弁護士法人あさかぜ法律事務所

代表弁護士とパートナー弁護士の強力なチーム力

当法律事務所では、代表弁護士と府中事務所所属パートナー弁護士が協力し、一つの強固なチームとしてご依頼者さまの案件に取り組んでいます。 このチーム編成により、経験豊富な代表弁護士の知識と、若く活力に満ちたパートナー弁護士の新しい視点が加わり、 遺言書の作成、相続放棄から遺産分割協議、遺留分侵害額請求、特別縁故者の問題まで、相続に関するご依頼者さまのご意向を常に確認しながら、ご要望される結果の実現を目指します。

吉岡 誠 代表弁護士

Makoto Yoshioka

相続問題はしばしば感情的かつ経済的なストレスを伴います。 弁護士法人あさかぜ法律事務所では、これまでの相続案件の解決手続きの経験から、ご依頼者さまが直面する経済的負担を熟知し、ご負担を軽減する契約内容をご提案しつつ、感情的なご不安についても常に寄り添い、相続放棄から遺産分割に至るまで、一人ひとりの事情に合わせた提案をし法的課題を明確に解決へと導きます。

当法律事務所の代表弁護士は、14年以上にわたり多くの相続案件を扱っています。 相続放棄をはじめ遺産分割協議や調停、遺留分侵害請求といった複雑な相続問題や、家庭裁判所からの相続財産清算人への任命、相続人不存在の場合の特別縁故者支援など豊富な経験を活かし、あらゆる相続案件について、専門的かつ効果的な法的支援を実現しています。


末永 太郎 府中大國魂神社前事務所パートナー弁護士

TARO SUENAGA

末永弁護士が事務所に加わって以来、その革新的な思考が当事務所の法的戦略に更なる成長をもたらしました。 特に、遺留分侵害額請求事件、遺言無効訴訟被告側事件において、その創造的な解決策がご依頼者さまにとって最適な結果をもたらしました。 最新の法律知識と優れた教育背景を持つ当事務所の末永弁護士は、複雑な法的問題に対しても若さと活力を活かし、精密な分析と鋭い洞察を提供します。

幅広い知識と革新的な解決策

代表弁護士の相続案件に関する数多くの経験とご依頼者さまのご要望を汲み取る力にパートナー弁護士の革新的な思考が組み合わさることで、伝統的なアプローチと現代的な戦略を組み合わせ、より効果的な一人一人のご依頼者さまに最適な解決策を提供します。

事務所の歴史と哲学

私たちの事務所は2011年2月1日、日本弁護士連合会の独立開業支援制度を利用して開設されました。 あさかぜの名は、寝台特急あさかぜ号にちなんで名付けられました。 夜明け前の暗闇を力強く駆け抜け、どんな困難も乗り越え、新しい朝を迎える力を皆さまと共有したいという願いが込められています。

私たちはご依頼者さまの一人ひとりのニーズに応え、弁護士と事務局が暗い夜道のような中でも、明けない夜は無いことを信じて励まし合い、ご依頼者さまに寄り添い、ともに歩み続けるホスピタリティあふれる事務所でありたいと思っています。

相続のことでお困りのことがあれば弁護士法人あさかぜ法律事務所に一度ご相談に足をお運びください。夜明け前は一番暗くとも、 夜明けの空はきっと清々しい風と明るさに満ち溢れています。

当事務所が提供する相続案件に関連する具体的なサービスのご説明

相続は、家族構成や資産の性質によって複雑さが増すことがあります。 遺言書の作成から遺産分割協議、遺留分侵害額請求、相続人不存在の場合の特別縁故者制度まで、ご依頼者さまのニーズに沿ってご意向を常に確認しながら、 弁護士がチームを組んで専門知識を駆使して対応し、ご依頼者さま一人ひとりの権利が正しく守られるように取り組んでいます。

1. 相続放棄

相続放棄とは、亡くなった方から財産を受け継ぐ権利を放棄する手続きです。主に負債や税金の負担が大きい場合に利用されます。 当事務所は、相続放棄が適切かどうかの判断をお手伝いし、必要な手続きを全面的にサポートいたします。

2. 遺産分割協議

遺産分割協議は、亡くなった方の財産をどのように分けるかを家族間で話し合い、合意の上遺産分割協議書を作成する手続きです。 各相続人の希望や財産の性質を考慮し、公平な分割を目指します。 当事務所はこれまでの経験を活かし、相続に強い弁護士として、ご依頼者さまに最大限の利益となるよう協議を進めていきます。

3. 遺産分割調停

遺産分割調停は、家族間の遺産分割協議がまとまらない時に、家庭裁判所を通じて行う手続きです。 裁判所の調停委員が、双方の意見を聞きながら公平な解決策を探ります。 当事務所は、複数の弁護士がお客様の利益を守るための調停戦略を考え、手続きを代理人として出頭し最大限の利益の実現を目指します。

4. 遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは、遺言で定められた財産の分配が、法律で保証された最低限の取り分(遺留分)を下回っている場合に、不足分を請求する手続きです。 当事務所は、正確に遺留分の計算をした上で請求手続きを行い、漏れなく回収を行うことで正当な権利が守られるよう支援しております。また遺留分侵害額請求を受ける相続人の代理人として防御を行い不要な遺留分侵害額請求を止める業務も行います。

5. 遺言無効訴訟

遺言無効訴訟は、遺言の内容に問題があるとされる場合に行う訴訟です。 遺言が作られた際の状況や、書類の形式が正しくない場合など、遺言を無効とする理由を精査し、訴訟を通じて遺言を無効にします。 当事務所は、遺言の内容を慎重に調べ、お客様の権利を守るために最善を尽くします。また、遺言無効訴訟を受けた被告側の代理人として、遺言者のご依頼者さまへの想いを守る業務も行なっています。

6.相続人不存在(特別縁故者)

当事務所は、相続人が存在しない特殊なケースにおいて、特別縁故者が適切に相続を受けられるようサポートします。 特別縁故者とは、法定相続人ではないものの、故人と生前に特別な関係を持ち、故人の遺産の分与を受けるに値する状況が認められる人々を指します。 これには長期にわたる同居や、故人の看護・世話をしていた人物が含まれます。家庭裁判所での相続財産清算人の選任から始まる手続きの代理人としてサポートを行います。

当事務所での相続案件 - 事例紹介 -

相続放棄

熟慮期間経過後の相続放棄申述が受理された事例。(死亡を知ってから3か月後に,被相続人の生活保護費返還請求を受けた。)

遺産分割協議

行方のわからない共同相続人を調査し速やかに遺産分割協議を成立させた事例。前妻との子(相手方)が先に代理人を依頼していた状況下で後妻から委任を受け、自宅不動産の代償金額を交渉するにあたり、協議成立のために必要資料を吟味し迅速に解決に至れるように努めた。後妻から受任した事件につき、前妻との子と協議した結果、後妻が全ての財産を取得することができるよう交渉した。

遺産分割調停

相続人となる相手方の配偶者が種々の主張を繰り返したために遺産分割協議が整わなかった事例で、受任後に資料を精査の上で遺産分割調停を行い、配偶者の関与を排除したことで早期解決を図ることができた。

遺留分侵害額請求

高齢な依頼者(遺言者後妻)に方針等を説明するにあたり、依頼者の娘(前夫との間の子)夫婦からの協力を得つつ委任事務を進めた。 本件では自筆証書遺言が作成されていたが、記載されていた遺言執行者が既に死亡していたため、新たに遺言執行者選任申立てを行った。 遺言が執行されたことで相手方にも遺留分侵害額の支払原資が確保され、スムーズな解決に繋がった。

遺言無効訴訟

遺言無効訴訟の被告側の事案。公正証書遺言作成時の添付書類を取り寄せ、遺言書の内容と遺言者の意思が合致することを主張したことで、相手方側からの遺言無効の主張が撤回されるに至った。裁判所による遺言無効の判断を阻止し遺言者の想いを実現する相続を法的に実現することを達成した。

特別縁故者

複数の特別縁故者候補の方のそれぞれの故人への生前の看護などを詳細に調査し、両名ともに特別縁故者であることを主張。それぞれの申立人に対し家庭裁判所より等分に財産の分与を認める審判を獲得した。

お客様の声

遺留分侵害額請求(原告)

相手方から「丁寧な説明をありがとうございます。」の言葉をいただきました。

R先生から相手方へ遺留分の支払いを催促したところ,無事支払がなされ「安堵しました」の言葉をいただきました。

相続放棄

【事例】熟慮期間経過後の相続放棄申述が受理された事例(死亡を知ってから3か月後に,被相続人の生活保護費返還請求を受けた。)


自治体からの突然の請求書面が来て慌てていました。事務所での相談をすぐに設定していただき、事情の説明をしました。
弁護士から、書面到着から3か月をもって期間経過の構成をお考えいただき、手続きを行ったところ、家庭裁判所で相続放棄が受理されました。

相談からすぐに対応いただき、相続放棄も認められた結果にも助かりました。

遺産分割協議

【事例】行方のわからない共同相続人について相続人調査をすぐに行い、速やかに遺産分割協議を成立させた事例


地元の銀行に相続手続きに行ったが、他に相続人がいることを理由に相続を断られました。

行方不明であった相続人をすぐ発見でき、しかもその方の本来の相続分の3分の1程度の財産を分けることで合意ができました。大変助かりました。ありがとうございます。

遺産分割調停

【事例】相続人となる相手方の配偶者が種々の主張を繰り返したために遺産分割協議が整わなかった事例で,受任後に資料を精査の上で遺産分割調停を行い,配偶者の関与を排除したことで早期解決を図ることができた事例


以前より相続人でもない相続人の夫による横やりで止まっていたのですが、速やかに調停を申し立てていただき、関係人以外を受け付けないようにしてくださったうえ、調停の前に財産調査と資料の整理をしてもらい、はっきりと調停委員に遺産の内容を伝えてくれたことで、思ったよりも早く調停が結ばれました。

遺留分侵害額請求

【事例】前妻との間の子2名と後妻に対して財産を相続させる旨の遺言がなされたものの,自らの法定相続分を下回る財産しか取得できなかった後妻より遺留分侵害額請求にかかる依頼を受けた事例である。金融資産のほか,評価額の大きい不動産が遺産に含まれていたため,請求の相手方の支払能力が懸念された。また,遺言書にて指定された遺言執行者が,遺言執行者に先立って死亡していた。


先方が多数の不動産を遺言で取得しており、遺留分をこちらにお金で支払ってくれるか心配していました。地元金融機関の相談会で相談したところ、遺留分の支払いの受け取り方について助言をいただきましたのでお任せいたしました。
相談時の想定に従って進んでいき最後は希望通りのお金を思ったよりも早く受け取ることができました。

遺言無効訴訟

【事例】遺言無効訴訟の被告側の事案 遺言をもらった方は親族ではなく相続分は0であった事例


遺言を作った司法書士の先生の紹介であさかぜの弁護士さんに対応してもらった。

遺言の無効をしっかり回避してくれた。元々相続分はない状況であったので、とても助かりました。

遺言を書いてくれた方の想いもそのまま繋げることができ本当に感謝しています。

相続人不存在(特別縁故者)

【事例】複数の特別縁故者候補者の申立て事例


思った以上にかなり時間がかかったことは残念ですが、しっかりと二人とも同じ内容の財産をもらえる裁判所からの決定をもらって満足しています。ありがとうございました。

相続手続きの流れ

相続手続きの流れについての簡易なご説明

相続人の死亡 - 相続は死亡によって開始する(民法882条) - 死亡をもって相続が開始されます。
相続人には故人の財産と義務が承継されます。
戸籍謄本や住民票の写しを取り寄せて、相続人が存命しているかどうか、相続人の住所等を確認します。
固定資産税の納税通知等から不動産の有無を、通帳や取引履歴から預貯金等をそれぞれ確認します。
遺言書の有無を確認 - 故人が遺言書を作成していたかどうかを確認します。
存在する場合、その内容を前提として遺産分割を行うことになります。
遺言書の検認の申立(自筆証書遺言) - 自筆の遺言書がある場合、原則として家庭裁判所での検認を申し立てる必要があります。
自筆証書遺言書保管制度により法務局で保管された自筆証書遺言書については検認手続は不要です。公正証書遺言は検認不要です。
遺言執行者選任の申立 - 遺言に基づき、その執行を行う人(遺言執行者)を選任するために裁判所に申し立てます。
遺産分割協議 - 相続が発生した際、相続人同士が遺産をどのように分割するかを話し合う手続きです。
全ての相続人が参加し、遺産に含まれる財産の範囲や価値を把握した上で、各人が受け取るべき遺産を決めます。【詳細解説はこちら】
遺留分侵害額請求 - 相続人が取得した財産が法律上の相続分より一定以上少なかった場合に、金銭による補填を求める権利です。
権利を行使できなくなる消滅時効があるので注意が必要です。【詳細解説はこちら】
遺言無効の訴え - 遺言書が法的要件を満たしていないなどの理由で無効であると主張し、訴訟を提起する手続きです。
遺産分割協議書作成 - 故人の預貯金の解約などを可能にするため、遺産分割に関する相続人の合意内容を正式な文書にする手続きです。【詳細解説はこちら】
遺産分割調停 - 相続人間での合意が困難な場合に、家庭裁判所の調停を利用して解決を図る手続きです。【詳細解説はこちら】
遺産分割審判 - 調停でも解決しない場合に、家庭裁判所が遺産の分割方法を決定する手続きです。
相続放棄 - 相続人が相続を放棄することを選択した場合に、家庭裁判所に放棄を申し出る手続きです。相続放棄により相続権は失われます。【詳細解説はこちら】
相続人不存在 - 元々相続人がいないか、または全ての相続人が相続放棄をした状態です。
相続放棄をした人が通帳等を保管していた場合、相続財産清算人が任命されるまで、その通帳等を保管し続けなければなりません。【詳細解説はこちら】
相続財産清算人選任申出 - 相続財産の管理や清算を行う人(相続財産清算人)を任命するための申出を行います。
特別縁故者に対する相続財産分与の申立て - 故人との間で生前に特別な縁故があった人(例えば、事実婚の配偶者)に対して、相続財産を分与することを認めてもらうために申し立てる手続きです。【詳細解説はこちら】
移転登記・預貯金解約等 - 故人名義の不動産の移転登記や預貯金の解約などは、遺産分割協議書や調停調書、審判書などの書面により具体的に進めることができるようになります。【詳細解説はこちら】

よくあるご質問

相続放棄

相続放棄を行う際に注意すべき法的なポイントは何ですか?

相続放棄を行う際には、特に期限と手続きに注意が必要です。法律により、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。 この期限を過ぎると、放棄することができなくなります。また、相続放棄は一度行うと原則として撤回することはできません。

相続放棄をしたことを証明することはできますか?

相続放棄の申述が家庭裁判所において審理され、相続放棄が受理されますと交付申請に基づき相続放棄受理証明書が発行されます。

相続放棄を行うと、どのような法的効果が生じますか?

相続放棄を行うと、放棄者は法律上、被相続人から何も相続しなかったことになります。 相続人が自らの権利を放棄することで、プラスの相続財産だけでなくマイナスの相続財産つまり債務(借金)も受け継がないようにする手続きです。プラスの財産だけ受け継いで、マイナスの財産は受け継がないということはできません。

相続放棄を失敗する事例としてどのようなものがありますか?

期間の徒過、手続きミス、被相続人のお金を使ってしまうなどの法定単純承認、気づかなかった貯金を見逃して放棄をしてしまうなどがあります。

遺産分割協議

遺産分割協議をスムーズに進めるためのコツは何ですか?

遺産分割協議をスムーズに進めるためのコツは、事前に十分な情報収集と準備を行うことです。 具体的には、相続財産の明確なリストアップ、関連する法的文書の準備、そして全相続人の意向を理解することが重要です。

遺産分割協議における一般的な紛争原因とその解決策は何ですか?

遺産分割協議でよく見られる紛争原因には、財産評価の不一致、遺言の解釈の違い、または相続人間の不平等感が挙げられます。これらの紛争を解決するためには、透明性の高いコミュニケーション、公正な第三者による評価、法的アドバイスを受けることが効果的です。必要に応じて、調停や仲裁を利用することも一つの解決策です。

遺産分割協議の進行中に他の相続人が亡くなった場合、どのような手続きが必要ですか?

相続人が遺産分割協議の途中で亡くなった場合、その相続人の相続分は新たにその相続人の相続人に引き継がれます。 この場合、新たな相続人を協議に加えるためには、追加の相続手続きを行い、新たな相続人の権利を確定させる必要があります。

遺産分割協議の効力について法的にはどのように定められていますか?

遺産分割協議の効力は、すべての相続人が合意に達し、遺産分割協議書を作成することで成立します。この書面を持って金融機関や法務局で預貯金解約や不動産の移転登記を行うことができるようになります。

相続人の1人又は複数が、内容をろくに説明しないまま遺産分割協議書への署名・捺印を迫ってきます。どうすれば良いですか?

相続財産の調査を独自に行い、ご自身の取得できる相続分をしっかりと確認してから書面への署名に応じる必要があります。一度署名押印してしまうと、後から撤回することは極めて難しくなります。

遺産分割調停

遺産分割調停はどこの家庭裁判所に申し立てればいいのですか?

管轄の家庭裁判所、具体的には相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所へ申し立てます。

調停における調停委員の役割とは何ですか?

調停における調停委員の主な役割は、中立的な立場から遺産分割調停申立人や相手方の意見を聞き、適切な解決策を見つけることをサポートすることです。調停委員は、対立する各当事者の利害を調整し、合意に至るための具体的な提案を行います。また、法的な知識と経験を生かして、法的にも公正かつ実行可能な解決策を提案することが求められます。この調停委員の法的な発言に対し、弁護士はご依頼者さまを代理してご依頼者さまのご希望を実現させる主張を行い調停委員を説得する働きかけを行います。

遺産分割調停に相続人でない家族や第三者も一緒に出席することはできますか?

調停委員との話し合いの場に出席できる者は、原則として当事者本人と代理人弁護士に限られ、それ以外の者が話し合いの場に同席することはできません。

調停での合意が得られない場合の次のステップは何ですか?

調停委員は双方の当事者に対して話し合いを促し、時には調停委員会が自ら解決案を提示しつつ、合意に向けての調整を行います。最終的に双方が合意に達すれば調停は成立し、調停調書が作成されます。 しかし、双方が合意に達しない場合は調停は不成立となり、遺産分割審判へ移行することとなります。これらの特徴を理解し、適切な対策を講じることがトラブル解決に繋がります。

遺産分割調停が不成立になる理由にはどのようなものがありますか?

遺産分割調停が不成立になる主な理由には、相続財産の金額(特に、不動産の評価額)に関する意見が一致しない場合や、誰がどの財産を取得するかという点での相続人間の意見が合わない場合などがあります。また、一部の相続人が調停に応じない、または出席しないケースも不成立につながります。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求における一般的な争点は何ですか?

遺留分侵害額請求における一般的な争点には、遺産の評価方法、遺留分が実際に侵害されたかどうかの判断、遺言の有効性、および遺留分請求の時効が含まれます。

兄弟姉妹の遺留分はどれだけありますか?

第3順位の被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。子や親がいない方のお世話をしている兄弟姉妹が唯一の相続人の場合、第三者に遺言で財産を渡す内容になっている場合、兄弟姉妹の方は何も相続できません。

遺留分侵害額請求に消滅時効はありますか?

自分の遺留分が侵害されていることを知った時から1年間、または相続開始から10年間とされています。相続が開始したこと及び遺留分侵害を知った時から1年はあっという間に過ぎてしまいます。数ある消滅時効の中でも特に短く設定されていますので、ご注意ください。

相続人不存在(特別縁故者)

相続人が一人もいない場合、相続財産はどのように扱われますか?

相続人が不存在となった場合、相続財産清算人により相続財産は最終的に国庫に帰属する手続きが取られます。

特別縁故者に認定されれば、遺産を受け取ることが可能と聞きました。特別縁故者と認定されるための基準は何ですか?

民法958条の3には3種類書いてあります。「被相続人と生計を同じくしていた者」、「被相続人の療養看護に努めた者」、その他「その他被相続人と特別の縁故があった者」が特別縁故者に該当する要件になります。これらの基準に該当するように、具体的な事例に応じて主張する必要があります。

相続人が行方不明となっている場合に相続人不存在として特別縁故者の主張ができますか?

行方不明という事実だけで直ちに相続人不存在と扱われるわけではありません。失踪宣告や相続財産清算人による手続きが必要となります。

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