相続における特別受益についてわかりやすく図表付きで解説。生前贈与について特別受益との主張ができる場合とできない場合を明確に理解して速やかに遺産分割協議を終わらせましょう。特別受益に当たる生前贈与と当たらない生前贈与の区別表、特別受益者に当たる場合と当たらない場合の区別表など特別受益の争点について簡潔にまとめてあります。
例えば、住宅購入資金の贈与は特別受益にあたりますが、大学入学費の支出は特別受益にあたりません。また、相続人の妻への贈与も特別受益にあたりません。このような具体例を紹介し特別受益について問題が生じている皆さまが参考いただきお役に立てる情報をまとめています。
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