相続において、前妻との間に生まれた子や、半血兄弟、相続順位第3順位(兄弟姉妹)の代襲相続人など、被相続人との関係が疎遠な場合でも法定相続人となる可能性があります。長期間連絡を取っていない、または一度も会ったことがない場合でも、適切な連絡が必要です。

ここでは、複雑な家族関係における相続、特に他の共同相続人への連絡のしかた、兄弟姉妹の代襲相続人や前妻の子、半血兄弟などへの適切なアプローチ方法や相続が発生する前に自身の相続分を適法に増やすために行うことができる方法について解説します。

今回は、このカテゴリーで解説する事例の中では、比較的に案件としては多いケースで、第三順位(被相続人の兄弟姉妹)が先に亡くなっている場合の代襲相続人、つまり被相続人の甥や姪が共同相続人である場合の連絡方法などをお伝えします。

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第三順位の代襲相続 前提知識

まず、代襲相続とは、本来相続人となるべき人が被相続人よりも先に死亡している場合や、相続権を失っている場合に、その人の子が代わりに相続人となる制度です。この制度は、民法第887条、889条に規定されています。なお、相続放棄をした場合は代襲相続は発生しません。相続開始当初から相続人でなかったとみなされますので(民法第939条)、代襲も起こらないということです。イメージとしては、一族を代表して放棄するといった感じです。

民法第887条【子及びその代襲者等の相続権】
1 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条(編注:相続人の欠格事由)の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する

民法第889条【直系尊属及び兄弟姉妹の相続権】

1 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。←ここの規定が甥・姪の代襲相続の根拠条文です。

兄弟姉妹については、甥・姪が代襲相続できますが、その甥・姪の子は代襲相続できません(889条3項は887条2項を準用していますが、同条3項を準用していません)。

第三順位の代襲相続人への連絡

普段から甥・姪とやりとりがある場合、例えば、被相続人の配偶者である場合で、こちらには子供がおらず、弟の子たちと普段からやりとりをしているような場合には、連絡の方法や内容に大きな問題はないかもしれません。

しかし、こちらが被相続人の兄弟で先方も兄弟の代襲相続人である場合、又はこちらも兄弟の代襲相続人であり、第三順位の代襲相続人同士であるような場合で生活地が遠く離れているようなときは普段のやり取りはほぼないような状況が考えられます。

冷静かつ丁寧な対応

初めの連絡から実際の遺産分割の協議、最終的な書面の作成まで、一貫として感情的にならないよう、冷静で丁寧な言葉遣いを心がけましょう。対立を避けるためにはこちら側が冷静であることが重要です。話す前に深呼吸をし、冷静な態度で対応することを意識します。

特にこちらが被相続人の日常生活の世話を長年にわたってしていたような場合には、立て替えている費用もあることが多く、法定相続分での分配には納得できないこともあるかと思います。

しかしその点は、寄与分や法定相続人以外の親族の特別寄与料(民法第1050条)といった法的請求を行うことで対処する問題です。この寄与分などの請求は冷静に落ち着いて行うべきもので感情に左右されるべきではありません。これらの請求を問題なく行い、速やかな解決を実現するためにも、周辺での感情トラブルを起こさないように気をつけるべきです。

明確で具体的な情報提供

先方が相続に関する具体的な情報を理解しやすいように、明確で詳細な説明を提供しましょう。相続の背景、法的権利、手続きの流れなどを整理し、わかりやすく伝えることで、誤解や混乱を避けることができます。先方も独自に相続財産を調査することができます。その調査内容と齟齬する内容を伝えてしまうと信頼関係は維持できません。それぞれの主張の前の情報の整理は正確に明確に行うことが必要です。その道ならしを行なった上で、こちらに有利jな権利の主張をしっかりと具体的に行うことを心がけていただければと思います。

記録に残る連絡手段の活用

初回の連絡は、記録に残る手段で行うことをおすすめします。文書で明確に丁寧な表現を心がけることで、誤解が生じにくく、後から確認することができます。文書での連絡は、先方にも冷静な対応を促す効果もあります。

その他の対策

備えあれば憂いなし【遺言作成のすすめ】

兄弟姉妹に遺留分無し

第三順位相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません。もちろんその代襲相続人にも遺留分はありません。

特に第三順位の推定相続人同士で先方はご本人と縁のない生活をしている場合には、ご本人がお元気なうちに遺言の作成をご検討いただくと良いでしょう。遺言作成について弁護士が同席のうえ、ご本人にもしものことがあった場合の法的な帰結をご説明することもできます。

ご本人がお元気なうちに、お世話をされている兄弟やその子(甥・姪)に「全て相続させる」などの遺言を作成する意義をお伝えすることはとても大切なことです。冒頭にお伝えしましたように、第三順位相続人の兄弟姉妹には遺留分がありませんし、その代襲相続人にも遺留分はありませんので、全て相続させる旨の遺言に対して、先方から遺留分を請求されることはありません。

実は先妻の子がいた場合

テールリスクに近いお話ですが、亡くなった後に戸籍を調べてみたら実は先妻の子がいたような場合には、その方が単独の相続人(先妻の子が数名いる場合はその子たちが共同相続人)になり、第三順位である兄弟姉妹やその代襲相続人は相続分は0です。この場合は遺言を作成していないと、特別寄与料の請求くらいしかできません。特別寄与料の請求は下記をご覧ください。

また、遺言を作成していても、先妻の子には遺留分がありますので、相続が生じた際に先妻の子からの遺留分侵害額請求に対する交渉や調停で着地点を探すことになります。先妻の子など思わぬ相続人がいないかについてはあらかじめ調査することが可能です。このような場合には、遺留分だけ残して残りを譲り受ける遺言を作っておくことが後日の争いを穏やかにする方法であると言えます。

第1050条【特別の寄与】 民法最後尾の条文です。

1 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

遺産分割協議が必要となった場合

遺産分割協議をまずは行います

遺産分割において、親族間の対立をなるべく避けるためには、事前に協議を行うことが重要です。

いきなり調停や審判を申し立てることは、当事者の感情を逆なでする可能性があります。裁判所からの通知だけでも心理的に大きな負担なのに、親族から訴えられたと感じてしまう人もいるからです。

調停というシステムは、裁判所での「話し合い」ですが、いきなり裁判所からの書面を受け取る方には、「出るところに出られた」といった感情をお持ちになることも少なくありません。弁護士が代理する場合も、最終的な解決をなるべく早くスムーズにするために、相手方の感情への配慮を行なった上で進めていきます。

当事者が多い場合や、事前に相談することをためらう場合など、いきなり調停を申し立ててしまう理由は様々ですが、当事者への配慮が不足していると、感情的な反発を招く可能性があります。また、裁判所もいわゆる職権探知主義から家庭裁判所が相続人を確定する権限はありますが、いい加減な申立を増長してしまうことになりかねず、きちんと準備をした申立人との間の不公平も生じます。

また、事前に協議がないと、争点が明確にならないことや、調停への出席を拒否されたり、不満を述べられたりすることで、調停での解決に時間がかかってしまうことになります。

実際の遺産分割協議の仕方などは下記に詳しく説明しています。

【府中市・多摩版】揉めない遺産分割!手続きから注意点まで徹底解説

遺産分割の手順とトラブル解説目次遺産分割の手順とトラブル解説遺産分割協議とは遺産産分割協議のしかた遺産産分割協議の基本的な手順遺産分割協議書の作成実務上よく発…

寄与分の主張、特別寄与料の請求

寄与分とは

概要

被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をした共同相続人に、その尽力により維持形成された部分を取得させるものです。

主に遺産分割調停の場で相続人として被相続人の財産を維持又は増加させる扶養義務や相互扶助義務といった親族に求められる義務の程度を超えて通常期待される程度を超える貢献をしたことを主張し、寄与分の取得を主張するものです。

類型

通常期待される程度の貢献の方法として、療養看護型(病気の被相続人を無償で助ける)、家業従事型(被相続人の家業にて無償で働く)、金銭出資型(被相続人に金銭を贈与、不動産を無償譲渡)、財産管理型(被相続人名義の収益マンションを無償で管理)、扶養型(病気ではないが付き添いが必要な被相続人を無償でお手伝い)などの累計があり、どの累計に該当するかを判断し寄与分の主張を行うことができます。

寄与料についての詳しい解説は下記をご覧ください。

特別寄与料とは

概要

特別寄与料の制度は、被相続人の療養看護や財産の維持増加に特別の寄与をした相続人ではない親族に対し、相続人でなくとも適切な請求権を与える制度です(民法1050条)。

被相続人の親族(民法725条 六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族)が請求できます。相続人は対象者ではありません(相続人は寄与分の主張をします)

一方で、特別寄与料を請求できない人として、相続人、相続放棄をした人、相続欠格事由該当者(民法891条)、廃除された人(民法892条)が挙げられます。

内縁の配偶者も特別寄与料を請求することができません(1050条第1項『特別の寄与をした被相続人の親族」に該当しないため)。

特別寄与料請求の注意点

一番重要な点は請求期間がとても短いことです。

特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときには、家庭裁判所への申立ができなくなります(民法1050条第2項)。

これは、共同相続人たちが遺産分割協議で揉めているので落ち着くまで待ってから特別寄与料の請求をしようと考えているとほぼこの申立の締め切り期間を経過することになります。

寄与分や特別寄与料について詳しくはこちらをご覧ください。

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Yoshioka Makoto
弁護士法人あさかぜ法律事務所代表弁護士 「明けない夜はない」を胸に依頼者とともに。 相談の席で弁護士が真摯にお悩みを受け止めることで、心と体の重荷が解き放たれる。 癒えた心で法的助言を聞き、新たな未来の光を見つける。 その後、依頼者と弁護士が共に歩み解決へと導く。 明けない夜はありません。