「弁護士から突然、昔の借金を支払えという通知が届いた」

「元本の8倍もの遅延損害金を請求されている」

「旧武富士からの借金で、もう何十年も前のことなのに...」

このようなご相談が当事務所に多数寄せられています。

30年前の借金でも、債権者の権利は残っています。 しかし、あきらめる必要はありません。「消滅時効の援用」という法的手続きにより、借金の支払い義務から完全に解放される可能性があります。

実際のご相談例 元本と遅延損害金で総額225万円を超える請求を受けたお客様も、消滅時効の援用により全額の支払い義務から解放されました。

重要なポイント 弁護士からの督促状が届くと、つい支払いや分割払いの相談をしてしまいがちです。しかし、支払いや交渉をする前に、まずは消滅時効の援用ができないかご相談ください。 一度でも支払いや支払いの猶予をお願いしてしまうと、時効が更新(中断)してしまう可能性があります。

まずはお気軽にご相談を 古い借金の請求でお悩みの方は、支払いを約束する前に当事務所までご相談ください。ご相談者の状況に最適な解決方法を明確な費用とともにご提案いたします。

【消滅時効】債権者・弁護士から「ご連絡いただきたい」書面が届いた方へ

元本よりも利息・遅延損害金が大きくなっているような場合 この画像(画像下の矢印部分)のように、元本よりも利息や遅延損害金が大きくなっているような状態は、相当期間…

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吉岡 誠
弁護士法人あさかぜ法律事務所代表弁護士 日本交通法学会会員  早稲田大学法学部卒業 首都大学東京(現:東京都立大学)法科大学院修了 テレビ東京 日経スペシャル ガイアの夜明け 出演 ★彡あさかぜの事務所名は夜明けまで駆け抜ける寝台特急あさかぜ号から拝借したものです。「明けない夜はない」この言葉を胸に、私たちはひとりひとりのご依頼者さまに寄り添います。 ご相談でお悩みに耳を傾け、助言を差し上げ、解決への道標を明確にお示しいたします。 フットワーク軽く、敷居を低く、LINEやお電話での相談もお受けしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。