三角繊維軟骨複合体損傷(TFCC損傷)の案件です。(事故サイトより抜粋

TFCCは手関節の安定性に重要な組織です。前腕の橈骨と尺骨をつなぎ、手根骨を支えて手首がスムーズにうごくための働きをする靭帯のような組織ですが、事故により手関節部に強い衝撃を受けてしまうと軟骨へのダメージにより痛みや可動域制限が生じます。

TFCC損傷では、ひねる時や回すような動作で痛みを生じますが、何もしない安静時は痛みがない特徴があります。

その特徴ゆえ、意地の悪い後遺障害等級認定理由書で「常時」の痛みではないから非該当です。という暴論に遭ったこともありますので、慎重に画像所見を主治医からいただけるように手配をしました。

 本件では可動域制限が健側の3/4以下まで制限されていないため、機能障害12級6号の認定ではなく、神経症状の12級13号の認定を目標に被害者請求を行い、想定通りの等級を獲得し、裁判基準での交渉を行うことで自賠責保険金12級224万円も合わせて約1000万円超での解決となりました。

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弁護士費用特約を付帯されておられましたので、自賠責や相手方保険が社から回収した示談金は全額ご依頼者さまにお渡しして事件終了です。

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