個人再生手続きの利用がふさわしい方
債務を整理するために個人再生手続きを利用することをおすすめする対象となる方は、住宅ローン特則を利用して自宅に住み続けながら、住宅ローン以外の債務を5分の1程度に圧縮し、基本的には3年間支払いを続けることで生活再建を図る方です。
自己破産と一緒で官報には掲載されますが、自宅を残すことができることが自己破産と異なる大きなメリットです。
一方、借金が0となる自己破産と異なり5分の1程度に減額されるものの債務を引き続き支払い続ける必要があります。
原則として3年間で支払いを終わらせることになりますので、住宅ローンの支払いはこれまで通り続けながら減額された借金を支払うことになります。
一方で、自宅に住み続けたいけど住宅ローンを払い続けることが難しい方、とにかく破産は嫌という方には個人再生手続きの利用はお勧めしていません。
ご相談者の皆さんの中には自己破産はどうしても避けたいとのご意向をお持ちの方が少なからずいらっしゃいます。
警備員や生命保険外交員などの職業制限がある方はともかく、そうでない方は自己破産手続きと免責手続きで借金を0にすることにより新しい生活への第一歩を踏み出せるにもかかわらず、減縮するとはいえ基本的に3年間支払いに縛られ続け、同じく官報に掲載される個人再生を選択するメリットはありません。
破産という語感もありますが、任意整理が難しい以上、イメージではなく実利を選んで新しい生活をつかんでいただきたいと思っております。