特別縁故者であると考えられる方が、財産分与申立てを行う前または申立後に亡くなった場合、その方の地位はその相続人に承継されるのでしょうか。つまり、亡父が被相続人の特別縁故者であったことを理由に自分が特別縁故者の地位を相続しているとして家庭裁判所に特別縁故者であるとして財産分与の申立てを行うことはできるのでしょうか。

特別縁故者の一身専属性

特別縁故者であると考えられる方が、財産分与申立てを行う前または申立後に亡くなった場合、その方の地位はその相続人に承継されるのでしょうか。つまり、亡父が被相続人…

ご自身が特別縁故者にあたると思われている方は、なるべく早く家庭裁判所への申立て(すでに相続財産清算人が選任されている場合を除き、相続財産清算人選任申立てからの手続きが必要となります。)を行うことが勧奨されます。特別縁故者のご相談は無料でお伺いしておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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Yoshioka Makoto
弁護士法人あさかぜ法律事務所代表弁護士 「明けない夜はない」を胸に依頼者とともに。 相談の席で弁護士が真摯にお悩みを受け止めることで、心と体の重荷が解き放たれる。 癒えた心で法的助言を聞き、新たな未来の光を見つける。 その後、依頼者と弁護士が共に歩み解決へと導く。 明けない夜はありません。