任意整理のあらまし
任意整理とは、貸金業者などの債権者とあなたやその代理人である弁護士との間で、裁判所を介さずに直接交渉をし、生活が続けられる程度まで現在の借金額を減らし、引き続き支払いを行っていくことを合意する手続きです。減額した借金は原則として3年から5年の利息なしの分割弁済が可能です。
自己破産や個人再生のように裁判所による手続きと異なり、あくまで裁判外で債務額や支払い方法を整理していくことになります。
裁判外での手続きであることから、比較的スピーディーに解決が図れるほか、官報への掲載も避けられるなどのメリットがあります。
さらに、弁護士が受任通知を出すことにより貸金業者はご本人に取り立ての連絡などをすることが禁じられます(金融庁ガイドライン)
これにより、生活の平穏を害されることなく穏やかに生活を続けながら借金を整理する環境を整えることが可能になります。
借金の返済に限界を感じ困っておられる方は、任意整理の内容について毎月の返済がどの程度軽くなるか無料相談でお尋ねください。
ご相談に来られる方からよくお伺いする内容をまとめました。ご来所の前にどうぞご確認ください。
また、任意整理以外の債務整理方法である自己破産や個人再生についても随時無料相談を行っております。
こちらの各債務整理方法の比較もご覧ください。