はじめに

交通事故や労働災害などにより、神経症状を持つ後遺障害を抱える人々は増加傾向にあります。これらの障害がもたらす影響は、痛み、痺れや麻痺といった神経症状の後遺障害が残る身体的苦痛だけでなく、職務遂行能力の喪失に伴う経済的な損失にもつながります。当該損失は「後遺障害逸失利益」と呼ばれ、被害者の収入減少を補うための重要な概念となっています。 本稿では後遺障害逸失利益の計算方法や、神経症状の後遺障害14級9号と12級13号の特徴、それぞれの労働能力喪失期間について詳しく解説します。特に労働能力喪失期間の違いに注目し、適切な逸失利益計算と請求の重要性についてご説明いたします。

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後遺障害逸失利益とは

後遺障害逸失利益とは、事故の結果、被害者が永続的な身体の機能障害を持つことで、将来にわたって得られるはずだった収入が減少するという損害のことを指します。

(1)後遺障害逸失利益の概念と計算方法

後遺障害逸失利益は、交通事故などで被害者に残った後遺障害が原因で症状固定後に働けなくなった期間に生じる、潜在的な収入の損失を指します。この概念は、被害者が回復期間中に働くことができなかった休業損害に対するもので,症状固定後の将来的な収入機会の喪失になります。

(2)基礎収入の意義とその決定要素

基礎収入とは、事故前の被害者が得ていた収入のことを指します。後遺障害逸失利益の計算において、基礎収入は非常に重要な要素となります。なぜなら、被害者の労働能力喪失による損失額(すなわち、逸失利益)は、基礎収入と労働能力喪失率から算出されるからです。

(3)労働能力喪失率の考え方

労働能力喪失率とは、事故や病気などにより身体や心に後遺障害が残った結果、以前と同じ労働を続ける能力がどの程度失われたかを数値化したものです。この労働能力喪失率は、後遺障害の等級によって大きく変わります。

例えば、後遺障害14級9号の場合、労働能力喪失率は5%とされています。一方、12級13号の場合、労働能力喪失率は14%とされています。

相手方保険会社との示談交渉では上記の喪失率を基礎として交渉を行うことが一般的ですが,個々の事案に応じてより高い喪失率を主張できないか常に意識して交渉に臨みますし,訴訟においては個別の事情を加味し後遺障害等級毎の一般的喪失率を超える高い喪失率を主張・立証して依頼者の満足に沿う結果の実現を目指しています。

(4)労働能力喪失期間について

労働能力喪失期間とは、事故や病気による後遺症で仕事ができなくなった期間のことを指します。これは、後遺障害逸失利益の計算において重要な要素となります。

先述の通り,この喪失期間は原則として,一般的な就労可能年数とされる67歳までとされます。但し,14級9号や12級13号の神経症状においては,喪失期間をそれぞれ最長5年,10年と制限されるのが実務上一般的な扱いになります。

 実際に依頼をいただいた案件では,14級9号及び12級13号の等級をまずは確実に獲得することを目標とし,等級取得後は依頼者の個別具体的な状況をしっかりと加味し,5年や10年の縛りに拘束されることなく実際の喪失期間を主張・立証することでより満足度の高い結果を目指しています。

神経症状の後遺障害14級9号と12級13号について

(1) 交通事故後遺障害等級: 14級9号と12級13号

交通事故による後遺障害は、被害者の生活に大きな影響を及ぼします。特に神経系統の障害は、これに悩まされる被害者の方がとても多く,回復に時間がかかるだけでなく、症状が残ることが多く、日常生活に支障をきたすことが少なくありません。

一方で、痛みや痺れ、麻痺といった神経症状は客観的に判定することが困難である特徴があるため、後遺障害が残存していることを医学的に説明ないし証明できなければ後遺障害として認定されず、被害者として適切な補償を十分に得ることができなくなってしまいます。

私たち弁護士法人あさかぜ法律事務所では、神経系統の障害に対する後遺障害等級である14級9号や12級13号が認定されるために力を入れています。14級9号と12級13号の違いについて具体的に説明します。

⑵ 14級9号と12級13号の違い

14級9号の認定基準は、「局部に神経症状を残すもの」です。画像などの他覚的所見が欠けるため医学的に痛みや麻痺、痺れといった神経症状を証明することはできませんが、症状の経過や治療経過,受傷態様から愁訴のある症状について医学的に説明ができる場合に認定されます。

一方で12級13号は、「局部に頑固な神経症状を残す」場合に該当します。具体的には、14級9号の場合に要求される医学的な説明を超えて、MRI画像やジャクソンテスト・スパーリングテストなどの神経学的検査から愁訴されている症状を裏付けることができる他覚的所見があり、医学的に証明されている場合に認定されます。

⑶  当事務所の取り組み

当事務所では、このような14級9号と12級13号の微妙な違いを理解し、最善の結果を得るために積極的に取り組んでいます。

治療についての方針を依頼者と話し合うことから始まり、必要に応じて主治医との面談、MRI画像などの撮影のお願いを行うなど、医療機関への積極的なアプローチを行っています。医療機関と協力的な体制を整えつつ治療に励んでいただきながら、私たちの事務所では後遺症が残る場合に備え後遺障害等級獲得に向けての準備を並行して行い、お一人お一人のケースに対して最大限の努力を尽くし適切な後遺障害等級の獲得を実現しています。

12級13号の労働能力喪失期間

(1)一般的な期間とその背景

12級13号の労働能力喪失期間は実務上10年とされています。これは、神経症状による機能的な障害が発症、維持、そして回復に時間を要することが一因とされています。

(2)10年を超える事例とその要因

一方で、労働能力喪失期間が10年を超える事例もあります。例えば骨折や靭帯断裂などの器質的損傷の後で骨の癒合や靭帯の癒着後に当該部位に痛みなどの神経症状が残る場合には、治療やリハビリテーションにも時間を要するなどの理由から,実務上の扱いに応じた10年を上限にすることなく、それ以上の労働能力喪失期間であることを主治医との面談により意見書を作成するなどにより積極的に10年を超える喪失を主張・立証していくことになります。

14級9号の労働能力喪失期間

(1)一般的な期間とその背景

一般的に、14級9号の労働能力喪失期間は5年とされています。症状の改善やリハビリテーションや治療を通じて少しずつ生活への適応が進む期間を合わせたものから5年とされることが実務上は一般的です。

(2)5年を超える事例とその要因

しかし、病状が重い場合や再発を繰り返す場合,また頸椎捻挫や腰椎捻挫のいわゆる鞭打ちでの神経症状だけではなく,例えば骨折や靭帯断裂などの器質的損傷を受け骨の癒合や靭帯の癒着後に当該部位に痛みなどの神経症状が残る場合には,実務上の扱いに応じた喪失期間5年を上限として請求するのではなく、主治医との面談により意見書を作成するなど積極的に5年を超える喪失を主張・立証していくことになります。

最後に 事故に強い弁護士に依頼することのメリット

事故に強い弁護士への依頼は、後遺障害と労働能力喪失の関連性を理解し被害者の具体的な状況を基に、適切な後遺障害逸失利益の評価を行うことができます。

また、必要な医療関係の文書の取得や請求を行い、逸失利益の正確な算出、そしてその請求を行う上での法的手続きを円滑に進めることができます。

さらに、事故に強い弁護士に依頼することで、証拠の収集や交渉の負担をなくし、被害者は治療をはじめ回復に専念することができます。

交通事故による神経症状についてお悩みの方は、お気軽に当事務所の無料法律相談にお越しください。事故に強い弁護士が親身になってお悩みを伺い、適切な解決への助言をさせていただきます。

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