交通事故における後遺障害等級認定の手続きと調停事例
交通事故の後遺障害等級認定において納得のいく結果を得るための手続きとして、以下の流れがあります。
- 自賠責調査事務所に対して被害者請求を行う
- 調査事務所にて判断された等級に納得がいかない場合は、同じ調査事務所に異議申立てを行う
- それでも納得のいく等級が出ない場合は
- 訴訟に移行する 又は
- 紛争処理機構(紛争処理センターとは異なる組織です。)に調停を申し立てる 図の❷〜❸の部分です。

事故直後の不安を解消:いつ慰謝料は支払われる?賠償手続きの流れを図表で解説
当事務所に後遺障害等級認定のご依頼をいただくメリット
交通事故被害者に適正な損害賠償を受けていただくために
当事務所は後遺障害等級認定の専門知識と豊富な経験を持ち、適正な等級獲得のため効果のある手段をとり結果を実現させています。
過去の成功事例が示すように、異議申立てや紛争処理機構への調停申立てを通じて、より高い等級への昇格を実現した実績があります。
当事務所では実際に紛争処理機構への調停申立てを行い、後遺障害等級の昇格に成功した事例がありますので、当事務所では実際に紛争処理機構への調停申立てを行い、後遺障害等級の昇格に成功した事例があります。
交通事故によるむち打ちでの紛争処理機構で14級9号を実現した事例
当事務所では実際に紛争処理機構への調停申立てを行い、後遺障害等級の昇格に成功した事例です。自賠責調査事務所への異議申し立てだけではなく、調査事務所の不合理な認定に異を唱え、レントゲンやMRI等の画像検査で明確な異常所見が確認できないケースにおいて、紛争処理機構への適切な申立てにより14級9号の認定を獲得した実績です。
画像所見がなくても諦めないでください
多くの交通事故被害者が「画像検査で異常がないから後遺障害等級の獲得は難しい」と諦めてしまいますが、これは大きな誤解です。14級9号認定のためには画像は必ずしも必要でななく、「症状の連続性・一貫性」と「医学的説明可能性」がポイントとなります。
12級13号 | 症状が神経学的検査結果や画像所見などの他覚的所見により、医学的に証明できるものであること |
14級9号 | 受傷時の状態、治療の経過等から症状の連続性や一貫性が認められ、事故を原因とする症状であると医学的に説明可能であり、単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるものであること |
自賠責調査事務所から「画像所見がないため後遺障害非該当」と判断された事例について、当事務所が以下の戦略で紛争処理機構へ申立てを行った結果、14級9号認定を獲得しました。
- 事故直後からの症状経過の詳細な記録整理
- 治療の継続性を示す医療記録の体系的な提示
- 日常生活への具体的影響の客観的証明
- 医師の詳細な所見と因果関係の医学的説明の強化
被害者の権利を守るために
交通事故の後遺症に悩まれている方、画像検査で異常が見つからないからと諦めないでください。当事務所の専門知識と経験が、あなたの正当・適正な賠償請求をサポートします。紛争処理機構で認定が変更される割合は多くはありませんが、当事務所において精査した上で、諦めることなく適切な戦略と申立てを行い14級9号の獲得は十分に可能です。
まずは事故に強い弁護士法人あさかぜ法律事務所にて無料相談でお悩みをお聞かせください。お待ちしております。
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