交通事故 後遺障害事案の解決実績
「初めてお会いした時に、私のケースではこの点をねらっていますという様な先生の意図をはっきりとお聞きできた為」 これは、当事務所に解決をご依頼いただいた方からいただいた声です。別の弁護士に相談された経験もある方で、「前の2人の弁護士さんは、これからどうなるのだろうと不安だけで、相談して良かったか方向性が見えて安心した」というお言葉を合わせていただきました。
当事務所では、当事務所では初回相談の段階から明確な方向性を示し、具体的な戦略に基づいて解決に向けた取り組みを進めております。
被害者の方々にとって、交通事故による障害の補償問題は不安と困難の連続です。しかし、当事務所では豊富な経験と専門知識を活かし、お一人お一人の状況に応じた最適な解決策を見出すことに全力を尽くしております。今回のケースのように、具体的な見通しを示し、それを着実に実現していくことで、依頼者の方々の不安を少しでも解消できるよう寄り添ってサポートします。
早期相談で見えてくる解決への道筋
事故直後の方
交通事故に遭ってしまった直後は,突然のアクシデントによる精神的な動揺やショックが大きく、適切な医療機関を選択することは難しさを伴いますし、加害者の保険会社との対応をお一人でなさることはお辛いかと思います。
しかし、事故直後のサポートは非常に重要です。交通事故に遭遇した際、初期段階で弁護士に相談することには二つの大きな利点があります。
最初に、交通事故に不意に巻き込まれた場合、保険会社からさまざまな書類を提出するよう求められたり、警察による事故の種類(人身事故または物損事故)の判断を求められたりと、どのように対応すべきか迷うことがあるでしょう。このような状況に対して、事故に強い弁護士からのアドバイスを得ることができます。
また、事故が原因で発生した症状とその関係を証明するためには、早期に必要な検査を受けることが重要です。これは、適切な治療費用を加害者に負担させるため、また後遺障害が残った場合の賠償を受けるためにも必要なステップです。弁護士と治療方針などを打ち合わせることにより、適切な後遺障害等級獲得の可能性が高まります。交通事故の後遺障害認定では、適切な等級を得るために的確な証拠の収集と、法的な知識に基づく主張が重要になります。事故による症状は一人ひとり異なり、その影響は日常生活や仕事にも及ぶため、被害者様の状況を総合的に評価し、適切な補償を実現することが重要です。
治療中の方
また、医療機関で現在治療を進めておられる方は、治療や通院の往復などにも多大な時間を要します。それに加えて,保険会社への対応も行うとなれば,被害者の方の日常生活への影響も大きいことでしょう。 また、通っている医療機関の治療方針について意見が合わないなどのお悩みをお持ちの方もいらっしゃると思います。
このようなお悩みをお持ちの方は、交通事故に詳しい弁護士にご依頼されることで、弁護士が転院についてのご相談や保険会社との交渉、休業損害に関する書類の整備など賠償に必要な手続きをご本人に代わって行いますので,被害者の方の負担は大きく軽減され、治療に専念いただくことができます。また,必要に応じて,医学知識に通じた弁護士が被害者の方の治療等に同行いたします。
事案の経過と後遺障害認定への取り組み
治療経過をしっかり把握
こちらの方は、普通貨物自動車と普通乗用自動車が正面衝突し負傷するという事故に遭いました。被害者は右大腿骨近位部遷延治癒骨折の診断を受け、右大腿骨接合術とリハビリ治療を実施しました。その後、転医してリハビリ治療を継続しましたが、依然として歩行障害や術後創部痛、右股関節痛、右膝関節痛が持続していました。さらに、立位保持・座位バランスの保持に困難を来すなど、日常生活に大きな支障が生じていました。
特に右股関節の可動域制限は顕著で、患側の屈曲90度、伸転5度、外転5度、内転5度という状態が確認されました。医学的診断としては、画像所見上、骨癒合は一部認められるものの不十分な状態であり、機能評価でも股関節・膝関節の可動域制限が明確に示されていました。
後遺障害等級申請(被害者請求)へ
本件では、当初自賠責後遺障害等級別表第二併合第11級という認定を受けましたが、この認定に対して被害者側から異議申立てを行いました。この申立ては、労働者災害補償保険における認定基準に基づき、被害者の障害がより重度のものに該当するという主張に基づくものでした。
この異議申立てに際して、右股関節の可動域について詳細な再評価を実施し、特に外転・内転の可動範囲が健側と比較して2分の1以下に制限されているという重要な事実を明確化することができました。また、複数の医療機関による診断書や画像所見を総合的に評価することで、医学的根拠に基づく客観的な評価を示すことができました。
これらの詳細な医学的検討と根拠の提示により、最終的に併合第9級への等級変更が認められました。この結果は、初期の認定に満足せず、医学的根拠を丁寧に積み重ねることの重要性を示す好例となりました。特に、可動域制限の詳細な評価や複数の医療機関による所見を活用したことが、認定変更の決め手となったといえます。
被害者請求の結果
本件は右大腿骨近位部に遷延治癒骨折が認められ、右股関節の可動域が制限された状態です。具体的には、右股関節の可動域が健側(受傷していない側)と比較して4分の3以下に制限されていると判断されました。この状態は、「片方の脚の股・膝・足首の関節のうち、1つの関節の動きが著しく悪くなり、その程度が基準に達したもの」という基準に合致するため、別表第二第12級7号に該当すると判断されました。
また、この機能制限の状態に加えて、右大腿骨近位部の骨折部位に欠損が認められることから、「上腕骨・前腕骨・大腿骨・下腿骨のいずれかに変形を残したもの」として、別表第二第12級8号にも該当すると評価されています。
異議申立て
しかし、股関節の機能障害股関節の外転・内転の可動範囲については、受傷していない側と比較して2分の1以下に制限されているという重要な所見が確認されました。
これらのより詳細な医学的所見に基づき、前回の判断を見直し、「片方の脚の股・膝・足首の関節のうち、1つの関節の動きが著しく悪くなったもの」として、より重度の障害等級である別表第二第10級11号に該当すると判断が変更されました。
変形障害(偽関節)についても、被害者の変形障害(右大腿近位部遷延治療)は、主治医及び放射線専門医の所見、大腿骨周径値などの客観的数値を勘案すれば、硬性装具が常時必要との状態(第7級 10号)ではないが、大腿骨の保持性・支持性が失われていることは明らかであり、「大腿骨の骨幹部にゆ合不全を残すもの」に該当し関節を残すもの(第8級9号)にあたる。」と主張し紛争処理機構への調停申し立てを行いましたが、この部分の判断は残念ながら覆らず。ご依頼者の意向を踏まえ、併合9級まで昇級したところで示談手続きに移行しました。
示談交渉結果
自賠責保険金9級616万円のほか、相手型保険会社へ弁護士基準にて通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益などを交渉し約1500万円で示談。併せて2100万円の賠償金を獲得しました。
交通事故による後遺障害への対応 - 同様の事故に遭われた方へのアドバイス
事故直後の方には、賠償金、保険金の獲得までの道筋のご案内として、慰謝料や示談金といった言葉の意味、交通事故の賠償手続きの進め方、弁護士を委任する場合の費用などのご説明をこちらでわかりやすくお伝えしています。
早期相談で見えてくる解決への道筋
交通事故の被害に遭われた直後は、治療や仕事の両立、今後の補償など、様々な不安を抱えていらっしゃることと思います。特に後遺障害が懸念される場合、どのような準備が必要なのか、いつどのような対応をすべきなのか、明確な方向性が見えにくいものです。
当事務所では、初回相談の段階から、ご相談者さまの状況に応じた具体的な対応方針をお示しします。
医療機関の選択、必要な検査項目の確認や、リハビリテーションの確認、治療計画の提案まで、一つひとつ丁寧にアドバイスさせていただきます。
後遺障害認定に向けた準備では、症状経過の正確な記録方法から、日常生活での具体的な支障の記録まで、後の立証に必要となる情報を適切に残していくことが重要です。必要な診断書や画像検査の時期を見極め、後遺障害診断に向けた医学的根拠を適切に収集していきます。
「前の2人の弁護士さんはこれからどうなるのだろうと不安だけで、あさかぜに相談して方向性が見えて安心した」
このようなお声をいただけるのは、当事務所が初回相談の時点で、ご相談者さまの症状や状況を丁寧に確認し、必要な対応を具体的にお示しできるからです。適切な後遺障害認定を得るために必要な証拠、各種申立ての時期、想定される課題とその対応など、一つひとつの段階で何が必要かを明確にお伝えします。
被害に遭われた方それぞれの状況は異なりますが、私たちは豊富な経験と専門的な知識を活かし、ご相談者さまに最適な解決への道筋を示し、その実現に向けて全力でサポートいたします。不安や疑問をお持ちの方は、まずは相談にお越しください。
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