事故にあった場合、車を修理する間などの代車費用について、どのような場合に認められるかを事故専門サイトにて詳しく解説しております。営業用車両の場合、自家用車の場合、例えば通勤通学のために使用する場合とレジャーで使用する場合には、代車の必要性についての判断が変わってくることは仕方がないところです。どのように違いが出るのかについて解説しました。以下要約です。
・代車を使用する必要性があること
代車使用料(代車料)が事故と相当因果関係のある損害として認められるためには、代車を使用する必要性があることが要件の一つとされています。裁判例では、営業用車両については代車の必要性を認めることが多いですが、自家用車については使用目的によって異なります。
・自家用車の場合
通勤や通学の用に供されている自家用車については、直ちに代車の必要性が否定されることはありません。趣味やレジャーの用に供されている場合でも、事故前に具体的な使用計画が存在していた場合は、代車の必要性が認められる余地があります。
代替車両や代替交通機関が存在し、その使用が可能な場合には、代車の必要性は否定されることが多いです。しかし、代替交通機関の利用が不便な場合などでは、代車の使用が認められることがあります。