寄与分

寄与分の制度趣旨

寄与分は、親孝行をした相続人にはボーナス的な相続分をあげますというようなものにも見えますが、正確にお伝えすると、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をした共同相続人に、その尽力により維持形成された部分を取得させるものです。

寄与分 第904条の2

1 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。

調停前遺産分割協議での寄与分主張

遺産分割協議の中で、共同相続人全員で特定の共同相続人の寄与分を認め、これを協議書の中に表現することもできますが、基本的には家庭裁判所での調停・審判での主張になります。

寄与分と代襲相続

特別の寄与をした方が亡くなってしまっている場合、例えば祖母を献身的に療養看護していた母が亡くなった後に祖母が亡くなったような場合には、代襲相続人である孫がその被代襲者である母の特別寄与を主張することができます。

また、孫が祖母を献身的に療養看護していたところ、母が亡くなりその後祖母が亡くなったような場合、つまり代襲相続が発生する前に特別の寄与をしていたような場合も同様に寄与分を主張できるとすることが一般的です。

寄与分の主張が認められるための要件

❶被相続人の存命中に、❷被相続人に対して相続人本人が寄与し、❸その寄与が特別なものであり、❹寄与により❺相続財産の維持・増加があったと認められることが必要です。

❶は当然と言えば当然ですが、被相続人の存命中の行為に限られます。亡くなった後に豪華な仏壇を作っても高額な戒名を授与してもダメです(相続財産は増えていませんし)。被相続人名義の収益物件の管理を死亡後から行っても存命中の寄与ではないため寄与分とは認められません。

❷限定的な例外もありますが、被相続人本人に対する寄与である必要があります。

また、相続人自身の行為であることが必要となります。履行補助者という理屈を使って相続人の配偶者の行為を相続人の貢献と評価する主張もあり得ますが、特別寄与料請求権と関連する問題です。

❸「その寄与が特別なものであること」ここの要件が一番重要なものです。

被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待されるような程度を超える貢献である必要があります(最高裁「家庭裁判月報」)。

夫婦間の協力扶助義務(民法752条)、親族間の扶養義務、互助義務(民法877条1項)の範囲内の行為は特別の寄与に当たりません。夫婦間の協力扶助義務と親子間の扶養義務には程度の差があるので、特別の寄与と認められる貢献の程度にも差が生じます。

❹寄与行為と相続財産の維持・増加の間に因果関係が必要です。

寄与行為、例えば落ち込んでいた被相続人を励ましてあげたことで元気になったとしても、そのことが相続財産の維持・増加に結びついていると証明できない限り寄与分は認められません。

❺相続財産が維持されたこと又は増加したことが必要です。

寂しがっている被相続人を励ましてあげたことだけでは相続財産は維持・増加しませんので、寄与分は認められません。寂しがっている被相続人が財産の管理行為を放置していたので一緒に管理を行なって財産の減少を食い止めたなどの事実が必要となります。

・対価を得ている場合

例えば、被相続人の賃貸アパートなどの収益物件に無償(タダ)で住んでその物件の管理を任せられていた、被相続人と同居して日常生活全ての介護を行なっていたが、食費を含む生活費は被相続人が支出していたというような場合、相続人は家賃や生活費の支払いを免れているため、相続財産の維持に悪影響があり寄与とは認められないとも評価できます。このような場合は、寄与行為と対価の内容の比較を行うことになります。

分類

・療養看護型

相続人が被相続人を療養看護したことにより、看護にかかる費用の支出を免れ、相続財産の維持・増加した事実が必要となります。

その観点から、療養看護型の寄与分を認めるための要件としては、

❶療養看護の必要があったこと、❷通常期待される程度を超える療養看護(特別な貢献)があったこと及び❸無償で行ったことで療養看護の対価支払いを免れたこと

が具体的な要件となります。

❶療養看護の必要があったこと

入院している場合には、病院にて完全看護体制にあるため、親族による看護は必要なく、寄与分は認められません。

病気や障害がない場合は、療養看護型ではなく、扶養型での寄与分の主張をすることになります。

❷通常期待される程度を超える療養看護(特別な貢献)があったこと

歩行困難、排泄介助、食事介助が必要であった状況が必要で、原則として、要介護2に該当する事実が必要です。夫婦の場合、相互扶助義務(民法第752条)があるため、特別な貢献があったとされるためにはもう1段階上の要介護3の事実を要求されることもあります。

段階内容
要支援1日常生活の基本的な動作はできるが、支援があればよりスムーズに生活ができる。軽度の物忘れがある場合も。
要支援2軽度の支援が必要で、一部の日常生活動作に支障があるが、自立した生活が可能。認知機能の低下が見られることも。
要介護1身体機能の一部が低下し、部分的な介護が必要。移動や排泄に一部の支援が必要。認知症の初期症状が見られる。
要介護2身体機能の低下が進み、日常生活の多くの場面で介護が必要。移動や排泄に定期的な支援が必要。認知症が進行し、見守りが必要。
要介護3身体機能がさらに低下し、日常生活の大半で介護が必要。移動や排泄に継続的な支援が必要。認知症の症状が進行し、意思疎通が難しくなる。
要介護4身体機能が著しく低下し、日常生活のほぼすべてで介護が必要。移動や排泄に全面的な支援が必要。重度の認知症で、24時間の見守りが必要。
要介護5身体機能がほとんど失われ、常に介護が必要。移動や排泄は全面的な介助が不可欠。意思疎通が極めて困難で、医療的ケアが必要な場合も多い。
原則として要介護2(夫婦の場合は要介護3)が必要とされます

要介護1:
排泄は基本的に自立しているが、時に見守りや一部介助が必要な場合がある。トイレへの移動や衣服の着脱に軽度の支援が必要なことがある

要介護2:
排泄に一部または全般的な介助が必要。トイレへの移動や衣服の着脱、排泄後の始末などに、より頻繁な介助が必要となる。

自立しては生活できないことで療養看護の必要性があり、この状態に対して特別な貢献を行なったと評価できる事実が求められます。

❸無償で行ったことで療養看護の対価支払いを免れたこと

例えば、被相続人と同居して療養看護していた場合、多くは家賃を支払わず、無償で住んでいることになります。この場合に、居住の利益を受けていることを理由に無償性が直ちに否定されることはありません。看護の具体的な内容と比較して無償性が判断されます。排泄の定期的な支援(要支援2)、継続的な支援(要介護3)となると時間を問わず支援する必要が高いため、無償性を肯定しやすくなります。

療養看護型の寄与分計算方法

報酬相当額✖️療養看護を行なった日数✖️裁量割合

介護報酬基準を参考に算定します。ただし、介護報酬基準は看護又は介護の有資格者への報酬であり、この基準のまま寄与分を決めることは相当ではありません。療養看護を行なった相続人の身分などを考慮し、この裁量割合を0.7程度にすることが一般的です。介護報酬基準額(身体介護報酬額)には要介護の程度や地域により差異が設けられています。

・家業従事型

被相続人の事業に関する労務の提供(第904条の2第1項)を行う類型です。「家事」ではありません「家」です。その他の類型と共通する要件として、特別の貢献や無償性、相続財産の維持・増加の事実と寄与行為との因果関係があります。

被相続人の事業が発展したとして相続財産の増加との因果関係を立証することは、発展が寄与行為を原因とするものか、寄与行為なくして発展したのではないか立証することは極めて難しいことです。相続人が家業に無償で従事することで給料の支払いを免れた、それによって相続財産の維持をもたらしたという主張が本来的な家業従事型での主張になります。

家業従事型の寄与分計算方法

標準的な報酬額(相続開始時で算定)✖️寄与行為を行なった年数✖️生活費控除率(住居費や生活費などの割合で控除)✖️裁量割合

家業従事型の裁量割合では、他の相続人による家業従事の程度なども参考にして定められます。

・金銭出資型

金銭の移動があるため寄与分の主張、立証がしやすく、わかりやすい類型のため寄与分が認められやすい類型です。

ただし、「相続人の」「被相続人に対する」寄与である必要がある点に注意が必要です。具体的には、被相続人経営の会社への寄与、相続人が経営する会社から被相続人への援助は、いずれも特別な寄与として認定されないのが原則です。

無償性の要件については、給与の支払いがあった場合でもその額が極めて低廉な場合には無償性の要件は否定されません。

金銭出資型の寄与分計算方法

贈与した金額・動産不動産価値(貨幣価値変動率を参考、動産や不動産の場合は相続開始時の財産価値)✖️裁量割合

なお、贈与ではなく、金銭融資の場合は、利息相当額に裁量割合を乗じた額で計算します。

・財産管理型

被相続人名義の収益物件、アパートやマンションを管理することが典型例です。

収益物件は、管理会社が管理していることが多いため、その場合に管理行為を行なっても特別の貢献と判断されることは困難です。

また、収益物件に無償で入居して管理していた場合は、原則として無償性が否定され、特別な貢献と判断されにくくなります。

相続開始後(被相続人死亡後)に管理を始めた、準確定申告を自己負担で行ったような場合は、被相続人の存命中の寄与ではないため、寄与行為には該当しません。

財産管理型の寄与分計算方法

相当な財産管理費用✖️裁量割合 

第三者に委託した場合の費用を参考に相当な財産管理費用を算出します。また、修繕費や固定資産税の負担などの出費があった場合には、現実の出費額に裁量割合を乗じた額で算定します。

現実の負担額ー通常期待される負担額

・扶養型

扶養型の寄与の場合、療養看護型と異なり被相続人に病気や障害があることは要件ではありません。その分、扶養の必要性が要求され、被相続人との身分関係(夫婦か親族かの違い)から通常期待される程度を超える特別な貢献が必要となります。金銭の支出による不要であれば、扶養型に該当しない場合でも、金銭出資型の寄与に該当する可能性があります。

扶養型の寄与分計算方法

扶養のために実際に負担した額✖️裁量割合 

扶養のために負担した額は、送金による扶養であれば明白ですが、同居して家計とともに支出していたような場合は算出が困難です。このような場合には、生活保護基準を参考に扶養に要する金額を算出することもあります。

相続問題を速やかに解決させるために

相続は、人生の大きな節目です。心情的にも複雑な時期に、手続きの複雑さがさらに負担を重くしてしまいます。皆様が安心して手続きを進められるよう、弁護士と司法書士がしっかりチームでサポートします。

特別寄与料請求権制度

特別寄与料の制度趣旨

特別寄与料の制度は、被相続人の療養看護や財産の維持増加に特別の寄与をした相続人ではない親族に対し、相続人でなくとも適切な請求権を与える制度です。

この制度により、従来の相続制度では報われなかった貢献が法的に相続人への請求権を与える形で認められ、公平性が向上します。また、高齢社会における介護の重要性を法的に認識しさせる効果も期待されます。

請求期限にとにかく注意です

特別の寄与(民法最後の条文!)
第1050条 

1 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

請求できる人・請求の相手方

被相続人の親族(民法725条 六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族)が請求できます。相続人は対象者ではありません(相続人は寄与分の主張をします)

一方で、特別寄与料を請求できない人として、相続人、相続放棄をした人、相続欠格事由該当者(民法891条)、廃除された人(民法892条)が挙げられます。

内縁の配偶者も特別寄与料を請求することができません(1050条第1項『特別の寄与をした被相続人の親族に該当しないため)。

寄与の態様

相続人についての寄与分の規定は、民法904条の2で「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるとき」と定められています。

一方で、相続人以外の被相続人の親族を対象とする特別寄与料制度は、民法1050条第1項で「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族」と定められています。

つまり、特別寄与料の請求では、療養看護を具体例に挙げ労務の提供を行ったことを要件としています。そのため、被相続人に対して財産上の給付をした方を対象とはしていない(寄与分では対象とされている方)点に注意が必要です。

特別寄与料の請求内容・計算方法

特別寄与料の請求は、療養看護をはじめとした労務の提供ですので、寄与分での療養看護型や家業従事型の寄与分の場合を参考に、裁量割合を乗じて算出することになります。

◆参考 寄与分の場合の、療養看護型、家業従事型、扶養型の寄与分計算方法

・療養看護型

報酬相当額✖️療養看護を行なった日数✖️裁量割合

介護報酬基準を参考に算定します。ただし、介護報酬基準は看護又は介護の有資格者への報酬であり、この基準のまま寄与分を決めることは相当ではありません。療養看護を行なった相続人の身分などを考慮し、この裁量割合を0.7程度にすることが一般的です。介護報酬基準額(身体介護報酬額)には要介護の程度や地域により差異が設けられています。

・家業従事型

標準的な報酬額(相続開始時で算定)✖️寄与行為を行なった年数✖️生活費控除率(住居費や生活費などの割合で控除)✖️裁量割合

家業従事型の裁量割合では、他の相続人による家業従事の程度なども参考にして定められます。

・扶養型(扶養の態様として、労務の提供をしたことが必要です。生活費を援助するなど労務の提供をしない扶養は特別寄与料の対象となりません)

扶養のために実際に負担した額✖️裁量割合 

請求方法・期限、実務上のポイント

請求方法 相手方ごとに管轄が異なる

相続人が複数いる場合には、特別寄与者の選択にしたがい、相続分に応じて各共同相続人に請求します。

調停の申立てを行う家庭裁判所は、遺産分割調停と同様に、請求相手方の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所になります(又は当事者で合意した家庭裁判所)。

遺産分割調停を申し立てている必要はないため(寄与分の主張には遺産分割調停は必須です)、複数の共同相続人に対して申し立てる場合には、各共同相続人の住所地を管轄する家庭裁判所にそれぞれ申立てを行う必要があります。

この場合、相続財産の認定が区々になることなど統一的な解決のために同一の家庭裁判所で進行する方が相応しいと思われるため、自庁処理や移送・回付の上申を行うなどを検討することが必要でしょう。

請求期限 申立期限の短さに注意

一番重要な点は請求期間がとても短いことです。

特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときには、家庭裁判所への申立ができなくなります(民法1050条第2項)。

これは、共同相続人たちが遺産分割協議で揉めているので落ち着くまで待ってから特別寄与料の請求をしようと考えているとほぼこの申立の締め切り期間を経過することになります。

特別寄与を行なった方は基本的に被相続人と親しい、近しい方が多いでしょうから、死亡時からすぐに申し立て期限のタイマーが作動すると思ってください。また、関係が疎遠になって死亡の事実を知らなかった場合でも亡くなってから一年経過したときは申立てをすることができなくなってしまいます。6か月の期間制限を消滅時効と理論構成することで期間の更新を認めることもあり得ますが、期間の短さは意識していただければと思います。

つまり、特別寄与料の請求をされたい方は、共同相続人の遺産分割協議の帰趨を気にすることなく、また四十九日を気にすることなく準備をする(四十九日を過ぎた時点で申し立て期限まで残りは4か月強、130日程度に迫っています。)心構えでいていただく方が無難です。

一方で、この申立期間を遵守することで親族間の感情的な対立が生じてしまう恐れもあります。この点は弁護士にできるだけ早く相談していただき、親族間の感情の整理や相続財産の内容、特別寄与料の申立て相手の選定など、特別寄与料の請求の道筋を立てていきましょう。

また、従来からの主張方法である特別寄与を行なった親族を相続人の履行補助者と捉えて、相続人の寄与分の請求という形で実質的に特別寄与の請求を行うことも考えられます。

実務上のポイント(生前贈与契約・遺言作成のすすめ)

上記のように、特別寄与者には民法改正で独自の請求権が与えられました。

しかし、請求期間がかなり短い上に、請求すれば必ず取得できるものではなく、寄与の要件に当てはまることと各類型ごとの計算方法に従い、ご自身で主張・立証をすることが求められます。

そうであれば、対象の方との間で、生前贈与契約を締結するか、遺言により財産を分与する旨を書いていただく方が確実です。特別寄与料制度が創設されたことで、生前贈与や遺言による分与ができなくなったわけではありませんので、対象の方と意思疎通できるのであれば(意思疎通できる間に)、それらについて検討いただくようお話をされてみることも考えてください。

生前贈与や遺言作成の打診について弁護士法人あさかぜ法律事務所の弁護士がお手伝いすることももちろん可能です。

相続トップページへ戻る

府中で相続に強い弁護士 相続相談、遺産相続  時間制限なく初回無料相談

【相続案件の基本的な流れ】財産を譲り受ける相続手続きでは、相続発生後に、多くの手続きが必要となります。 その流れをわかりやすく説明するためにフローチャートにしま…

author avatar
Yoshioka Makoto
弁護士法人あさかぜ法律事務所代表弁護士 「明けない夜はない」を胸に依頼者とともに。 相談の席で弁護士が真摯にお悩みを受け止めることで、心と体の重荷が解き放たれる。 癒えた心で法的助言を聞き、新たな未来の光を見つける。 その後、依頼者と弁護士が共に歩み解決へと導く。 明けない夜はありません。