請求書から発覚します。債権者からの電話に対し、支払う意思を示すと消滅時効を援用できなくなる可能性が高まりますので電話の着信に対する対応には気をつけてください。金融機関、市役所など公的機関への確認も有用です。

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相続放棄とは

相続放棄は簡単に説明すると、相続人が自らの権利を放棄することで、プラスの相続財産だけでなくマイナスの相続財産つまり債務(借金)も受け継がないようにする手続きです。プラスの財産だけ受け継いで、マイナスの財産は受け継がないということはできません。

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相続放棄申立先の管轄家庭裁判所

相続放棄の申立ては、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行う必要があります。この管轄は変更できないため、被相続人が最後に住民登録していた地域の家庭裁判所を正確に特定することが重要です。

熟慮期間

相続放棄の申立期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と民法915条に規定されています。この3か月の期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が相続するか放棄するかを検討するための期間です。

重要なのは「相続の開始を知った時」の解釈です:

  • 被相続人の死亡日から一律3か月ではありません
  • 自分が相続人になったことを知った時点からカウント開始
  • 次順位相続人の場合は、先順位相続人全員の相続放棄が確定して自分が相続人になったことを知った時点から3か月

熟慮期間の伸長

3か月の熟慮期間内に判断できない場合、家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」を行うことで期間を延長することが可能です。

  • 複数回の再伸長も可能
  • 伸長申立ては必ず熟慮期間内(最初の3か月以内)に行う必要がある
  • 「相続財産の調査中」「他の相続人と協議中」などの正当な理由が必要

消滅時効援用とは

一定期間が経過し、債権者が権利行使をしないでいると、債務者が時効を援用することで債務が消滅する制度です。

借金の多く(消費者金融や銀行からの借入)は最後に返済した日の翌日や返済期限の翌日から5年経過すると消滅時効にかかり、支払義務がなくなる可能性があります。ただし、時効は自動的に適用されるわけではなく、「援用」する必要があります。

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消滅時効のポイント

①援用が必要

消滅時効期間:借入の種類により5年または10年 改正前民法(2020年3月31日以前の借入)は別の期間が適用される場合も 時効を完成させるには「援用」が必要(民法145条)です。 援用方法:裁判では答弁書や準備書面、裁判外では内容証明郵便

②債務の承認に注意

「確かに借りました」と認めたり、少額でも支払うと時効が完成しなくなります。1,000円だけでも支払うと、残りの元本と膨れ上がった遅延損害金全額の支払義務が復活するため、取立て業者は債務承認を狙って「千円だけでも」と少額返済を要求することがあります。電話での会話も録音され、債務承認の証拠となる可能性があります。

取立てへの対応方法

突然の訪問や電話には応対せず、弁護士に相談すると伝えるようにしてください。 少額でも支払わず、借金を認める発言もしないようにしてください。貸金業法で取立ては午前8時から午後9時までと制限されています。

消滅時効援用と相続放棄の使い分け

古い債務を相続した場合、上記でご説明した「消滅時効の援用」と「相続放棄」という二つの対応策があります。

どちらを選択すべきかは債務の状況や相続財産の内容によって大きく異なります。

消滅時効援用では債務のみを消滅させながらプラスの遺産は取得できる利点がありますが、時効成立の条件を満たす必要があります。

一方、相続放棄ではすべての債務から解放されますが、プラスの遺産も一切取得できなくなります。

また、消滅時効援用を一度行うとその後に相続放棄を行うことは原則できません(単純承認に該当するため)。

最適な選択をするためには、債務の金額・種類・時効状況と相続財産の価値を総合的に検討し、場合によっては専門家のアドバイスを受けながら判断することが重要です。

債務金額と種類による選択基準

高額債務(1,000万円以上):原則として相続放棄を検討

原則として相続放棄を検討。高額債務は消滅時効を援用しても一部債務が残る可能性があり、将来的なリスクを考えると相続放棄が安全な選択となります。ただし、相続財産の中に価値の高い不動産や預貯金がある場合は、プラスの財産とマイナスの債務を比較検討した上で判断する必要があります。

少額債務で時効期間経過:消滅時効の援用を優先検討

消滅時効の援用を優先検討。相続放棄するとプラスの遺産もすべて放棄することになりますが、時効援用であれば債務のみを消滅させることができます。例えば、5年以上前の消費者金融からの借入金や、10年以上前の水道光熱費の未払い等は、消滅時効援用が有効な場合が多いでしょう。

抵当権などの担保付き債務:消滅時効の援用を優先検討

担保物件に価値が残存している場合、消滅時効を援用することで被担保債務が消滅し、被担保債務が消滅することで抵当権も抹消手続きを取ることで消すことができます。抵当権抹消後は当該物件に価値があれば資産として活用できます。これにより、債務の支払い義務が消えた上で、価値ある資産を手元に残すことが可能です。
一方、相続放棄を選んだ場合、すべての相続財産(担保物件を含む)に関する権利を失うため、活用の余地がなくなります。

府中の相続に強い弁護士への相談

弁護士への相談を強く勧奨するケース

相続に伴う債務問題は複雑で、状況によっては専門家の助言なしに対応することでリスクが大きくなる場合があります。特に以下のようなケースでは、消滅時効の援用や相続放棄の判断を自己判断せず、早急に弁護士への相談をお勧めしております。消滅時効援用を一度行うとその後に相続放棄を行うことは原則としてできないため慎重な行動が求められます。

弁護士は法的観点から最適な戦略を提案できるだけでなく、交渉や手続きを代行することで相続人の精神的・時間的負担を軽減できます。以下のような状況では、弁護士への相談が特に重要となります。

  • 債務総額が高額:債務総額が大きい場合、消滅時効援用に失敗するリスクも大きくなります。積極財産がこれを下回る場合は、相続放棄を選択するほうが安全です。負債が多額であればあるほど、一部の債務で消滅時効援用に失敗した場合の影響が深刻になります。
  • 法的手続きが始まっている:すでに訴訟や支払督促などの法的手続きが開始されている場合、消滅時効の援用が難しくなります。この状況では相続放棄も検討すべきで、早急に弁護士への相談が必要です。
  • 消滅時効成立が微妙:最終支払日や債務承認の時期が不明確で時効成立が確実でない場合、消滅時効援用は危険を伴います。消滅時効の起算点について明確な証拠がない場合や、途中で債務承認と取られる行為があった可能性がある場合には相続放棄も視野に入れる必要があり相談をされることが推奨されます。
  • 相続人間で意見対立:相続人の間で対応方針について意見が分かれている場合でも、債務は相続人ごとに相続分に従って相続されますので、相続人ごとに方針を検討することができます。
  • 執拗な取立てがある:債権者からの取立てが頻繁かつ強引である場合、精神的負担を考慮すると相続放棄が現実的な選択肢となりえます。消滅時効援用も相続放棄も弁護士に任せることで弁護士を窓口にでき依頼者への連絡は法律上禁じられていますので心理的ストレスを避けるためにも弁護士に相談することを検討されるべきです。

府中で相続の無料相談ができる弁護士事務所

弁護士法人あさかぜ法律事務所では、相続に関する様々な不安や疑問に対して、経験豊富な弁護士が丁寧にサポートいたします。初回相談は無料で時間制限なく、皆様の状況をしっかりとお伺いした上で、最適な解決策をご提案いたします。

特に府中市を中心とした多摩地方で数多くの相続案件を手がけてきた実績があり、地域特性を踏まえた実践的なアドバイスが可能です。また、同じ事務所内の司法書士と連携することで、相続登記などの手続きもスムーズに進めることができます。

相続の問題は、早期の対策が重要です。特に印鑑証明書の提出や遺産分割協議書の作成など、重要な判断が必要な場面では、専門家のアドバイスを受けることで、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。

ご相談は、お電話やLINEでも承っております。また、月2〜3回開催されるル・シーニュでの定期無料相談会でもお気軽にご相談いただけます。皆様の状況に寄り添い、安心して相続手続きを進められるようサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

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府中で弁護士に相談することで、何が分かるか、何が変わるか。

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吉岡 誠
弁護士法人あさかぜ法律事務所代表弁護士 日本交通法学会会員  早稲田大学法学部卒業 首都大学東京(現:東京都立大学)法科大学院修了 テレビ東京 日経スペシャル ガイアの夜明け 出演 ★彡あさかぜの事務所名は夜明けまで駆け抜ける寝台特急あさかぜ号から拝借したものです。「明けない夜はない」この言葉を胸に、私たちはひとりひとりのご依頼者さまに寄り添います。 ご相談でお悩みに耳を傾け、助言を差し上げ、解決への道標を明確にお示しいたします。 フットワーク軽く、敷居を低く、LINEやお電話での相談もお受けしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。