吉岡です。こんにちは。

コロナやインフルエンザの猛威で面会ができない医療機関が多く相続手続きが進みません。困ったものです。

さて、相続のご相談をお受けしていますと、相続時精算課税を選択していると遺留分侵害額請求はできなくなるのかといった民法と税法のクロスで困っている方が多くいらっしゃるように思います。

民法が目指すものは、相続人の間の公平さ。例えば、長男に生前贈与で1,000万円を贈り、二男には何も贈らなかった場合、相続時にはその1,000万円も計算に入れて、最終的に兄弟で平等になるよう調整します。これが「特別受益の持ち戻し」という考え方です。

府中・多摩で相続!相続の特別受益で揉めないために知っておくべきこと

特別受益とは 相続手続き内での基本的な流れ 特別受益とは、相続において特定の相続人が被相続人から生前に受けた贈与や遺贈によって得た利益を指します。特別受益を遺産…

一方、税法が目指すものは「適切な税金の計算」と「国の政策実現」といったところです。子どもの教育資金の贈与の非課税部分、住宅取得資金の援助にも特例があることなどは国民生活の充実を目指す政策実現のためですし、相続時精算課税は適切な税金の計算を一つの目的としています。

ただ、贈与を行うことで相続人間の公平に影響が出るわけですから、教育資金の贈与など税法上適法な手段をとったからといって、民法上の調整(具体的相続分、特別受益)をしなくて良いという結論を導くものではありません。相続時精算課税制度により計画的な資産移転が可能になりますが、民法の視点からの相続人間の不公平の調整は必要となり、特別受益の問題は生じます。

久しぶりに宮島SA下りに寄ったらピクミンがいました

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吉岡 誠
弁護士法人あさかぜ法律事務所代表弁護士 日本交通法学会会員  早稲田大学法学部卒業 首都大学東京(現:東京都立大学)法科大学院修了 テレビ東京 日経スペシャル ガイアの夜明け 出演 ★彡あさかぜの事務所名は夜明けまで駆け抜ける寝台特急あさかぜ号から拝借したものです。「明けない夜はない」この言葉を胸に、私たちはひとりひとりのご依頼者さまに寄り添います。 ご相談でお悩みに耳を傾け、助言を差し上げ、解決への道標を明確にお示しいたします。 フットワーク軽く、敷居を低く、LINEやお電話での相談もお受けしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。