相手方保険会社の提示額に対するご不満
交通事故における損害賠償の基準には、自賠責保険基準、任意保険基準及び裁判基準の3つの基準があり、「自賠責基準<任意保険基準<<<裁判基準」と裁判基準が最も高額になっております。
ご自身で保険会社と交渉された結果、「これが基準での上限です。」と言われてしまえば、早く終わらせて示談金手に入れたいし、大手の保険会社の社員が上限というならそうなんだろうと思われ、示談書にサインされたとしても無理はありません。
また、示談提案内容に納得されていない場合はもちろん、提案内容にある程度納得されている場合でも、念のために当事務所にご相談されることをお勧めします。
例えば本来認定されるべき後遺障害について等級の認定がなられていない場合には、賠償額に大きな差が出ることがあります。(詳しくはこちら【後遺症が残りそう】)。
ご相談は無料(出張相談を除きます。)で承っております。
なお、保険会社からの示談提示後に当事務所にご依頼される場合、ご依頼者にお渡しする賠償金が、弁護士費用の支払いにより結果的にご依頼前の保険会社からの提示額以下となることの無いように配慮した報酬基準を定めておりますので、安心してご依頼いただけます。
詳しくはこちらをご覧ください。
通院対応に対するご不満
事故によりけがをした部位にまだ痛みが残っているにもかかわらず治療の打ち切りを打診された、事故後も就業しなければならないなどの理由で整形外科への通院が叶わず痛みを和らげるために自宅近くの接骨院への通院を希望したが許可されなかった。ご相談時に通院に関するこのようなご不満をよく伺います。
できるだけ事故前のお体に戻していただくために、診断書記載の傷病名や施術内容を確認して必要な治療内容や期間について相手方の保険会社と交渉し、治療を継続していくことが必要になります。
また、接骨院についても医師との連携をとれることが最も効果的であるため可能であれば医師の意見をいただくことを検討しますし、合理的理由のある接骨院への通院を理由なく否定する保険会社の対応に対しては通院の必要性を訴えて交渉を続けていく必要があります。
この点についても、様々なお怪我をされたご依頼者と二人三脚で示談まで寄り添いお手伝いしてきた当事務所の交通事故無料相談にお越しいただき、通院についてのお悩みをお聞かせください。
保険内容に関するご質問(弁護士費用特約)
ここではお問い合わせの多い弁護士費用特約についてご説明差し上げます。皆さんの弁護士費用を立て替えてくれるとても便利な特約です。
弁護士費用特約とは、弁護士への相談料や着手金や報酬金等の弁護士費用についてご依頼者のご契約されている保険会社から支払われる保険です。
弁護士費用特約を使っても等級は下がりません。
弁護士費用特約を使うと等級が下がって保険料が上がってしまうのではないかと心配される方もいらっしゃいますが、弁護士費用特約を使っても等級は下がりませんのでご安心ください。
また、ご自身に過失の認められる事故についてもご使用いただけます。
歩行中の事故、ご家族が遭われた事故、交通事故以外の紛争にも適用できるものもあります。
ご自身が自動車を運転している場合に限らず、歩行中や他の自動車に乗車中に事故にあわれた場合にも特約を使用することができる内容もあります(各保険会社保険約款の内容によります)。
また、保険契約者ご自身の事故だけでなく、ご家族の方の事故についても、弁護士費用特約を使うことができる場合があります。
さらに、交通事故以外の紛争(ケンカなどの暴行によるけが等)にも適用されるものもあります。
特約の内容としては弁護士費用を1名ごとに300万円までカバーされる内容が一般的です。
弁護士費用については、着手金、報酬、実費等があります。これらについて各保険会社により若干の違いはありますが、1回の事故につき、被保険者お一人あたり300万円まで保険会社が支払う内容が大半です。
例えば、一つの事故でお二人がお怪我を負われた場合(ドライバーと助手など)は、お一人につき300万円まで(300万円÷2で一人150万円まで減額されるわけではありません)保険会社から支払われます。
ご依頼される弁護士はご自身でお選びいただけます。
弁護士費用特約を使う場合に、依頼する弁護士を保険会社から指定されることがありますが、依頼できる弁護士に制限はありませんので、ご自身で法律相談に行かれ、回答内容に納得できた弁護士に依頼することができます。また、その際の法律相談料も保険会社から支払われます。
ご自身が弁護士費用特約に加入されていることに気付かないまま相手方保険会社との示談に応じてしまわれるケースが多くあります。
まずは、弁護士費用特約への加入の有無をご自身の保険証券・共済証券にてご確認ください。
弁護士費用特約への加入の有無は、保険証券(又は共済証券)の特約欄をご覧いただくと確認することができます。