弁護士費用特約についてですが,事故直後の時点で,相手方がもめるようなことを言っていないのなら弁護士費用特約を使う必要はないでしょうと言われ特約の使用をためらったなどのご不安をまま伺うことがあります(しかも保険代理店からではなく,社員レベルで)。

弁護士費用特約は,少なくとも投稿日時点では,使用したことで等級が下がるわけでもなく(=保険料が上がるわけでもなく),後々の手続きを含め受任した弁護士が窓口となって相手方保険会社などとのやり取りを行い,裁判基準での適切な解決を実現するための大変使い勝手の良い商品です。

弁護士費用特約の使用に際して,使用を妨げられるようなことを言われたような場合(例:等級が下がる,今は使う必要はない,使うと相手方も弁護士が入ってきて却って損をする)は,まずは一度当事務所にご相談ください。使用できる場合かどうか,併せて人身傷害補償特約などほかの特約や県民共済などほかの共済・保険の使い方なども併せて助言させていただきます。

交通事故の損害賠償に関する詳しい内容はこちらをご覧ください

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Yoshioka Makoto
弁護士法人あさかぜ法律事務所代表弁護士 「明けない夜はない」を胸に依頼者とともに。 相談の席で弁護士が真摯にお悩みを受け止めることで、心と体の重荷が解き放たれる。 癒えた心で法的助言を聞き、新たな未来の光を見つける。 その後、依頼者と弁護士が共に歩み解決へと導く。 明けない夜はありません。

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