◆あさかぜ弁護士・司法書士の自己紹介

弁護士 吉岡:

みなさんこんにちは。こちら弁護士法人あさかぜ法律事務所府中大國魂神社前事務所605号室談話室でございます。

本日は、相続について、あさかぜ法律事務所の弁護士二名とあさかぜ司法書士事務所の司法書士一名でお話をします。今回は初めですので、まずは自己紹介から始めましょうか。

改めまして、私は弁護士法人あさかぜ法律事務所の代表弁護士の吉岡誠です。よろしくお願いします。

司法書士 北爪:

あさかぜ司法書士事務所の司法書士北爪朝果と申します。よろしくお願いします。

司法書士事務所  相続登記、不動産登記、商業登記、各種登記のことなら

あさかぜ司法書士事務所 司法書士北爪朝果

弁護士 末永:

はい。弁護士法人あさかぜ法律事務所、府中大國魂神社前事務所に所属してます。弁護士の末永太郎と申します。よろしくお願いいたします。今日は相続についてお話ししていきたいと思います。同じくよろしくお願いいたします。

弁護士 吉岡:

北爪先生と私は、早稲田大学法学部の同学年です。資格試験に合格するのは北爪先生が圧倒的に早いのですが(笑)。なんの授業だったか思い出せませんが、大学4年生のとき、旧8号館の101号室の授業で後ろに座った北爪先生に私が声をかけたことがご縁の始まりです。

司法書士 北爪:

はい。ただのナンパです(笑)

弁護士 吉岡:

共通の友達のご支援もあり、3年前から府中の事務所で一緒にお仕事をさせていただいています。末尾に学生時代の写真を載せておきましょうね。

◆相続登記のこと

弁護士 吉岡:

さて、では本題に入っていきましょうか。これから何回かに分けてお話ができればと思っているのですが、今日の第一回目は、今すごく話題になっている相続登記。その辺の話からしてみようと思います。

司法書士の先生からのお話がとても皆さんにとって具体的な助言・アドバイスになると思うので、北爪先生から一連の説明してもらっていいですかね。

北爪先生は学生時代から巨人ファンです

司法書士 北爪:

今年の4月1日から不動産の相続登記が義務化されました。

今までは相続していてもほったらかしにして何もしない方って結構多かったと思うんですけれども、今後これを放置しておくと法律が改正されましたので、過料というペナルティが課されるようになってしまいました。

〜ご参考 不動産登記法〜

(相続等による所有権の移転の登記の申請)

不動産登記法 第七十六条の二 

1 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

(過料)

不動産登記法 第百六十四条(抄)

第七十六条の二第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第四項の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

実際にまだ過料を受けてる人というのはいないとは思うんですが、

自身が不動産の相続人になったことを知ってから3年以内に相続登記をする必要があります。

どうすればいいんでしょうか?というお尋ねが増えていまして、相続登記に関連するご相談の件数は最近増えてきています。

◆相続の事務所無料相談、ル・シーニュでの無料相談会のこと

弁護士 吉岡:

今、その相続登記については北爪先生のあさかぜ司法書士事務所もそうですし、私たちあさかぜ法律事務所の方でも相続に関連することについては無料でお話を伺っていますね。

府中の駅前の事務所で最近復活したル・シーニュでの無料相談の方にも足は運びやすいと思うので、そちらの方で相続登記の話を聞きたい方がいらっしゃった時に北爪先生の方でその無料相談会に来てもらうことは可能ですか?

司法書士 北爪:

事前にご予約いただければ、ル・シーニュの方で相続登記の無料相談も喜んで承ります。

ル・シーニュ府中市主催法律相談と当事務所の法律相談会のご案内

市民活動センタープラッツ ルシーニュ6階 第4会議室でもお待ちしております

◆相続人申告登記のこと

弁護士 吉岡:

ありがとうございます。相続登記の話ともう一つ、相続人申告登記の話があると思うので、その点についてのご説明をしていただいていいですか。

司法書士 北爪:

はい。相続が発生した後に誰が相続人なのかを知った相続人全員が「今私が相続人です」という氏名と住所を管轄の法務局に登記することによって、この3年のペナルティを避けることができる制度です。

〜ご参考 不動産登記法〜

(相続人である旨の申出等)

不動産登記法 第七十六条の三 前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。

実際にこの制度を使っておられる方もいらっしゃいますが、お問い合わせはすごくいただいていて、登記されてる方もいっぱいいらっしゃいます。

弁護士 吉岡:

相続人申告登記については当然費用がかかると思うのですが、その費用はどれぐらいを考えていればいいでしょうか。

司法書士 北爪:

登録免許税はかからないので実費は無料になります。

相続人全員が基本的にはしなければいけないので、そのうちの1人からすることもできますし、全員からまとめてすることもできます。

戸籍類とか相続人であることを証明する資料を集めて法務局に申告するだけなのでとても簡単な登記なんですが、相続人申告登記についての司法書士の手数料としては、お一人1.1万円(消費税込み)と郵送代などの実費をいただく形でさせていただいています。あと相続登記については、相続する不動産の内容によって異なるため、別途見積もりをさせていただいております。

弁護士 吉岡:

相続人申請登記のあらましと費用のことを教えてくれてありがとうございます。

◆遺産分割協議のこと

弁護士 吉岡:

今お話しあったように、遺産分割協議がまとまらないということは、法改正によって罰則等のペナルティも含めてプレッシャーがかかってくることになります。

そこを私たちの方で手伝うことがあれば、しっかりお手伝いして差し上げたいと思っています。

そこで、遺産分割が揉めている場合について、弁護士の末永先生にご相談の方法についてアドバイスをお願いします。

弁護士 末永:

どういう遺産があるか、相続人が誰かがわかる状態でお越しいただけることが望ましいです。

遺産には借金などの負債も含みますし、預金だけでなく不動産も含まれます。どこにあるか、お金に直したらいくらか、いわゆる評価額ですね、これがわかるとより望ましいです。

不動産の所在、どこにあるかについては、法務局で不動産の登記を先に取れるのであれば、それをご持参いただく方が良いです。

弁護士 吉岡:

もしその内容に不足があっても、私たちの方で補足しながら相談が進められますが、せっかくご相談にお越しいただくので私たちとしてもできるだけ具体的に助言差し上げたいところですからね。

弁護士 末永:

おっしゃる通りです。資料が少ないと抽象的な話にはなってしまいますが、それでも可能な限りご案内します。

◆両士業協働のメリットのこと

司法書士 北爪:

弁護士と司法書士が一緒に対応することで、相続登記から遺産分割協議、最終的な登記までワンストップで対応できるメリットがあります。

弁護士 吉岡:

そうですね。遺産分割の話など情報共有が瞬時に細部までできますのでワンストップで対応することで、お客様にとってもスムーズかつ効率的な対応をご提供することができます。

ご依頼の前の段階でも、例えばル・シーニュでの無料相談で相続のご相談で、できるだけ司法書士と弁護士のペアでお話を伺えるようにしたいですね。

司法書士 北爪:

はい。相続に関するいろんなことが聞けるのでご相談者にもとてもメリットがあると思います。ですので、なるべく二人でご相談をお聞きできるようにしたいですね。

弁護士 末永:

はい。私もぜひそうしたいです。遺産分割協議が終わるまでの間、そして終わった後に関しても、司法書士の先生に引き継ぐことで、資料の受け渡しもスムーズになり、相談者にとってもメリットが多いです。

あさかぜの要 末永太郎弁護士北爪朝果司法書士とふっかちゃん

◆相続人申告登記、再び。

弁護士 末永:

そういえば、先ほどの相続人申告登記の制度が始まったというところから結構気になってたんですけど、その相続人申告登記はどういう形で登記に反映されるんですかね?

不動産にまた何か新しい情報の登記に加わるのか、それとも全く新しい登記が作られるのかどうなんですか?

司法書士 北爪:

全く新しい登記が作られるということはなくて、今までの不動産登記簿の甲区のところに表示がされます。

弁護士 末永:

甲区のところに表示されるというのは、いわゆる昔の制度でも遺産分割協議が成立していない状況でも、法定相続分の通りに登記をするだけであれば、相続人の1人が手続きすることができたと認識していて、そうするとあまり新しい制度を使うメリットってそんなにないんじゃないかなと思うんですけど、どういう部分が違うのでしょうか?

司法書士 北爪:

法定相続分の相続の登記を入れるとやっぱり登録免許税がかかってしまったり、揃える書類も全部フルで揃えなければいけないんですけれども、申告の登記に関しては登録免許税はかからないですし、自分が相続人であることを証明できればいいので、単独で相続人のうちの1人からすることもできます。

そういったメリットがあります。手続きはとても簡略なものです。

弁護士 末永:

わかりました。結構そうすると法定相続分登記をするよりも利用しやすい制度が新しくできたという意味ではいいのかなと私個人も思いますし、そういう意味では利用がもっと増えてくるといいですよね。

司法書士 北爪:

そうですね。10万円はやっぱり大きいので、ちょっと書類を出すだけでそれが防げるので、ぜひ利用していただけたらと思います。

弁護士 吉岡:

はい。ありがとうございました。今日は最初の鼎談というと仰々しいので、あさかぜの3人のお話し合いありがとうございました。今後も折を見て皆さまに役立つ情報をお届けします。ありがとうございました。

司法書士 北爪:

ありがとうございました。

弁護士 末永:

ありがとうございました。

19970731 北爪先生故郷群馬県太田市にて
太田駅新田義貞公像 事務所近く分倍河原駅にも義貞公像 さながら北爪義貞

当事務所のサポートは、相続人の特定から相続財産の調査、遺言の有無の確認に始まり、遺産分割協議、遺留分侵害額請求、必要に応じて調停や裁判への対応まで、相続に関わる全プロセスを網羅しています。

相続にまつわる様々な課題に直面した際は、ぜひ私たちにご相談ください。当事務所の経験豊かな弁護士チームが、皆様の負担を軽減し、平穏な解決へと導くための全力のサポートをお約束します。

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