元本よりも利息・遅延損害金が大きくなっているような場合

この画像(画像下の矢印部分)のように、元本よりも利息や遅延損害金が大きくなっているような状態は、相当期間、借金を支払っていないことが想定されます。この状況で債権者の代理人弁護士の事務所から支払督促の書面が届いてご相談に来られました。

通話での会話の内容次第で消滅時効援用ができなくなる時効の更新(旧民法での中断)事由の「承認」(民法152条)に当たるリスクが極めて高いためやめてください。消滅時効援用なら弁護士法人あさかぜ法律事務所。
膨大に膨れ上がった利息遅延損害金

「このまま放置されますと利息等が増え、貴殿に不利益も生じる事になります。」とありますが、安易に連絡をし支払いについて「ご相談いただく」と、貴殿にさらに不利益を生じる事になりかねません。この画像の例では、1円も支払わなくても良いものを、元本と利息の全額1500万円超を払う状況を作ってしまうことになる可能性があります。

しかし一方で、この状況を放置するだけでは利益になることはありません。

このような書面を受け取った方にしていただきたいことは、書面を受け取ってすぐに書かれている連絡先に連絡するのではなく、消滅時効により債務を0円にすることができないかを確認することです。つまり、お近くの弁護士事務所に相談に行かれてください。もちろん、書面を送ってきた弁護士事務所以外にです。

指定の連絡先にすぐにご相談されることは、その通話での会話の内容次第で消滅時効援用ができなくなる時効の更新(旧民法での中断)事由の「承認」(民法152条)に当たるリスクが極めて高いためやめてください。

債務の承認とみなされると、本来の時効成立までの期間(5年もしくは10年)がその承認したときから再スタートすることになります。

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債権者本人からの通知に潜むリスクの高さ

もう少し詳しくお伝えします。弁護士からの通知であれば、すでに消滅時効に罹っている状態の債権について黙って支払えと通知することは「基本的には」想定できません。弁護士の職務上の倫理の問題あるからです。消滅時効に罹った債権についてその事実を伝えることなく請求する事は懲戒請求されるリスクもあることなので、そこまで思い切ったことはしないと考えられます。

ただ、通知の時点で時効期間は経過していなくても、時効期間満了直前だからこそ弁護士を入れて通知してくることは十分に考えられますよね。弁護士から通知が来たのだからと慌てて「一度ご連絡」することは容易に想定できますし、一度ご連絡すれば、その通話内容は当然録音されます。その通話で、支払いの猶予を求めたり、支払う事は難しいなど話してしまえば「承認」に該当します。

そうすると、弁護士からではなく、債権者からの通知であれば、すでに消滅時効期間が経過している債権の請求である可能性が大きいとも言えます。この場合こそ、連絡せずに弁護士に相談して消滅時効を援用すれば借金全額から解放される可能性が高いのです。受け取ってすぐに書面指定の連絡先に連絡するのではなく、弁護士に相談して請求されている債務について消滅時効により0円にすることができないかをすぐに確認することをお勧めします。

 消滅時効援用【業者の電話「払います」と言っちゃダメ。ゼッタイ。】

この借金、最後に支払った時や借りた時からある程度の期間が経過している場合、消滅時効制度を利用して無くすことができる、支払わなくても良い場合があります具体的な消…

「権利の上に眠るものは保護しない」

「でも借りたのは私だし。」「連帯債務者になることを分かったサインしたのは私だし。」「貸してくれた貸金業者に申し訳ないような」と後ろめたい気持ちに引きずられてしまう方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、民法に規定された消滅時効の趣旨、「権利の上に眠るものは保護しない」という考え方は非常に重要です。

これは、法律が不作為や怠慢によって自らの権利を行使しない者に対しては、その権利を保護しないという基本的な理念を示しています。

これまで権利行使をせずに権利を放置していた債権者に対し、放置した結果権利が0になる不利益を与えることを民法は公平であると考えているのですから、こちらから眠る者をわざわざ起こしてあげる必要はありません。債務者側の正当な権利として堂々と消滅時効を援用して眠り続けさせてあげれば良いのです。

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債権者側も必要性を感じてしばらく放置していた権利について書面を送付してきているわけです。そのことには裏(消滅時効が迫っている。すでに消滅時効期間が経過している。)があるのですから、なぜ今更?と思った方はすぐ弁護士法人あさかぜ法律事務所の無料相談にいらしてください。

消滅時効の援用のための弁護士費用も明確にご説明いたします。事務手数料などの名目で着手金や郵便にかかる実費以外の費用は発生いたしません。ご安心ください。

手金  一社あたり 55,000円

酬          0円

実費  内容証明郵便発送にかかる費用を頂戴します。

その他に事務手数料等の名目で費用を請求することはございません。

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「千円だけでも払ってください」と自宅訪問された方へ - 山口県柳井市 岩国市 | あさかぜ法律事務所 | 吉岡誠弁護士

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Yoshioka Makoto
弁護士法人あさかぜ法律事務所代表弁護士 「明けない夜はない」を胸に依頼者とともに。 相談の席で弁護士が真摯にお悩みを受け止めることで、心と体の重荷が解き放たれる。 癒えた心で法的助言を聞き、新たな未来の光を見つける。 その後、依頼者と弁護士が共に歩み解決へと導く。 明けない夜はありません。