この記事では、異母兄弟との相続問題に直面している方に向けて、法定相続分の計算方法から疎遠な相続人との連絡・交渉方法まで、母兄弟との相続における法的手続きや対策について詳しく解説します。

府中市・多摩地区 疎遠な相続人との連絡・交渉方法 ❶兄弟姉妹の代襲相続人

府中市・多摩地区 疎遠な相続人との連絡・交渉方法 ❷前妻の子

異母兄弟の法定相続分とその計算方法

相続において、異母兄弟の存在は相続分の計算に大きな影響を与えます。異母兄弟とは、父親または母親のどちらかが同じで、もう一方の親が異なる兄弟姉妹のことを指します。法定相続分の観点から見ると、異母兄弟は通常の兄弟姉妹と同等の権利を持ちます。

民法第900条によると、兄弟姉妹の法定相続分は、子どもがいない場合に限り、父母の次に相続権が発生します。この時、異母兄弟も含めて均等に相続分が分配されることになります。

異母兄弟の相続分は他の兄弟とどう違う?

第一順位としての相続(被相続人が父の場合)

第一順位の場合被相続人が父の場合

父が被相続人の場合、異母兄弟は他の兄弟と同等の相続権を持ちます。

  • 異母兄弟を含むすべての子どもは、父の遺産に対して平等な相続分を持ちます。
  • 例えば、父に3人の子ども(うち1人が異母兄弟)がいる場合、それぞれが1/3ずつ相続します。
  • 父の配偶者(母)が生存している場合は、配偶者が1/2を相続し、残りの1/2を子どもたちで均等に分けます。

この場合、異母兄弟であることによる相続分の差異はありません。

図表での相続分は、

父と母の子 それぞれ1/3

父と先妻の子 1/3

つまり、先妻の子(異母兄弟)も、同じ相続割合で相続します。

また、異母兄弟も被相続人の子として遺留分を有しています(法定相続分の1/2)。ですので、遺言により異母兄弟の取得分を無くしても、異母兄弟の相続人は遺留分侵害額請求を行うことができます。生命保険金での受取人の設定や、生前贈与(暦年贈与)での相続財産の譲渡などの長期的な対策を視野に入れて相続対策を行う必要があります。

こちらの相続順位が低いと相続分は0

図表と異なり、こちらが被相続人の子ではなく兄弟姉妹の場合、被相続人の晩年に兄弟の方が甲斐甲斐しく身の回りのお世話をしていたとしても、被相続人に先妻の子がいれば、その兄弟の方の相続分は0です。

このような場合には、先妻の子へ遺留分の配慮をしながら、生前に遺言を作成する、生命保険の受取人を兄弟姉妹とする生命保険金の設定を行うなどの対策が必須となります。

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第三順位としての相続(被相続人が兄弟の場合)

第三順位の場合被相続人が兄弟の場合

兄弟が被相続人の場合、異母兄弟の相続分は他の兄弟と異なります。

被相続人に、子(第一順位)や親(第二順位)がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。この第三順位の相続の場合、異母兄弟は全血兄弟と相続分が異なり、異母兄弟の相続分は、父母両方が同じ兄弟(全血兄弟)の相続分の半分になります(民法900条4項)。

例えば、図表のように、被相続人に全血兄弟1人と異母兄弟1人がいる場合、全血兄弟が2/3、異母兄弟が1/3を相続します。

被相続人に配偶者がいる場合、配偶者が3/4を相続し、残りの1/4を兄弟姉妹で分けます。その際も、異母兄弟の相続分は全血兄弟の半分になります(全血兄弟2/12,異母兄弟1/12)。

この第三順位としての相続の場合、異母兄弟に遺留分はありません。異母兄弟の存在が被相続人の生前から明らかな場合で、全血兄弟間で相続を行いたい場合には、相続手続きをスムーズに行うため、あらかじめ遺言を作成するなどの準備を生前に行うことが必要になります。

連絡が取れない相続人への対処法と適切な手続き

まずは相手との連絡を試みることが重要です。特に疎遠になっている相続人の場合、感情的な問題や過去の経緯から連絡が困難になることが少なくありません。そのため、適切な方法を選びながら冷静に対処することが求められます。

最初に試みるべきアプローチとして、電話や手紙での直接連絡が考えられます。この方法にはいくつかのメリットとデメリットが存在しますが、まずはこの手段から検討していきましょう。

相続手続きが進まない場合に取るべき法的手段

あらゆる手段を尽くしても連絡が取れない場合や、連絡は取れても協力が得られない場合には、法的手段を検討する必要があります。

電話や手紙での直接連絡

メリット

  • 個別対応が可能:相手の反応を見ながら柔軟に対応でき、即時にコミュニケーションが取れる。
  • コストが低い:郵送費や電話代など、比較的低コストで連絡を取ることができる。

デメリット

  • 連絡が取れないリスク:相手が電話に出ない、手紙を無視するなど、疎遠な関係では連絡がつかない可能性が高い。
  • 感情的対立の可能性:過去の問題を蒸し返し、感情的なトラブルに発展する恐れがあり、交渉が難航する場合がある。

弁護士を通じた連絡

相続人本人が直接連絡する方法にはコストや迅速さというメリットがあるものの、法的知識の不足や感情的な対立のリスクが高く、長期的に見て問題を複雑化させる可能性があります。

そのため、相続法に精通した弁護士が交渉権限を持って異母兄弟と連絡を取り合うことが、適法に感情に流されることなく専門的に相続の協議を進めるためには適した方法と言えるでしょう。

弁護士を通じた連絡では、以下のような利点が得られます:

◆メリット

  • 法的に適切な手続きを踏むことができる(+相手方との交渉権限がある):まず、法の専門家が対応することで、相続手続きが法的に確実に進行します。また、異母兄弟と連絡が取れたあと交渉段階に入っても司法書士や税理士には交渉権限はないため(非弁行為)、交渉権限のある弁護士でないと遺産分割協議は前に進めることができません。
  • 感情的な対立を避け、客観的な立場で交渉できる:第三者が介入することで、感情的な摩擦を最小限に抑え、冷静に交渉が進められます。
  • 相続に関する複雑な問題にも専門的にアドバイスが得られる:相続はしばしば複雑な問題が絡むため、専門家のアドバイスを受けることで、手続きがスムーズに進みます。
  • 将来的な法的紛争のリスクを最小限に抑えられる:弁護士が法的に適切な対応をすることで、将来的なトラブルや紛争を未然に防ぐことが期待できます。

◆デメリット

費用が発生する:弁護士への依頼には費用がかかるものの、問題を迅速かつ適切に解決できるため、長期的なコスト削減につながる可能性があります。弁護士に依頼する場合のコストはしっかり把握した上でメリットとの比較をすることが重要です。

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最終的な判断

他の方法では、法的知識の不足や感情的な対立による問題が発生しやすいため、最も確実で効果的な手段として相続に強い弁護士を通じた連絡を選ぶことが最善です。最初は電話や手紙での直接連絡を試みても良いですが、スムーズに進まない場合や複雑な状況が予想される場合は、早い段階で弁護士に相談し、対応を任せることが賢明です。

なお、それでも異母兄弟への連絡が取れない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、その管理人との間で遺産分割協議を行うことも視野に入れる必要があります。

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弁護士法人あさかぜ法律事務所の弁護士に相談することで分かった弁護士費用のコストと弁護士に依頼するメリットを比較していただき、お悩みのけんを弁護士に依頼するかどうかをご判断いただきます。

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Yoshioka Makoto
弁護士法人あさかぜ法律事務所代表弁護士 「明けない夜はない」を胸に依頼者とともに。 相談の席で弁護士が真摯にお悩みを受け止めることで、心と体の重荷が解き放たれる。 癒えた心で法的助言を聞き、新たな未来の光を見つける。 その後、依頼者と弁護士が共に歩み解決へと導く。 明けない夜はありません。