代車費用について詳細説明

事故にあった場合、車を修理する間などの代車費用について、どのような場合に認められるかを事故専門サイトにて詳しく解説しております。営業用車両の場合は広く認められることの多い代車に関する損害ですが、自家用車の場合は、通勤通学のために使用する場合とレジャーで使用する場合では代車の必要性についての判断が変わってくることがあります。どのように違いが出るのかについてあさかぜ交通事故専門サイトにて解説しました。以下要約です。

・代車を使用する必要性があること

代車使用料(代車料)が事故と相当因果関係のある損害として認められるためには、代車を使用する必要性があることが要件の一つとされています。裁判例では、営業用車両については代車の必要性を認めることが多いですが、自家用車については使用目的によって異なります。

・自家用車の場合

通勤や通学の用に供されている自家用車については、直ちに代車の必要性が否定されることはありません。趣味やレジャーの用に供されている場合でも、事故前に具体的な使用計画が存在していた場合は、代車の必要性が認められる余地があります。

代替車両や代替交通機関が存在し、その使用が可能な場合には、代車の必要性は否定されることが多いです。しかし、代替交通機関の利用が不便な場合などでは、代車の使用が認められることがあります。

代車費用についての詳しい解説 - 交通事故相談室 | 東京・広島・山口 弁護士法人あさかぜ法律事務所

代車費用について、どのような場合に認められるかを詳しく解説しております。営業用車両の場合、自家用車の場合、例えば通勤通学のために使用する場合とレジャーで使用す…

事故による車両損害 修理費から慰謝料まで徹底解説

また、事故により生じる物損についてもまとめました。修理費から評価損、代車費用、休車損、物損についての慰謝料について事故専門サイトにて説明しております。

物損と並行して生じるお怪我についての慰謝料などは弁護士が増額やすい部分ですが、物損についても請求漏れが無いように慎重に対応する必要があります。

事故による車両損害 修理費から慰謝料まで徹底解説 - 交通事故相談室 | 東京・広島・山口 弁護士法人あさかぜ法律事務所

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Yoshioka Makoto
弁護士法人あさかぜ法律事務所代表弁護士 「明けない夜はない」を胸に依頼者とともに。 相談の席で弁護士が真摯にお悩みを受け止めることで、心と体の重荷が解き放たれる。 癒えた心で法的助言を聞き、新たな未来の光を見つける。 その後、依頼者と弁護士が共に歩み解決へと導く。 明けない夜はありません。