遺産分割調停では、相続人間で遺産の分配について合意形成を目指します。家庭裁判所における遺産分割調停の場では、以下の3つの重要事項について検討が行われます。これらの点を明確にすることで、公平かつ円滑な遺産分割を実現することができます。
①遺産の範囲
原則として、遺産分割時に現存する財産のみが対象となります。過去に被相続人の財産であったが現存しない財産については、遺産に含めるのか否か、含める場合はどのような形式とするのか(引出現金をそのまま現金とするか、不当利得・不法行為債権に変わったものとするか等。)という問題を検討することになります。
共同相続人間で揉める多くの事例でこの「(勝手に)引き出された預貯金」が争点となりますが、遺産分割調停で本来的に扱うテーマではない点にご注意ください。主張の仕方などによっては、「この調停ではなく地方裁判所での民事訴訟で解決するように」とあっさりと袖にされることもあり得ます。
②遺産の評価額
原則は分割時(≠死亡時)を基準とします。その上で、株式や金地金のように毎日金額が変動するもの、不動産のように評価方法等が多岐に渡るものをどのように評価するか、死亡後に引出しのあった預貯金口座につき、死亡時残高に引き直すのか否か等を検討していきます。
③分割方法(特別受益・寄与分を含む。)
各相続人の取得額をいくらにするのか(=法定相続分から変動させるか否か。)、誰がどの財産をどの程度取得するのか(不動産につき、単独または共有のいずれにて取得するか、株式につき誰がどの銘柄を何株取得するのか等。)を検討します。
不動産の相続でお悩みの方へ:知っておきたい不動産の評価のしかたと分割方法
遺産分割調停トラブル解決法
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多摩地方の遺産分割調停トラブル解決法 府中市の相続に強い弁護士
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