借金の督促や訪問にお困りの方へ|消滅時効援用で取り立てを止める方法
・債権者が借金を返してくれと突然自宅に借金の取り立ての訪問があり、「千円だけでもいいから支払ってほしい」と督促されたので仕方がなく千円だけ払った。
・裁判所から支払いを求める書面が届いた。
・弁護士事務所から借金の督促の請求書が突然届いた。弁護士から借金の取り立ての電話が鳴った。
・突然貸金業者から亡き父の借金の請求書が私の自宅に宛てて請求書が届いた
このようなことがご自身にもおありでしょうか。
あなたが今負っている借金、最後に支払った時や借りた時からある程度の期間が経過していると、支払わなくても良い場合があります。長い間支払わなかった借金について法律上支払わないくても良くなる消滅時効について以下に解説します。
消滅時効のポイント①
援用が必要
借金の多く、消費者金融や銀行から借り入れたものは消滅時効が5年とされています(信用金庫や農協、奨学金、個人からの借り入れは10年など、改正前民法が適用される2020年3月31日までに借り入れたものは改正前民法が適用されます)。最後に返済した日の翌日や返済期限の翌日から5年経過していた場合、その借金は消滅時効にかかっており、無くすことができる可能性が大きくなります。
ただ、5年経過したら自動的に消滅時効により借金がなくなるわけではありません。消滅時効を「援用」する必要があるためです(民法145条)。具体的な消滅時効の援用の方法は、裁判では答弁書や準備書面という書面で消滅時効を援用します。裁判外では内容証明郵便を送付して消滅時効の援用を行うことが一般的です。
消滅時効のポイント②
債務の承認
債務を消滅させるポイントとして、消滅時効の援用が必要となることと、もう一つのポイントが債務の「承認」です。
5年経過などにより消滅時効の期間が到来していても、期間が満了する前に、「はい。確かに借りました。」と債権者に話したり、ほんの一部の金額の千円だけでも払ったりしてしまうと、債務の承認と評価されて消滅時効が完成しなくなってしまいます(改正民法では「時効の更新」)。貸金業者は、自宅訪問や電話での通話の中でこの債務の承認をさせた後、訴訟を提起して、「借りた側が支払う旨を述べているので時効援用はできない」と主張してきます。
借金の返還を求める訴訟での貸金業者側の主張の具体例
弁済の希望があるとの主張を裏付ける証拠があれば消滅時効の援用は基本的に困難になります
承認と評価されてしまう事実が消滅時効期間満了までにあると、その承認の時点があらたな消滅時効の起算点になりその時点からさらに5年又は10年が経過しないと消滅時効を援用することはできなくなります。
また,すでに消滅時刻期間が経過した後でも、最高裁の判例にもあるように消滅時効の援用が出来なくなってしまいます。
自宅への訪問取り立てを止めたい方へ|弁護士ができる対応とは?
「千円だけでも払って」の罠|債務承認の実例
消費者金融の従業員が突然ご自宅へ訪れ、借金のうち千円だけでも払ってほしいと申し向け千円払わせるのは、まさにこの消滅時効の援用ができなくなる債務の承認をさせるためのものにすぎません。
千円だけといわれたらそれくらいならと思って支払うのが自然な対応ですが、まさにその心理を狙って少ない額を提示していると思われます。訪問する従業員の往復の交通費や人件費を考えれば、その千円だけを回収することが狙いではないことは明らかです。
千円でも払ってしまうと債務の承認になりますので、残りの元本と膨れた遅延損害金の全額を請求されても消滅時効の援用はできません。
元本より遅延損害金の方が多くなっている一例 およそ7年間放置されていました
また、自宅に消費者金融の従業員が突然訪れてきた際に千円を支払わなくても、「借金しました」と口頭で伝えるだけで債務の承認になりえます。会話を録音されていたら裁判に行っても債務の承認の立派な証拠になります。
弁護士からの督促の電話を受けて「はい。借りていますが払っていません(払えません)。」と発言することも同様に承認になります。督促の電話をかけてくる弁護士は、後日裁判になっても債務者自身による承認があった証拠を固めるために電話での通話内容を当然録音しています。
突然の訪問や督促にお困りの方へ|弁護士による無料相談をご利用ください
あらかじめ約束もしないで突然の取り立て訪問をしてくる債権者に対しては、弁護士に相談するなど伝えて退去を促すか、対応しないことをお勧めします。督促の電話をかけてくる弁護士や債権者に対してもその場で対応せずご相談ください。
ご自宅への突然の訪問や「少額でも払ってください」という要求には、冷静な対応が必要です。
一度の支払いや発言で、時効の主張ができなくなる可能性もあります。
当事務所では、こうした訪問・督促にどう対応すべきかを含めて、状況に応じた個別のアドバイスを行っております。
「支払ってしまったかもしれない」「録音されていたかもしれない」そんな方も、まずはご相談ください。
LINEまたはお電話で、無料相談を受け付けています。
なお、貸金業法により、自宅訪問の取り立て・督促は午前8時から午後9時までと定められており、この時間以外の取り立て訪問は違法です(貸金業法21条、施行規則19条)。
千円だけでも、二千円だけでも 業者への対応方法
実際に自宅訪問された場合の対処方法、当事務所の解決事例をご紹介します。
時効更新(時効中断)してしまうと、その時点から再度5年などの時効期間が経過しないと消滅時効は完成しません。また、千円払って終わりではなく、残りの元本と、長い間借金をそのままにしておいたために思ってもみない額に膨れ上がっている遅延損害金を全額支払う必要があります。貸金業者からの訴訟提起に対する対応方法を事例に従いご紹介しております。
消滅時効援用 明確な弁護士法人あさかぜ法律事務所の弁護士費用
借金の状況が不明でも大丈夫|弁護士による債務調査と消滅時効対応
借金の総額や借入先が分からなくなっている方も、ご安心ください。
長年放置してしまった場合、「どこから借りていたか」「いつ最後に支払ったか」があいまいになることはよくあります。
しかし、こうした不確かな状況で訪問や請求を受けると、不安からつい少額の支払いに応じてしまい、時効の主張ができなくなるリスクがあります。
当事務所では、弁護士がご依頼者に代わって債務の調査を行い、消滅時効援用の可能性を正確に判断いたします。
「借金があるかどうかも定かでない」「請求書の内容に覚えがない」という方も、おひとりで悩まず、まずはご相談ください。
長期間で損害金が膨大な金額になる
最後に返済してから5年、あるいは10年・20年と長期間が経過している場合、たとえ消滅時効が完成していても、自動的に借金がゼロになるわけではありません。
内容証明郵便などで、正式に「消滅時効の援用」をしなければ、請求を止めることはできないのです。
また、5年どころか10年以上も放置されていた借金では、「遅延損害金(=返済期日を過ぎた後に課されるペナルティ)」が元本の数倍にまで膨らんでいるケースもあります。年20%という高率で加算され続けた結果、当初の借入額を大きく上回る請求を受けることも珍しくありません。
このような督促や訪問を未然に防ぐためにも、当事務所では現在の借金の有無や金額を調査し、消滅時効の適用可否を確認したうえで、適切な援用手続きをご案内しています。
「もう昔の話だし…」と放置せず、まずは一度ご相談ください。
過払い金返還と消滅時効援用の違い
過払い金の返還手続きとは、簡潔にいえば、高い利率に基づいて支払い続けた結果、貸金業者に払いすぎてしまったお金の返還を求めるものです。長い間、払わなくてもよいお金を支払い続けてきた場合に発生している過払い金を取り戻す手続きです。
一方で,消滅時効の援用手続きは、長い間、支払いをしないまま時間が経過し、貸金業者の側でも督促などを行わなかったことをもって、借金を支払わなくてよいようにするための手続きです。
そのため,消滅時効の援用手続きでは、援用以降に借金を支払わなくてよい効果はあるものの、それ以上にお金が戻ってくることはありません。
ただ、お金は戻ってこないとはいえ、消滅時効の援用により、これまで苦しめられてきた借金の存在から解放されリフレッシュできた気持ちで生活を送ることができるようになります。
時効援用をご希望の方へ|弁護士が債務調査から通知発送まで一貫して対応します
借金の時効を主張するには、法律上の要件を満たし、正しい方法で援用することが必要です。
当事務所では、弁護士がご依頼を受けた後、まずは時効が成立しているかどうかを慎重に調査し、
「債務の承認」や「時効更新」にあたる事実がないかを確認します。
そのうえで、消滅時効の援用が可能な場合には、債権者に対し内容証明郵便を速やかに発送し、借金の支払い義務を正式に終了させる手続きを行います。
もし調査の結果、時効の援用が難しい場合でも、状況に応じた債務整理のご提案や今後の対処方法を丁寧にご説明し、
ご依頼者がこれから安心して生活を送るためのお手伝いをいたします。
消滅時効援用についての弁護士費用
貸金業者に対し、弁護士の名義で消滅時効援用通知を作成し、発送する費用になります。
ご依頼いただく際に着手金をいただきます。消滅時効援用通知を発送し、債務が消滅時効により消滅した際の報酬はいただきません。
内容証明郵便発送にかかる実費をいただきます。その他に事務手数料等の名目で費用を請求することはございません。
着手金 一社あたり 55,000円
報酬 0円
実費 内容証明郵便発送にかかる費用を頂戴します。
その他に事務手数料等の名目で費用を請求することはございません。
債務整理についての受任通知の発送や債務整理のあらましについてはこちらをご覧ください。