特別受益の相続手続き内での基本的な流れ

相続における特別受益についてわかりやすく図表付きで解説。生前贈与について特別受益との主張ができる場合とできない場合を明確に理解して速やかに遺産分割協議を終わらせましょう。特別受益に当たる生前贈与と当たらない生前贈与の区別表、特別受益者に当たる場合と当たらない場合の区別表など特別受益の争点について簡潔にまとめてあります。

例えば、住宅購入資金の贈与は特別受益にあたりますが、大学入学費の支出は特別受益にあたりません。また、相続人の妻への贈与も特別受益にあたりません。このような具体例を紹介し特別受益について問題が生じている皆さまが参考いただきお役に立てる情報をまとめています。

府中・多摩で相続!相続の特別受益で揉めないために知っておくべきこと

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Yoshioka Makoto
弁護士法人あさかぜ法律事務所代表弁護士 「明けない夜はない」を胸に依頼者とともに。 相談の席で弁護士が真摯にお悩みを受け止めることで、心と体の重荷が解き放たれる。 癒えた心で法的助言を聞き、新たな未来の光を見つける。 その後、依頼者と弁護士が共に歩み解決へと導く。 明けない夜はありません。