遺産分割の手順とトラブル解説

遺産分割協議の基礎知識

遺産分割協議書には、主に3つの重要な役割があります。第一に、相続人間での遺産分割の合意内容を明確に記録する役割です。第二に、不動産の相続登記や預貯金の払い戻しなど、各種相続手続きの際に必要な証明書類としての役割があります。第三に、将来的な相続トラブルを予防する役割も担っています。

具体的には、不動産、預貯金、有価証券、自動車、貴金属類など、すべての相続財産について、誰が何を相続するのかを詳細に記載します。これにより、後日のトラブルを防ぎ、円滑な相続手続きが可能となります。

遺産分割協議が整わない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、その調停でも合意が成立しない場合には、遺産分割審判で解決することになります。遺産分割審判は、相続人間の協議や調停で合意に至らない場合に、家庭裁判所が裁判官の判断で遺産分割方法を決定する手続きです。法的拘束力があり、相続人はこれに従う必要があります。

まずは相続人・相続財産を調査して確定→遺産分割協議の流れです。協議をした後に財産が出てきたらやり直しの場合もあります。しっかり手順を踏んで確実に進めましょう。

遺産分割協議 しないとどうなるの?

遺産分割協議を先送りすると起こりがちな問題をご説明します。

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財産が動かせない

お預け入れの預貯金や不動産の売却には相続人全員の承諾が必要となり、一人でも反対すると手続きがストップしてしまいます。これにより財産を活用できない状態が続くことになります。

相続税の負担増

相続税の申告は10ヶ月以内と期限が決まっているため、分割が間に合わないと法定相続分での仮申告が必要です。これにより税額軽減の特例が使えなくなったり、後で修正申告が必要になったりと、余計な手間とコストがかかってしまいます。

権利関係の混乱

時間が経つほど、相続人の死亡や認知症により権利関係が複雑になります。また大切な宝石などの動産が紛失したり、不動産の管理不足で価値が下がったりするなど、財産の目減りも心配です。

協議を遅らせることにメリットはありません。早めに遺産分割協議の第一歩を進めることをお勧めします。

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⑥⑨⑩が遺産分割の問題です

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遺産分割協議書の作成方法と注意点

遺産分割協議の進め方は基本的に3ステップに分けることができます。
まず、一つ目は「相続人調査」です。被相続人の戸籍を基に誰が相続人かを確認します。法務局の登記官が証明した「法定相続情報一覧図」も必要となります。
また、相続の実務では、全く知らない相続人が出現することもあります。被相続人の先妻の子が典型例ですが、これまで連絡を取ったこともない相続人が現れることもあります。そのような相続人で、たとえ被相続人と何らの交流がなかったとしても、遺言で指定しない限り法定相続分に従って相続財産を請求することができます。

疎遠な相続人との連絡・交渉方法 ❶兄弟姉妹の代襲相続人

疎遠な相続人との連絡・交渉方法 ❷前妻の子

疎遠な相続人との連絡・交渉方法 ❸異母兄弟


二つ目は「財産調査」で、被相続人の所有する財産や預貯金、株式、保険などを洗い出す作業が必要となります。金融機関の入出金履歴を辿るなどしながら、もれなく探すことが大切です。相続放棄の判断も必要になりますので、確実に行う必要があります。

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相続人と相続財産の調査が終わったらいよいよ遺産分割の「協議」です。上記の調査結果を元に相続人全員で相続財産をどのように分けるかを話し合います。

円滑な遺産分割のためには、以下の点に配慮することが重要です:

・事前に財産目録を作成し、全員で共有

・各相続人の希望や事情を丁寧に聞き取り

・感情的な対立を避けるため、必要に応じて専門家の介入を検討

・将来の争いを防ぐため、合意内容は明確に記載

特に注意すべき点として、不動産の評価額の確認や、預貯金の残高証明書の取得など、客観的な資料に基づいて協議を進めることが重要です。

協議をする場所について法律上の規定はありません。家庭裁判所で行う遺産分割調停とは異なり、遺産分割協議はどこで行っても良いですし、方法も共同相続人全員が一堂に会する方法でも良いですし、持ち回りで協議することでも構いません。ただ、一旦纏まりかけた話し合いが紛争となることをなるべく防ぐために、協議を行う場所や方式は公平感を保って行い、感情的な内容を伝えないように努めることで後日の無用なトラブル勃発を防ぐ必要があります。

遺産分割での不動産の分け方

特に不動産については、分け方も複雑で換価分割、代償分割、現物分割、共有分割がの4つの方法あり、また不動産価値の評価についても公示地価基準地価路線価固定資産評価額実勢価格とさまざまな評価方法があるため争いになることが多く、慎重に進める必要があります。

詳しくはこちらをご覧ください。

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遺産分割協議が整わない場合、家庭裁判所での遺産分割調停に場面を移して解決することになります。

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遺産産分割協議の基本的な手順

亡くなった人が遺言を作成していない場合に遺産分割協議を行うことになりますが、遺言を作成している場合でも、長男には2分の1、二男には4分の1、長女には4分の1といった割合だけを定めた遺言の場合は、遺言の定める相続分に従い遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議の手順に入る前に、遺留分についての理解が重要です。遺言があっても、配偶者や子などの相続人には、法定相続分の一定割合が「遺留分」として保障されています。つまり、遺言で財産を第三者に譲る場合でも、相続人の遺留分を侵害することはできません。遺留分を下回る相続となる場合、該当する相続人は遺留分侵害額請求権を行使できます。

遺留分の詳細な計算方法や請求手続きについてはこちらをご覧ください:

【府中の相続に強い弁護士が解説】遺留分の基礎知識と計算方法

では、具体的な遺産分割協議の手順を見ていきましょう。

法定相続人の確認

まずは誰が相続人であるかを確定させます。通常は亡くなった人の配偶者や子供などです。代襲相続人などにも気をつけて下さい。

知らない法定相続人が出現した場合

疎遠な相続人との連絡・交渉方法 ❶兄弟姉妹の代襲相続人

疎遠な相続人との連絡・交渉方法 ❷前妻の子

疎遠な相続人との連絡・交渉方法 ❸異母兄弟

法定相続分・遺留分の確認

次に各相続人が法律上どれだけ遺産を相続できるかを確認します。これは民法で定められています。

また、遺言がある場合でも、一定の相続人には最低限の取り分として遺留分が保障されています。遺留分は法定相続分の一定割合とされ、例えば配偶者と子の遺留分は法定相続分の2分の1とされています。遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使して自身の権利を主張することができます。

遺留分について、より詳しくはこちらをご覧ください:

【府中の相続に強い弁護士が解説】遺留分の基礎知識と計算方法

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寄与分の主張、特別寄与料の請求、特別受益の問題

法定相続分の確認により法定の相続分が判明したのちに、より具体的な相続分の主張を進める方法として、寄与分や特別受益などが問題となります。

寄与分は、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をした共同相続人に、その尽力により維持形成された部分を取得させるものです。

特別寄与料の制度は、被相続人の療養看護や財産の維持増加に特別の寄与をした相続人ではない親族に対し、相続人でなくとも適切な請求権を与える制度です。

特別受益とは、相続において特定の相続人が被相続人から生前に受けた贈与や遺贈によって得た利益を指します。特別受益を遺産の前渡しと見て、相続開始時に特別受益額を加算することで、相続人間の不公平を是正し、相続財産の公平な分配を目的としています。

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相続財産の確定

被相続人の全財産を明らかにし、その総額を計算します。不動産については、公示価格を確認することや実勢価格の見積もりを取ることも必要になります。
財産目録の作成:上記で確認した相続財産の詳細をリスト化します。
遺産分割協議:法定相続人全員で相続財産の分割方法を話し合い、合意を得ます。この段階では、可能な限り公平な分割が求められます。
遺産分割協議書の作成:協議で決まった内容を正式に文書化し、参加者全員で署名、実印を持って押印します。印鑑証明書(印鑑登録証明)の添付が必要ですし、証明書の期限にも注意する必要があります。


以上の手順を踏むことで遺産分割協議は進行しますが、相続人、相続財産の確定の段階で問題があると、参加していなかった相続人を参加させてやり直すなどその後の手続きは全てやり直しとなることもあります。
このようなことが起こらないように、協議の前の準備をしっかり行ってから話し合いに臨む必要があります。

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遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成は、相続財産の分割を全員で合意した後に行います。


遺産分割協議書を自分で作成するポイントは以下の通りです。
全て手書きで作成する必要はなく、パソコンを使って作成することができます。
作成日付を明記します。
全ての相続人を明らかにし、全ての相続人が協議書に署名押印します。
亡くなった人(被相続人)の情報も記載します。
誰がどの財産を相続するのか明確にします。代償金(不動産をもらう代わりに一定の金額を他の相続人に支払う場合には、その金額だけ支払い期日なども明記します。)
生命保険金や死亡退職金の記載は不要です。これらは原則として相続財産ではないからです。
後日判明した財産の取扱いも明確にします。国債や建物更生共済(建更)の満期共済金額を含む証券関係が後から出てきたというケースもあります。調査はもれなく行うことと、万が一の時に備えてこの規定を入れることにも気をつけてください。


実務上よく発生する典型的なトラブル事例

遺産分割協議は全ての相続人が協議に参加する必要があり、このことに関連して問題が生じがちです。
まず、仲の悪い兄弟や、まだ面識のない共同相続人と話し合わなければならない場合、トラブルの原因となり得ます。これについては、協議の方法や場所、発言内容に気をつけることである程度回避できる問題です。

さらに、遺留分の問題は特に注意が必要です。遺言や協議による分割で遺留分を侵害していた場合、後日になって遺留分侵害額請求権が行使され、せっかくの合意内容が覆されるリスクがあります。

遺留分の制度と計算方法について、詳しくはこちらをご確認ください:

【府中の相続に強い弁護士が解説】遺留分の基礎知識と計算方法

それでは、実務上よく見られる具体的なトラブル事例を見ていきましょう。

【重要】印鑑証明書を安易に送付しない!

様々な遺産分割協議のトラブルを見るその前に、まずは印鑑証明書のことについて少しアドバイスをさせてください。相続に関連する印鑑証明書の送付要求は、深刻なトラブルの発端となることがあります。印鑑証明書を安易に送付したり、内容をよく確認しないで遺産分割協議書にサインをしないようにしましょう。

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相続人同士の感情的対立

相続人が相続財産への思い入れや生前の不公平な贈与などが原因となり冷静さを失い競技が進まないこともあります。具体的には次のような事例がよく見受けられます。

不当な協議書作成の強要

相続人であるあなたが協議の内容に納得していなかった場合でも、兄から無理やりハンコを押せと言われたから押しただけの場合でも、遺産分割協議書が作成されてしまえばその内容のとおりに銀行や法務局は手続きを進めてしまいます。

そのため、相続人の1人又は複数が結託して、自分たちに有利な内容の遺産分割協議書を作成しようとして、内容をろくに説明しないまま遺産分割協議書への署名・捺印を迫ってくることがあります。

相続権のない者の介入によるトラブル

父親が亡くなり、その子供たちが相続について協議を進めている最中、各相続人の配偶者が協議内容に異議を唱えることでトラブルになることがあります。例えば、相続権がない配偶者(例えば兄の妻など)が、自分に直接関係のない故人の財産や人物像について意見を述べることが紛争激化のきっかけとなることがあります。

これにより、発言者とその発言を受けた当事者双方が感情的になり、結果として遺産分割協議がまとまらなくなり紛争へと発展してしまいます。
このような問題が起こりそうな場合、家庭裁判所での遺産分割調停に早々に切り替えることが一つの解決策となり得ます。

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協議後の状況変化への対応

遺産分割協議後に相続財産の再評価や新たな相続財産の発見、行方不明だった相続人の出現したときなどは、協議は無効となる場合があります。
また、遺産分割協議書を作成した後で、相続人のひとりが自分が相続した財産を他の財産と変更したいと申し出るケースもありますが、遺産分割協議は一度成立すると基本的に変更することはできません。

相続に強い弁護士への相談の重要性

遺産分割協議は、初期段階から慎重に進めることが重要です。特に、相続人同士の意見が分かれやすい場面や、配偶者など相続に直接関わらない人の意見が交じることでトラブルが発生しやすくなります。こうした問題を未然に防ぐためには、協議が複雑化する前に早めに弁護士に相談することが有効です。

弁護士のサポートを得ることで、トラブルの芽を早期に摘み取ることができ、無駄な感情的対立や時間の浪費を避けることができます。合意に至る前に弁護士を入れることで、協議を円滑に進め、問題が大きくなる前に適切な対策を講じることが可能です。

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当事務所では、事務所にご来所いただいての相談やLINE無料相談、電話無料相談、ル・シーニュ無料相談会にて府中をはじめとする多摩地域の皆さまのお困りごとについて法律相談を承っております。ご自身のご利用しやすい相談方法をご利用いただき、ぜひお気軽にご連絡をください。お待ちしております。

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不動産登記(相続登記)の問題点とその解決法


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これまで、相続が発生した際の不動産の名義変更(相続登記)は任意であり、多くの不動産が相続されたにも関わらず名義変更されていない「名義人の死亡による未登記」が社会問題となっていました。

この問題を解消するため、法改正により相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならないと義務付けられることになりました(不動産登記法改正第76条の2第1項)。正当な理由のない申請漏れは10万円以下の過料の罰則の対象となります。




被相続人の預貯金の解約には必ず遺産分割協議書が必要

被相続人の預貯金の解約には、各金融機関所定の相続手続書類に全ての相続人の署名・実印による押印がなされた遺産分割協議書が必要となります。遺産分割協議が不成立の場合は、協議書に代わるものとして、遺産分割調停の成立による調停調書や遺産分割審判による審判書が必要になります。

金融機関は、払い戻しや解約に応じた後に相続トラブルに巻き込まれないよう、遺産分割協議書の真正な成立を慎重に確認します。

手続きは一度で完了するものではなく、金融機関の窓口対応担当者により指示内容が異なることがあります。十分な時間を確保し、可能であれば窓口担当者を固定するよう依頼することで、手続きの円滑化を図ることができます。

まとめ 遺産分割協議の重要性と地元弁護士による分割協議サポートの必要性


遺産分割協議は、相続人間で相続財産の分配のために必要となる手続きです。相続人間で意見が一致しない場合や、相続の手続きが複雑でなかなか前に進まないような場合は、当事務所の相続に強い弁護士による手厚いサポートを受けることを検討してみてはいかがでしょうか。これまでの多数の経験をもとに、分かりやすくご説明いたします。事務所での初回時間無制限の無料相談でまずはお悩みをお聞かせいただければと思います。

地元の弁護士に相談するメリットとしては、遺産分割協議の状況について足繁く相談や打ち合わせに臨むことができ、また相続登記に詳しい地元の司法書士との連携、相続税に詳しい地元の税理士やがスムーズに行える点が挙げられます。これにより、遺産分割協議が円滑に進む可能性が高まり、不動産の登記の移転や預貯金の解約による預貯金の取得を迅速に行うことがよりスムーズに行うことできるようになります。

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遺産分割協議の弁護士費用と料金体系

相談料 初回無料(時間制限なし)

相談料とは、面談による相談の対価としていただくお金です。

相続に関するご相談は、初回無料でお受けしております。

時間制限もありません。お悩みや聞きたいことを時間を気にせずお話しください。私たち弁護士がしっかりとご相談者さまのお悩みやご要望をお伺いし、適切な法的アドバイスを差し上げております。

事務所ご来所無料相続相談【時間制限なし】

時間制限なし!相続初回無料法律相談のご案内

ル・シーニュ定期無料法律相談会【月2、3回開催】

無料相談】ルシーニュ府中市法律相談と当事務所法律相談会のご案内

LINE無料相談【ご自身のペースでご相談】

いつでも自分のペースで相談できる!LINEで事故。相続の無料事故相談

電話無料相談【困った時にすぐに問い合わせ】

リラックスして事故・相続相談!電話で事故・相続に強い弁護士がサポート

遺産分割協議 弁護士費用

弁護士に依頼する場合のコスト感とメリット感の比較をこちらのページでぜひ掴んでください。弁護士法人あさかぜ法律事務所での相続案件をご依頼いただく場合の弁護士費用について具体例を挙げながらご説明いたします。 

相続の初回相談は、しっかりとお話しいただき、相談までにお持ちであった疑問点を全て解消いただくよう時間の制限を設けておりません。

相続に関する弁護士費用を具体的事例とともにご案内

着手金  

取得想定額を問わず一律22万円(取得想定額を問わず一律 消費税込み)

着手金が追加発生する場合
・ 遺産分割調停に移行する場合
追加着手金11万円(消費税込み)

★当事務所独自の着手金定額制度

ご依頼いただく際のご負担に配慮いたしまして、遺産分割協議の着手金については、日弁連基準で算出した着手金ではなく、一律22万円(消費税込み)を頂戴いたします。また、同様に遺産分割調停からお手伝いさせていただく場合も、日弁連基準で算出した着手金ではなく、一律33万円(消費税込み)になります(遺産分割協議から受任し、遺産分割調停に移行した場合、追加着手金11万円(消費税込み)をいただきます。)。

【当事務所独自の着手金定額制度の費用上のメリット】

一般的な法律事務所様での着手金は、旧日弁連基準に従って算出しますので、例えば2000万円の取得が想定される場合の相続案件の場合、着手金は5.5%プラス9.0万円で計算するため119万9000円となりますが、当事務所での着手金は、想定取得額に関わらず一律22万円(消費税込み)になります。

報酬
得られた経済的利益に次の割合を乗じた額 最低報酬55万円(消費税込み)
金3,000万円未満の部分        11%(消費税込み)

金3,000万円以上、金3億円未満の部分  6.6%(消費税込み)

日当

出張日当が発生する場合があります。

実費   
郵送費、振込費用など実際に当事務所が立て替えたことにより発生した実費額をいただきます。
その他に事務手数料、振込手数料等の名目で費用を請求することはございません。

初回相談は時間制限なく無料! 来所相談、ル・シーニュ相談、出張相談、zoom相談をぜひご利用ください

当事務所では、相続に関するお悩みについて初回無料法律相談をお受けしております。

時間制限もありません。ゆっくりとお話しください。しっかりとお悩みやご要望をお伺いします。

府中大國魂神社前事務所、府中駅直結ル・シーニュ6階定期無料相談会、ご自宅などへの出張相談、zoom相談でそれぞれ無料で初回相談をお受けしております。初回相談の際にご相談の内容を踏まえご要望に沿ったお見積りも無料でお出ししております。
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