多くの方が、むち打ちや骨折の後遺障害について「保険会社との交渉次第で等級が変わるのではないか」「保険会社が決めてくれるものだ」と考えられているようです。しかし、実際にはそうではありません。後遺障害等級の認定には明確な手順があり、以下で詳しく説明させていただきます。
後遺障害案件について時系列での解説
- 事故発生から症状固定まで 交通事故が発生し、治療を経て症状が固定する時期まで治療を継続します。症状固定とは、これ以上の治療効果が期待できない状態となることを指します。
- 損害調査と後遺障害認定のプロセス 症状固定後、自動車事故の場合は損害保険料率算出機構による損害調査が実施されます。この調査では、
- 後遺障害診断書の詳細な内容
- MRIやレントゲン等の医療画像
- 各種検査結果 などの客観的な医療資料を基に、専門的な審査が行われます。
- 等級認定の特徴 重要なポイントは、後遺障害等級は交渉によって獲得できるものではないということです。例えば、痛みが14級相当だと主張しても、調査の結果が非該当となった場合、その主張だけでは交渉のテーブルに乗ることすら難しくなります。あくまで後遺障害診断書の記載内容を中心に、これまでの治療・投薬の経過、症状の推移、画像所見の有無などから症状固定時に症状が残存しているかどうかを調査し、後遺障害の有無、程度(後遺障害等級)が認定されます。後遺障害等級は「交渉」ではなく「立証」が鍵を握ります。
- 示談交渉のプロセス 後遺障害等級が認定された後に初めて、その認定された等級を前提として、保険会社との具体的な賠償額の交渉(示談交渉)が開始されます。
- 裁判における扱い ただし、裁判となった場合には状況が異なります。裁判官の自由心証主義により、自賠責調査事務所の判断に完全に拘束されることはありません。ただし、自賠責調査事務所の判断には一定の証明力が認められており、その判断を覆すためには相応の証拠と主張が必要となります。
このように、後遺障害等級の認定は、まず客観的な医学的根拠に基づく調査プロセスを経て決定され、その結果を前提として損害賠償の交渉が進められる仕組みとなっています。これは公平性と透明性を確保するための重要な手順であり、被害者の権利も適切に保護される制度設計となっています。
適切な後遺障害等級を獲得するために
事故に強い弁護士は交渉力だけではなく、事故直後から症状固定までに調査力や立案力を駆使して適正な後遺障害等級を獲得し、適正な損害賠償を実現しています。
- 事故直後からの適切な証拠収集と記録管理
- 専門性の高い医療機関との連携
- 後遺障害診断書作成に向けた適切な準備
- 症状固定時期の見極めとタイミングの判断
- 医学的根拠に基づく資料作成のサポート
後遺障害等級は交渉では決まらないからこそ、認定に向けた準備と立証が重要です。経験豊富な弁護士による適切な支援が、適正な後遺障害認定の実現につながります。
交通事故による後遺障害への対応 - 同様の事故に遭われた方へのアドバイス
事故直後の方には、賠償金、保険金の獲得までの道筋のご案内として、慰謝料や示談金といった言葉の意味、交通事故の賠償手続きの進め方、弁護士を委任する場合の費用などのご説明をこちらでわかりやすくお伝えしています。
早期相談で見えてくる解決への道筋
交通事故の被害に遭われた直後は、治療や仕事の両立、今後の補償など、様々な不安を抱えていらっしゃることと思います。特に後遺障害が懸念される場合、どのような準備が必要なのか、いつどのような対応をすべきなのか、明確な方向性が見えにくいものです。
当事務所では、初回相談の段階から、ご相談者さまの状況に応じた具体的な対応方針をお示しします。
医療機関の選択、必要な検査項目の確認や、リハビリテーションの確認、治療計画の提案まで、一つひとつ丁寧にアドバイスさせていただきます。
後遺障害認定に向けた準備では、症状経過の正確な記録方法から、日常生活での具体的な支障の記録まで、後の立証に必要となる情報を適切に残していくことが重要です。必要な診断書や画像検査の時期を見極め、後遺障害診断に向けた医学的根拠を適切に収集していきます。
「前の2人の弁護士さんはこれからどうなるのだろうと不安だけで、あさかぜに相談して方向性が見えて安心した」
このようなお声をいただけるのは、当事務所が初回相談の時点で、ご相談者さまの症状や状況を丁寧に確認し、必要な対応を具体的にお示しできるからです。適切な後遺障害認定を得るために必要な証拠、各種申立ての時期、想定される課題とその対応など、一つひとつの段階で何が必要かを明確にお伝えします。
被害に遭われた方それぞれの状況は異なりますが、私たちは豊富な経験と専門的な知識を活かし、ご相談者さまに最適な解決への道筋を示し、その実現に向けて全力でサポートいたします。不安や疑問をお持ちの方は、まずは相談にお越しください。
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