後遺障害認定獲得の重要性
後遺症が残りそうな場合に後遺障害等級を獲得することは、適正は賠償額を獲得するためにとても重要なことです。
私たちは適切な後遺障害等級を獲得できるように常に意欲的に取り組んでいるのですが、具体的にどうして後遺障害の等級が重要なのか説明しますと、まずは以下の図をご覧ください。
交通事故でお怪我をされた場合について図をもとにご説明いたしますと、赤い部分、精神的苦痛へのケアの目的で支払われる費目であります❸傷害慰謝料(入通院慰謝料)と❹後遺障害慰謝料が慰謝料として支払われる金額になります。。
これに加えて、上の行の青い部分、収入に対する補填の目的で支払われる費目であります❶休業損害(休業補償)と❷逸失利益があります。これら4つが交通事故の賠償金額を決める4つの賠償費目になります。
後遺障害慰謝料と逸失利益は後遺障害等級を獲得しないと請求できない
ただ、この4つのうち、図の右側の緑色の列にある後遺障害に対する賠償、具体的には収入に対する補填である❷逸失利益や精神的苦痛へのケアである❹後遺障害慰謝料の上下の二つは、後遺障害等級が認定されることで初めて請求できるようになります。
後遺障害等級認定とは、自賠責調査事務所による後遺障害の有無を最重度1級から14級に分けて認定することです。後遺障害診断書や経過診断書など必要な書類をもって申請することにより認定結果を受けられます。
後遺障害等級認定されることにより、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求を傷害慰謝料や休業損害と合わせて請求することが可能になります。
当事務所では、仮に非該当認定(後遺障害に該当しないとの判断)が出ている方であっても、後遺障害等級認定理由書の内容を詳細に検討し、事故態様や治療経過、症状の推移、画像などの他覚的所見を検討、必要に応じて医師面談を行うなどにより、異議申立てや紛争処理申請又は訴訟を行うなどを行い、適切な後遺障害等級の獲得を目指しています。
むち打ちの場合の後遺障害等級認定のポイント
むち打ちの後遺障害等級
後遺障害等級とは、むち打ちなどの交通事故によって後に残ってしまった怪我の後遺症が、労働能力の喪失や低下にどの程度影響を及ぼしているかを、国の基準に基づいて評価する制度です。この認定を受けることで、適切な後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取ることが可能になります。
むち打ちの症状で後遺障害等級の認定を受ける可能性のある等級は、下記の12級13号や14級9号が一般的です。なお、等級は第1級を最上位とします。
むち打ち症での賠償実務詳細解説ページはこちら 【むち打ちに強い弁護士】が伝授 むち打ちで後遺障害を勝ち取る3つのポイント
むち打ちで後遺障害等級を獲得する意味
むち打ちの怪我を負うことで通院をしたり、仕事を休んだりしたことで、傷害慰謝料と休業損害の請求ができますが、これに加えて後遺障害等級が認定されることにより、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求をすることができるようになります(下図での2と4)。
つまり、むち打ちにより12級13号や14級9号の後遺障害等級認定を受けることによって、症状が残存することについての後遺障害慰謝料を、むち打ちによる怪我を負ったことについての傷害慰謝料とは別に合わせて請求できるようになるわけです。
また、同じくむち打ちにより12級13号や14級9号の後遺障害等級認定を受けることによって、将来的に仕事をする力が落ちてしまう(労働能力喪失)ため、この喪失した労働能力に対する補償として逸失利益が請求できます。この逸失利益は、むち打ちでの症状のため通院等で仕事を休んだことによる休業損害とは別に合わせて請求できるようになります。
そして、これら後遺障害慰謝料や逸失利益は弁護士が賠償請求の際に用いる弁護士基準での算定により賠償額を大きく増額しやすい費目です。この二つの費目を請求できるようになることから、後遺障害等級の認定を受けることが賠償金請求の実務ではとても重要なことになります。後遺障害等級を認定されなかった場合(非該当判断)は、後遺障害慰謝料や逸失利益の請求はできません。傷害慰謝料と休業損害の請求のみにとどまります。
弁護士基準とは交通事故での損害賠償額を算定する上で、自賠責基準や任意保険基準と比べて最も賠償金額が高くなる基準で、弁護士が賠償交渉を代理する場合に用いることができるものです。
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(図表)休業損害、傷害慰謝料、逸失利益と後遺障害慰謝料の位置付け
12級13号と14級9号の認定基準の違い
むち打ちの症状で後遺障害等級の認定を受ける場合、下記の12級13号や14級9号に認定されることが一般的であることをお伝えしておりますが、両者の違いはどのようなところにあるのでしょう。
まず、後遺障害表での表記を見てみましょう。
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
後遺障害表での両者の違いは、文言上「頑固な」があるかどうかだけで、これだけでは区別するのは難しそうです。
そこで、この違いを実務上の扱いを踏まえて説明をしますと、
12級13号 | 症状が神経学的検査結果や画像所見などの他覚的所見により、医学的に証明できるものであること |
14級9号 | 受傷時の状態、治療の経過等から症状の連続性や一貫性が認められ、事故を原因とする症状であると医学的に説明可能であり、単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるものであること |
と区別され、この説明が両者の違いを具体的に表す基準となります。
◆12級13号と14級9号のそれぞれの等級認定表の具体例
つまり、両者の大きな違いは、他覚的所見の有無です。では、他覚的所見とは何でしょうか。
他覚的所見とは
他覚的所見とは、医師が診察や検査を通じて客観的に確認できる身体の異常や変化のことで第三者が確認できる客観的な証拠のことを指します。これには、レントゲンやCT,MRIなどの画像診断、筋電図やSEP(体性感覚誘発電位)、MEP(運動誘発電位)などの神経学的検査、徒手筋力テスト(MMT)や可動域(ROM)測定などの理学的検査の結果が含まれます。
◆画像診断
MRI: MRI検査で椎間板ヘルニアや脊髄・神経根への圧迫が確認されることがあります。例えば、C5-C6の椎間板ヘルニアが神経根や脊髄を圧迫していることがMRIで確認できれば責任部位を観察でき、有意な他覚的所見となります。
CTスキャン: 骨の異常や椎間板の変性が確認できる場合に他覚的所見として役立ちます。
◆神経学的検査
筋電図検査: 筋電図検査で神経の伝導速度や筋肉の反応に異常が確認されれば、これは有意な他覚的所見となります。
深部腱反射検査: 深部腱反射が異常であれば、神経障害の証拠として他覚的所見に該当しえます。
◆理学的検査
徒手筋力検査(MMT): 筋力低下が確認されれば、神経障害の証拠として他覚的所見となりえます。むち打ち症の場合、頚椎の可動域(ROM)の測定は評価されません。
他覚的所見まとめ
画像所見、神経学的検査所見、理学的検査所見といった他覚的所見が存在する場合、症状や症状の原因の存在を客観的に確認することができるため、症状を医学的に証明でき12級13号に認定されます。
一方で、他覚的所見がない場合、実務上のむち打ち症状の多くの事例は他覚的所見がないことが多いのですが、この場合に14級9号に認定されるか非該当判断となってしまうかの分水嶺は、「症状の連続性や一貫性が認められ、事故を原因とする症状であると医学的に説明可能かどうか」です。そのため、症状の連続性や一貫性をしっかり記録から主張できるように事故当初から計画的に準備をしていくことが重要になります。
12級13号と14級9号の後遺障害慰謝料・逸失利益の賠償額の違い
12級13号と14級9号に認定された場合の後遺障害慰謝料と逸失利益の金額は(賠償金計算方法のうち、最も高くなる弁護士基準での金額)、
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料(弁護士基準) | 逸失利益(弁護士基準) |
12級13号 | 290万円 | 14% 10年間喪失(むち打ちの場合10年喪失とするのが実務での一般的扱い) |
14級 9号 | 110万円 | 5% 5年間喪失(むち打ちの場合5年喪失とするのが実務での一般的扱い) |
逸失利益の原則的な計算方法は、
事故前年度の年収✖️労働能力喪失率✖️労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数です。
例えば、事故前年度年収500万円の方で逸失利益を計算しますと、
・12級13号を獲得した場合の逸失利益は
5,000,000✖️0.14✖️8.530=5,971,000円
・14級9号を獲得した場合の逸失利益は
5,000,000✖️0.05✖️4.580=1,145,000円
・非該当認定の場合、逸失利益は0円
となります。
そこで、12級13号又は14級9号を獲得した場合の後遺障害慰謝料と逸失利益を合計しますと(前年度年収500万円、過失割合0%とします。)、
・12級13号を獲得した場合の後遺障害慰謝料と逸失利益の合計額は
2,900,000円+5,971,000円=8,871,000円
・14級9号を獲得した場合の後遺障害慰謝料と逸失利益の合計額は
1,100,000円+1,145,000円=2,245,000円
・非該当認定の場合、後遺障害慰謝料と逸失利益の合計額は
0円+0円=0円
むち打ち症でも後遺障害等級を獲得することの賠償上の重要性をお分かりいただけるかと思います。
逸失利益の期間制限について
なお、逸失利益については、通常の後遺障害の場合、67歳までの稼働年齢を元に計算しますが、むち打ちの場合、12級13号では10年、14級9号では5年とされるのが実務上の取り扱いです。これは、症状の改善やリハビリテーションや治療を通じて少しずつ生活への適応が進む期間を考慮したものです。
しかし、病状が重い場合や再発を繰り返す場合,また頸椎捻挫や腰椎捻挫のいわゆる鞭打ちでの神経症状だけではなく,例えば骨折や靭帯断裂などの器質的損傷を受け骨の癒合や靭帯の癒着後に当該部位に痛みなどの神経症状が残る場合には,実務上の扱いに応じた喪失期間5年を上限として請求するのではなく、主治医との面談により意見書を作成するなど積極的に実務上の上限年数を超える喪失期間を主張・立証していくことになります。
むち打ち症での賠償実務詳細解説ページはこちら 【むち打ちに強い弁護士】が伝授 むち打ちで後遺障害を勝ち取る3つのポイント