「弁護士から突然、昔の借金を支払えという通知が届いた」
「元本の8倍もの遅延損害金を請求されている」
「旧武富士からの借金で、もう何十年も前のことなのに...」
このようなご相談が当事務所に多数寄せられています。

30年前の借金でも、債権者の権利は残っています。 しかし、あきらめる必要はありません。「消滅時効の援用」という法的手続きにより、借金の支払い義務から完全に解放される可能性があります。
実際のご相談例 元本と遅延損害金で総額225万円を超える請求を受けたお客様も、消滅時効の援用により全額の支払い義務から解放されました。
重要なポイント 弁護士からの督促状が届くと、つい支払いや分割払いの相談をしてしまいがちです。しかし、支払いや交渉をする前に、まずは消滅時効の援用ができないかご相談ください。 一度でも支払いや支払いの猶予をお願いしてしまうと、時効が更新(中断)してしまう可能性があります。
まずはお気軽にご相談を 古い借金の請求でお悩みの方は、支払いを約束する前に当事務所までご相談ください。ご相談者の状況に最適な解決方法を明確な費用とともにご提案いたします。