以前、「千円だけでも払ってください」と自宅訪問された方へとの題で記事を書いたことがありますが、少し補足するべきことが出てきましたので、事例紹介という形で改めて貸金業者から突然の訪問を受けた方や突然貸金業者からの訴状が自宅に届いた方へのご案内です。
◆事案1 月2,000円の分割払を口頭で約束させた事案
依頼者自宅に債権者クレディアの担当者が訪問し、毎月2,000円の分割払を口頭で約束させた上で債権者側が訴訟を提起した事案です。
このケースでは当事務所の弁護士が代理人として訴訟対応を行い、消滅時効援用の意思表示に加え、依頼者の発言が時効援用権を喪失させるものではない旨を主張して請求棄却判決を得ました。
(貸金業者の請求を退けた請求棄却判決文抜粋)
ところで、訴状添付の利息制限法に基づく法定金利計算書によれば、被告が原告に対し、本件訴訟提起後である令和4年1 0月6日時点で、元金31万7719円に対する平成14年12月17日から年20%の割合による遅延損害金が発生しているところ、同遅延損害金は月5295円であり、原告が主張するとおり、被告がその額に満たない毎月2,000円の支払を約束したことを前提にしても、被告が、原告に対して、本件債権が存在することを前提とした上 で、その返済を約したものとまでは認めがたく、その他に、被告が債務を承認 した事実を認めるに足りる証拠はない。したがって、原告の再抗弁事実は認められない。
として貸金業者クレディアの請求を棄却しました。
次のケースは、自宅に訪問を受けておらず、またご本人は一円も支払っていないにも関わらず、訴訟を打たれたケースです。
◆事案2 弁済者でない共同相続人全員に対して貸金返還請求訴訟がなされた事案
被相続人死亡後、依頼者以外の相続人が債務の一部弁済を行ったことを理由として、弁済者でない依頼者を含めて相続放棄をしていない共同相続人全員に対して貸金返還請求訴訟がなされた事案です(債権者株式会社しんわ)。相続債務分に対する時効援用主張が認められ、訴えが取り下げられました。
自分が支払ったわけでもないのに、突然訴訟が提起されたケースです。
当事務所の弁護士末永が代理人として訴訟対応を行い、債務が分割承継される旨を主張しました。
裁判所により相続債務分に対する時効援用主張が認められ,貸金業者株式会社しんわは訴えを取り下ました。その後に内容証明郵便にて改めて時効援用通知を行い、さらに忘れた頃に請求をかけてくる業者に対し徹底的な対応を行いました。同社による自宅訪問や本件のような訴訟提起など不合理な債権回収の情報は特に多く入ってきます。
大手の貸金業者を含め自宅訪問を行う、相続放棄をしていない共同相続人を狙う貸金業者が大半に及ぶものではないようですが、貸金業者の中には、会社の方針として、少額を払わせて消滅時効援用権を喪失させ、又は借りていることや請求から逃げきれないと心に刻み込む不当な手段を行う業者がいることも事実です。また、訳もわからず支払ってくることを狙って突然訴訟を打つ業者がいることも事実です。
ご不安を感じれらた方は、当事務所の無料相談にお越しください。
状況をお伺いし、借金の整理の方法や今後の生活の立て直し方を弁護士と一緒に考えてみましょう。貸金業者からの不合理な請求に対しても法的に適切に対処することで訴訟で貸金業者の請求を退けたり、訴えを取り下げさせたりすることでご不安を取り除くことができます。
なお、貸金業法により「連絡時間の制限」:22時から8時までの間、日曜日や祝日に取り立ての連絡をすることや「取り立て方法の制限」:威嚇的な態度や言葉遣い、無理な返済要求など、違法な取り立て行為を受けるのはあなたの権利を侵害する行為で法律で禁止されております。 あなたを救う!家や会社に来る取り立てから解放される法律と対策