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利益最大化と費用透明性の確保
当事務所では、ご依頼者の利益を最大化するために、費用面でも透明性を持った対応を心がけています。
弁護士依頼のデメリット(コスト)
事故に強い弁護士に依頼することで賠償金の増額を実現できることについては、こちら「弁護士対談 なぜ弁護士が入ると賠償金が増えるのか」で詳細に説明しています。
一方で、弁護士に依頼することのデメリット、つまり弁護士に委任することにより発生するコストは、重要な懸念事項です。特に弁護士費用特約のご利用がない場合には、弁護士費用はお手元に戻ってくる賠償金の金額に直接影響することになりますから、しっかりとコスト感を把握していただく必要があります。
弁護士依頼の費用が賠償金額を上回らないか、具体的な費用がいくらになるのかは重要な懸念です。当事務所では初回相談時に、弁護士費用特約の有無や利用可能性、特約が利用できない場合のリスクを丁寧に説明しています。弁護士費用の提案はその場で即決する必要はなく、ご自宅でじっくりご検討いただけます。
さらに、弁護士費用特約が利用できない場合でも、増額分の報酬のみをいただくという形で、弁護士を委任しても費用倒れにならないような契約内容を書面にて明記しています。
以下に、弁護士費用特約のない場合、特約のある場合に分けて弁護士費用のご説明をしております。どうぞご覧ください。
弁護士費用特約のない場合と弁護士費用特約のある場合で、それぞれ費用体系が異なりますので、以下特約の有無に分けてご案内いたします。
弁護士費用特約のない場合
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
保険会社より示談金の提示がない場合 | 0円 | 220,000円+獲得金額の11% |
保険会社より示談金の提示がある場合 | 0円 | 220,000円+増額分の22% ただし、保険会社からの提示額からの増額分を上限とします。 |
弁護士費用特約利用の場合(LAC基準準拠)
ご依頼の際の着手金や報酬を含めた弁護士費用については上限300万円が一般的です。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~300万円 | 8.8% | 17.6% |
300万円~3000万円 | 5.5%+99,000円 | 11%+198,000円 |
3000万円~3億円 | 3.3%+759,000円 | 6.6%+1,518,000円 |
3億円~ | 2.2%+4,059,000円 | 4.4%+8,118,000円 |
選べる予約方法、一番かんたんはスマホから。24時間いつでもお申込みいただけます
弁護士費用特約のない場合の具体例
当事務所では、弁護士費用特約がない場合、委任の際に初めにお支払いいただく着手金はいただかず、法律相談費用もいただいておりません。訴訟の印紙代に関する実費など自己負担となるものもありますが、それ以外の実費や弁護士報酬については、相手側保険会社や自賠責保険から受け取る損害賠償金から差し引く形でいただいておりますので、ご依頼者さまの手出しになることはありません。
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
保険会社より示談金の提示がない場合 | 0円 | 220,000円+獲得金額の11% |
保険会社より示談金の提示がある場合 | 0円 | 220,000円+増額分の22% ただし、保険会社からの提示額からの増額分を上限とします。 |
弁護士費用特約のない場合の弁護士費用の具体例
交通事故案件の弁護士費用について、弁護士費用特約がない場合の弁護士費用のシミュレーションをしました。
弁護士費用を差し引いてもご依頼者さまのお手元にお渡しできる賠償金が増額になる場合、逆に減額になってしまう場合を合わせてご紹介しておりますので、コスト感を掴んでいただきます。無料相談の際に弁護士からも明確にご説明差し上げます。
❶傷害部分のみの示談交渉で、相手方保険会社から提示額が出ている場合
弁護士が裁判基準(弁護士基準)で相手方保険会社と交渉をすることで、ご依頼者が最終的に取得される賠償金が増額できた事例です。
◆事例設定
専業主婦
むち打ち通院50日
治療期間6か月
過失0割(追突)
傷害慰謝料と休業損害額が増額のポイントです。
・自賠責基準やそれとほぼ変わらない任意保険基準
傷害慰謝料と休業損害 合計72万5000円
傷害慰謝料 42万円 (4200円✖️通院日数50日✖️2倍=42万円)
休業損害 30万5000円 (6100円✖️50日)
・裁判基準(弁護士基準)
傷害慰謝料と休業損害 合計143万7000円
傷害慰謝料 89万円 (むち打ちで通院6か月の場合。骨折などの場合は同期間で116万円)
休業損害 約54万7000円 (平均賃金(賃金センサス)令和5年 女性全年齢 399万6500円で通院日をかけて、399万6500円÷365日✖️50日=547,000円
弁護士費用のコスト感とメリット感の比較
・自賠責基準(任意保険基準もほぼ同額)
傷害慰謝料と休業損害の合計72万5000円
・弁護士依頼後の裁判基準(弁護士基準)
傷害慰謝料と休業損害の合計143万7000円
ここから弁護士費用(220,000円+増額分の22%156,640円=376,640円(消費税込み))を差し引いても約34万円の増額を実現できます。
※注! 弁護士依頼によるデメリット(コスト倒れ)が具体化する事例あり
通院日数が比較的多く、休業損害がほぼ発生していないような事例、被害者の方の過失割合の大きい事例では、傷害部分のみで増額できる項目は傷害慰謝料のみのとなるため、弁護士費用を引いてしまうと相手方保険会社の提示額に満たなくなる場合があります。このリスクについては無料相談の際にしっかりと明確にお伝えし、強引に依頼を迫ることはありません。ご安心ください。
なお、弁護士費用特約に加入されている場合、この増額分全てをご依頼者にお渡しすることができます。
❷後遺障害部分も含めた示談交渉で、相手方保険会社から提示額が出ている場合
傷害慰謝料と休業損害については上記の説明と同一です。
大きな増額を実現させる点は、後遺障害慰謝料と逸失利益の部分です。
◆後遺障害慰謝料
・自賠責基準
14級の後遺障害慰謝料は32万円 任意保険基準でも多少数字が大きい程度で大差はありません。
・裁判基準(弁護士基準)
14級110万円
◆逸失利益(後遺障害が残り働く力が落ちる将来分の休業損害)
・自賠責基準
基礎収入に労働能力喪失率や喪失期間を掛けることで逸失利益額が算出されることは裁判基準(弁護士基準)と一緒ですが、自賠責基準には金額の上限があり、図表の通り、14級では、「逸失利益と後遺障害慰謝料合わせて75万円まで」しか支払われません。任意保険基準もほぼ同等の金額しか提示してきません。
・裁判基準
約91万円
自賠責基準と異なり、上限はないので、基礎収入に労働能力喪失率や労働能力喪失期間から逸失利益を算出します。具体例に従いむち打ち14級9号専業主婦の方の場合には、
399万6500円(平均賃金(賃金センサス)令和5年 女性全年齢)✖️0.05(労働能力喪失率14級5%)✖️4.5797(労働能力喪失期間5年のライプニッツ係数)=約91万円です。 3,996,500*0.05*4.5797=915,138
弁護士費用のコスト感とメリット感の比較
・自賠責基準、任意保険基準
147万5000円 (標準的な賠償提案額)
・弁護士依頼後の裁判基準(弁護士基準)
約344万7000円 (標準的な賠償提案額)
279万円が弁護士費用を差し引いてご依頼者さまにお戻しできる標準的な金額になります。
弁護士が裁判基準で交渉することにより、傷害慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料及び逸失利益の合計額を344万7000円程度まで増額することが可能です。ここから弁護士費用(220,000円+増額分の22%433,840円=653,840円(消費税込み))を差し引いても約131万円の増額を実現できます。
図表の通り、後遺障害等級を獲得している場合には、増額幅を大きくしやすい後遺障害慰謝料や逸失利益の費目の交渉により弁護士に依頼されるメリット=賠償額の増額を実現しやすくなります。この事例では、弁護士費用を差し引いても約131万円の増額となりました。
なお、弁護士費用特約に加入されている場合、この増額分全てをご依頼者にお渡しすることができます。
後遺障害等級を獲得することによる逸失利益、後遺障害慰謝料の2つについては、休業損害や傷害慰謝料に比べて増額幅が大きいことが一般的です。
示談金の増額、慰謝料の増額方法は? 裁判基準(弁護士基準)による請求の威力
また、以下のページでも弁護士費用特約のご利用がない場合のコスト感とメリット感のバランスが最大の懸念事項に
弁護士費用特約のご利用がない場合は、弁護士費用を支払ってまで弁護士に依頼するメリットがあるか、コスト感とメリット感のバランスが最大の懸念事項であると思います。この点について、以下の記事でまとめてありますので、ぜひご一読ください。
弁護士特約のご利用がない場合の弁護士費用のお支払い時期や方法について
弁護士費用特約がない場合について、弁護士費用の支払い時期についてのご質問が多いですので、こちらについてご説明差し上げます。
弁護士費用特約がない場合は、ご依頼者から委任契約書へのご署名後すぐに費用をお支払いをお願いすることはありません。
弁護士費用は、後遺障害認定時や示談成立時など賠償金が着金した際に、その賠償金から当事務所の費用をいただきます。
後遺障害認定時や示談成立時など賠償金の着金の際に当事務所の預かり金口座に賠償金が入金されます。その時点で弁護士費用を差し引いてご依頼者さまの金融機関口座にお振込させていただいております(図表の赤枠の部分)。ご依頼者さまから手出しで弁護士費用をいただくことはございません。
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弁護士費用特約がある場合
弁護士費用特約とは,弁護士への相談料や着手金や報酬金等の弁護士費用についてご依頼者のご契約されている保険会社から支払われる保険です。
弁護士費用特約の上限額は相談料が10万円、依頼の際の着手金や報酬を含めた弁護士費用については上限300万円です。
・弁護士への相談料:10万円限度
特約の内容によっては回数制限が設けられている場合もあります。
・弁護士へ委任する際の費用(着手金・報酬・裁判費用も含む):上限300万円
弁護士費用特約利用の場合(LAC基準準拠)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~300万円 | 8.8% | 17.6% |
300万円~3000万円 | 5.5%+99,000円 | 11%+198,000円 |
3000万円~3億円 | 3.3%+759,000円 | 6.6%+1,518,000円 |
3億円~ | 2.2%+4,059,000円 | 4.4%+8,118,000円 |
費用特約の上限(一般的に300万円)を超えない限り、ご依頼者への請求はありません。
弁護士に依頼した場合、着手金に報酬、裁判費用などがかかりますが、相手方との交渉の金額がおよそ1,600万円以内であれば、弁護士費用は300万円以内に収まるでしょう。300万円を超えた部分についてはご本人が弁護士費用を負担していただくことになります。
弁護士費用はLAC基準に従って、またはLACに加盟していない保険会社についてはLAC基準に相応する基準で算定されます。一律明確に算定根拠が示してあり、合理的な根拠に基づく弁護士費用の請求をさせていただきます。
弁護士費用特約は弁護士費用をご依頼者さまに代わって保険会社が支払ってくれるとても便利な特約です。この内容について、以下の記事にまとめましたので、ご一読ください。
追突で保険会社が示談代行できないときに弁護士が賠償額を最大化!
特に、追突によるむち打ちなどのもらい事故の場合、保険会社は被害者に代わって示談代行することができません。このような時こそ、弁護士費用をご本人が負担することなく賠償額を最大化することができる弁護士費用特約を利用することをお勧めいたします。
弁護士費用特約を使っても等級は下がりません
弁護士費用特約を使うと等級が下がって保険料が上がってしまうのではないかと心配される方もいらっしゃいますが,弁護士費用特約を使っても等級は下がりませんのでご安心ください。
また,ご自身に過失の認められる事故についてもご使用いただけます。
歩行中の事故,ご家族が遭われた事故にも
歩行中の事故,ご家族が遭われた事故,交通事故以外の紛争にも適用できるものもあります。
ご自身が自動車を運転している場合に限らず,歩行中や他の自動車に乗車中に事故にあわれた場合にも特約を使用することができるもの一般的です(各保険会社保険約款の内容によります)。
また,保険契約者ご自身の事故だけでなく,ご家族の方の事故についても,弁護士費用特約を使うことができる場合があります。
さらに,交通事故以外の紛争(ケンカなどの暴行によるけが等)にも適用されるものもあります。
被保険者であれば,1名ごとに300万円まで
被保険者であれば,1名ごとに300万円までカバーされる内容が一般的です。
弁護士費用については,着手金,報酬,実費等があります。これらについて各保険会社により若干の違いはありますが,1回の事故につき,被保険者お一人あたり300万円まで保険会社が支払うとの内容が大半です。
例えば,一つの事故でお二人がお怪我を負われた場合(ドライバーと助手など)は,お一人につき300万円まで(300万円÷2で一人150万円まで減額されるわけではありません)保険会社から支払われます。
ご依頼される弁護士はご自身でお選びいただけます。
ご依頼される弁護士はご自身でお選びいただけます。
弁護士費用特約を使う場合に,依頼する弁護士を保険会社から指定されることがありますが,依頼できる弁護士に制限はありませんので,ご自身で法律相談に行かれ,回答内容に納得できた弁護士に依頼することができます。また,その際の法律相談料も保険会社から支払われます。
ご自身の保険証券・共済証券をご確認ください
ご自身が弁護士費用特約に加入されていることに気付かないまま相手方保険会社との示談に応じてしまわれるケースが多くあります。
まずは,弁護士費用特約への加入の有無をご自身の保険証券・共済証券にてご確認ください。
弁護士費用特約への加入の有無は,保険証券(又は共済証券)の特約欄をご覧いただくと確認することができます(加入している場合は,「弁護士費用特約」と明示してあるものや,弁護士費用特約加入の欄に「○」等が印字されているものがあります。)。
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